松下裕子
松下裕子の発言650件(2023-02-21〜2024-06-19)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 法務省刑事局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 46 | 604 |
| 予算委員会 | 11 | 26 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 6 |
| 厚生労働委員会 | 1 | 4 |
| 決算委員会 | 1 | 3 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 3 |
| 決算行政監視委員会 | 1 | 2 |
| 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 1 |
| 行政監視委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
本法律案におきましては、一般に、性犯罪については、その性質上、恥の感情や自責感などによりまして被害申告が困難であるということなどから、ほかの犯罪と比較して類型的に被害が潜在化しやすいことを踏まえて、公訴時効期間を延長することとしております。
そして、延長する期間につきましては、一般的、類型的に、被害に遭ってからどれだけの期間がたてば被害を表に出すことができるようになるのか、被害申告の困難性といった性犯罪特有の事情が解消されると言えるかということを可能な限り実証的な根拠に基づいて定めるという観点から、内閣府の調査におきまして、無理やりに性交等をされたことがあって、被害を誰かに相談した方のうち、被害に遭ってから相談するまでにかかった期間が五年以内であった方が大半であったことを踏まえて、五年としているものでございます。
また、若年者につきましては
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
強制わいせつ罪、強制性交等罪は、性的自由、性的自己決定権を保護法益としております。性的行為に関する自由な意思決定の前提となる能力がそもそもない場合には、暴行等の意思決定に影響を及ぼすような状況がなかったとしても保護法益が侵害されると考えられるところ、その能力がないと言える年齢として、現在は十三歳未満、すなわちおおむね小学生の年齢層の者は行為の性的意味を認識する能力が一律に欠けるということから、現行法では十三歳未満がいわゆる性交同意年齢とされていると考えられます。
もっとも、性的行為に関して有効に自由な意思決定をするための能力の中身といたしましては、行為の性的意味を認識する能力だけではなく、行為の相手方との関係において、行為が自分に及ぼす影響について自律的に考えて理解したり、その結果に基づいて相手方に対処する能力が必要であると考えられます。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
まず、改正後の刑法第百八十二条の罪の新設の趣旨と保護法益、処罰対象行為について申し上げますと、十六歳未満の者が性被害に遭うのを未然に防止し、その性的自由、性的自己決定権の保護を徹底させるためには、性犯罪に至る前の段階でも、性被害に遭う危険性のない保護状態を侵害する危険を生じさせたり、これを現に侵害する行為を処罰することが必要であると考えられます。
そこで、本法律案におきましては、十六歳未満の者が性被害に遭う危険性のない状態、すなわち性的保護状態を保護法益とした上で、まず、対面状態で行われる性犯罪を防止するため、改正後の刑法第百八十二条第一項におきまして、わいせつの目的で十六歳未満の者に対し不当な手段を用いて面会を要求する行為を、また、その二項におきまして、このような面会の要求をし、よって面会する行為をそれぞれ処罰対象としております。また、離れた
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
改正後の刑事訴訟法第三百二十一条の三は、被害状況等を繰り返し供述することによる心理的、精神的負担の軽減を図るため、いわゆる司法面接的手法がそれにより得られる供述について信用性の情況的保障を担保し得ることから、このような手法による聴取の結果を記録した録音、録画記録媒体を公判に顕出するための新たな伝聞例外を設けるものでございます。
司法面接的手法は、できる限り正確に多くの事実を聴取するために開発された手法でございまして、様々な具体的なプロトコルがありますが、いずれにおきましても、その中核的な要素は、供述者の不安又は緊張を緩和することその他の供述者が十分な供述をするために必要な措置、また、誘導をできる限り避けることその他の供述者の供述の内容に不当な影響を与えないようにするために必要な措置が取られることがその中核でございます。そこで、改正後の刑事訴訟法
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
まず、改正後の刑事訴訟法第三百二十一条の三におきましては、司法面接的手法による聴取の結果を記録した録音、録画記録媒体の証拠能力の要件としては、聴取主体が誰であれ、その手法において求められている措置が取られたことこそが重要であり、かつ、それで足りると考えられることから、法律上の要件としては、御指摘のとおり、聴取主体の限定はしておりません。
