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松下裕子

松下裕子の発言650件(2023-02-21〜2024-06-19)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 松下 (100) 裕子 (60) 取調べ (59) 証拠 (56) 再審 (55)

役職: 法務省刑事局長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  性的姿態撮影等処罰法案で創設する罪でございますけれども、これは、意思に反して性的な姿態を撮影したり、これにより生成された性的な姿態の記録を提供するといった行為がなされれば、当該記録の存在や拡散などにより、ほかの機会に他人に見られる危険が生じ、ひいては不特定又は多数の者に見られるという重大な事態を生じる危険があることから、それらの行為を処罰するものでございまして、意思に反して自己の性的な姿態を他の機会に他人に見られないという性的自由、性的自己決定権を保護法益とするものでございます。  具体的には、このような保護法益を侵害する罪として、性的な姿態等を撮影する行為を処罰する性的姿態等撮影罪、性的姿態等撮影罪などによって生成された性的影像記録を提供したり公然と陳列したりする行為を処罰する性的影像記録提供、公然陳列罪、それから、そうした記録を提供又は公然陳
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  本法律案におきましては、性的な姿態の撮影により生成された画像が拡散することによって、撮影された被害者の権利利益の侵害が増大するという危険性に着目し、これを除去することによって被害者の保護を図るため、検察官が行政手続として消去等の措置を講ずることができることとしております。  具体的には、押収物が性的姿態等撮影罪に当たる行為により生じたものなどでありまして、そこに記録されているのが電磁的記録であるというときには、これを消去し、又は当該押収物を廃棄するなどの措置を取ることができるものとし、電磁的記録以外のときは、当該押収物を廃棄する措置を取ることができる。  また、押収物に記録されている電磁的記録が、捜査段階においていわゆるリモートアクセスによる複写がされたものであり、リモートアクセス先の記録媒体に複写元の電磁的記録が残っているという場合には、当該
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  本法律案の立案過程におきまして、法務省では、平成三十年四月から令和二年三月までの間、性犯罪に関する施策検討に向けた実態調査ワーキンググループを、また、令和二年六月から令和三年五月までの間、性犯罪に関する刑事法検討会をそれぞれ開催し、各種の調査研究や、被害当事者、支援団体からのヒアリングなどによりまして実態の把握を進めるとともに、性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策の在り方について様々な観点から検討を加えてまいりました。  その中で、御指摘の障害児者御本人からのヒアリングは実施しておりませんが、その性被害の実態を把握するために、性犯罪に関する施策検討に向けた実態調査ワーキンググループにおきまして、御指摘のとおり、性犯罪被害に遭った障害者の御家族の方や、障害者への性暴力に関する啓発活動を行う団体の方などからのヒアリングを実施したところで
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  結論として御指摘のとおりなんですけれども、改正後の第百七十六条第一項、第百七十七条第一項におきまして各号に掲げる行為、事由といいますのは、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態かどうかの判断を容易かつ安定的に行い得るようにするため、そのような状態の原因となり得る行為、事由を列挙したものでございまして、これに該当すれば常に、先ほど申し上げた同意しない意思の形成等が困難な状態だということではございません。  第二号の心身の障害があることという要件につきましても、これに該当するだけではなく、それが原因となって、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態という要件に該当することが犯罪の成立に必要でございまして、障害があることをもって常にこの状態にあるという要件とはしていないところでございます。  このような構
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  障害を有する方に対する性犯罪につきましては、まず、改正後の刑法第百七十六条第一項、第百七十七条第一項は、心身の障害があることにより、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にあることに乗じて性的行為をした者を処罰対象としておりまして、御指摘のような場合についても、これに該当するのであれば行為者を処罰し得ることとなります。  また、改正後の刑法第百七十六条第二項、第百七十七条第二項は、心身の障害が原因かどうかにかかわらず、被害者において行為がわいせつなものではないと誤信している場合に、これに乗じて性的行為をした者を処罰することとしておりまして、御指摘のような場合についても、これに該当する限り行為者を処罰し得ることとなると考えております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  本法律案におきましては、例えば、心身の障害があることにより、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にあることに乗じて性的行為をすることや、あるいは、経済的又は社会関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させることにより、そのような状態にさせて性的行為をすることを処罰対象としておりまして、御指摘のような場合につきましても、これらに該当すれば不同意わいせつ罪又は不同意性交等罪として処罰され得ることとなります。  他方、障害のある方にとっての一定の地位、関係性について、その地位、関係性があるだけで例外なく自由な意思決定ができないと言えるような地位や関係性というものを明確かつ限定的に規定して処罰対象とすることはなかなか困難であると考えられるところでございます。障害の程度ですとか種類も様々でございまして、なかなか一律にそ
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  お尋ねのような事例につきまして、件数を網羅的に把握しているものではございませんけれども、法務省で開催した性犯罪に関する施策検討に向けた実態調査ワーキンググループに報告された裁判例調査によりますと、例えば、強制性交等致傷罪、致傷事案につきまして、被告人が自己の行為が被害者の反抗を著しく困難にする程度の暴行であることを認識していたとは認められないとされて無罪になったもの。また、平成二十九年の改正前の事件ではありますが、準強姦事案につきまして、被告人が被害者が抗拒不能状態にあったことを認識していたとは認められないとされて無罪となったもの、これは控訴審では異なる判断が出ておりますけれども、そういったものがあったと承知をしております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  いずれも程度は問いません。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  まず、児童福祉法の方でございますけれども、突然のお尋ねでございまして、確たるものをちょっと今持っておりませんけれども、児童に淫行させる行為といいますのは、直接たると間接たるとを問わず児童に対して事実上の影響力を及ぼして児童が淫行をなすことを助長し促進する行為を包含するものということで、児童と性行為をすることが直ちに淫行させる行為に当たるわけではなくて、今申し上げたようなものに当たる場合に淫行させる行為であるというふうになると評価されておりまして、そのような行為に当たるかは、行為者と児童の関係、助長、促進行為の内容及び児童の意思決定に対する影響の程度、淫行の内容及び淫行に至る動機、経緯、児童の年齢などを総合考慮して判断するのが相当という判例があるところでございます。  条例に関しては、これは、今、東京都の例を挙げていただいたと思うんですけれども、済
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  現行の刑法では、いわゆる性交同意年齢は十三歳未満とされているところでございますけれども、これは先ほどもちょっと御答弁申し上げた、ほかの先生に御答弁申し上げましたけれども、現行の強制わいせつ罪等が性的な自由、性的自己決定権を保護法益としておりまして、性的行為に関する自由な意思決定の前提となる能力がない場合には、暴行等の意思決定に影響を及ぼす状況がなかったとしても保護法益が侵害されると考えられ、その前提となる能力については、行為の性的意味を認識する能力というふうに捉えて、それが一律にないのが十三歳未満だと今は考えていた、今までは、現在はでございます。  もっとも、性的行為に関して有効に自由な意思決定をするための能力の中身といたしましては、今申し上げた行為の性的意味を認識する能力だけではなく、行為の相手方との関係において、行為が自己に及ぼす影響について
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