聴取主体を中立的立場の専門家に限定すべきとの御意見があることは承知しておりますけれども、捜査機関は中立でないため誘導的になりがちであるという理由でございましたら、改正後の刑事訴訟法三百二十一条の三、一項第二号に掲げる措置が取られたかどうかは、録音、録画記録媒体を確認することによって判別していただくことが可能ですし、専門家でないために同号に掲げる措置を取って聴取する能力、技術が十分でないという理由であれば、専門家
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 本法律案におきましては、性的な姿態の撮影等により生成された画像が拡散すると、撮影された被害者の権利利益の侵害が増大する危険性がありますことから、これを除去することによって被害者の保護を図るために、検察官が、行政手続として、性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等の措置を講ずることができることとしております。
御指摘のとおり、現在の実務では、権利の濫用として、性的な姿態の画像が記録された押収物の還付請求に対してこれを拒む場合があると承知しておりますけれども、拒んだ結果として、当該押収物に記録された電磁的記録を消去するなどの措置が可能となるものではありませんので、それとは別に、本法律案の仕組みを設けることが必要と考えております。
しかしながら、本法律案が成立いたしましても、この措置の内容につきましては、あくまでも被害者保護という観点で押収物に記録されたものを消去すると
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
現行の強制わいせつ罪、強制性交等罪の、暴行又は脅迫を用いてとの要件や、準強制わいせつ罪、準強制性交等罪等の、心神喪失若しくは抗拒不能に乗じといった要件につきましては、判例上の解釈として、抗拒を著しく困難にさせる程度であるということを要するとされております。
そうしたことから、個別の事案において、これらの罪の成立範囲が場合によって限定的に解されてしまう余地がある。あるいは、安定的な運用を確保するという観点からは、処罰すべき行為を適切に捕捉しつつ、構成要件該当性の判断にばらつきが生じない規定とすることが重要であるといった指摘がなされているところでございます。
そこで、本法律案におきましては、より明確で判断にばらつきが生じない規定とするために、これらの罪の要件につきまして、性犯罪の本質的な要素である性的行為が自由な意思決定が困難な状態でなされたと
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
現行の刑法では、いわゆる性交同意年齢は十三歳未満とされております。現行の強制わいせつ罪、強制性交等罪は、性的自由、性的自己決定権を保護法益としておりまして、性的行為に関する自由な意思決定の前提となる能力がない場合には、暴行等の意思決定に影響を及ぼすような状況がなかったとしても保護法益が侵害されると考えられるところ、その能力がないと言える年齢として、十三歳未満、すなわちおおむね小学生の年齢層の者は行為の性的意味を認識する能力が一律に欠けるというふうに評価していることから、十三歳未満とされていると考えられております。
もっとも、性的行為に関して有効に自由な意思決定をするための能力がどのようなものかというその内実について考えてみますと、行為の性的意味を認識する能力だけではなく、行為の相手方との関係において、行為が自己に及ぼす影響について自律的に考えて
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
刑法第百八十二条でございますけれども、これは、十六歳未満の若年者が性被害に遭うのを未然に防止し、その性的自由、性的自己決定権の保護を徹底するためには、性犯罪に至る前の段階でも、性被害に遭う危険性のない保護状態を侵害する危険を生じさせたり、これを現に侵害する行為を処罰することが必要であると考えられます。
そこで、本法律案におきましては、まず、対面した状態で行われる性犯罪を未然に防止するという観点から、刑法第百八十二条の第一項におきまして、わいせつの目的で十六歳未満の者に対し不当な手段を用いて面会を要求した者を一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処し、二項におきまして、このような面会の要求をし、よって面会した者を二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処することとしているところでございます。また、対面ではなく離隔した状態で行われる性犯罪を未然に防
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
現行刑事訴訟法上、公訴時効の対象となる罪の時効期間は、それぞれの罪の法定刑に応じて定められているところでございます。
もっとも、性犯罪につきましては、一般に、その性質上、恥の感情や自責感によって被害申告が困難であること、また被害者の周囲の者が被害に気づきにくいことなどから、ほかの犯罪と比較して類型的に被害が潜在化しやすく、その結果、現行法の下では、訴追が事実上可能になる前に公訴時効が完成してしまい、犯人の処罰が不可能となるという不当な事態が生じる場合があると考えられます。
そこで、本法律案におきましては、このような特性を踏まえて、訴追可能性を適切に確保するため、性犯罪について公訴時効期間を五年延長することとしております。
その上で、さらに、心身共に未成熟である若年者につきましては、知識経験が不十分であることや、社会生活上の自律的な判断能
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