松下裕子
松下裕子の発言650件(2023-02-21〜2024-06-19)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 法務省刑事局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 46 | 604 |
| 予算委員会 | 11 | 26 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 6 |
| 厚生労働委員会 | 1 | 4 |
| 決算委員会 | 1 | 3 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 3 |
| 決算行政監視委員会 | 1 | 2 |
| 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 1 |
| 行政監視委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 御指摘のとおりです。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
周知や広報の必要性については十分に認識をしております。その具体的な方法等について、現段階で確たることをお答えすることは困難でございますけれども、法務省としては、御審議いただいている性犯罪に関する二つの法案が成立した場合には、改正の趣旨や内容について、関係府省庁、機関や団体などとも連携をしつつ、適切に周知、広報してまいりたいと考えております。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
本法律案におきましては、改正後の刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為、事由その他これに類する行為、事由によって、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態で性交等をした場合、それからもう一つ、十三歳未満の者に対して性交等をした場合、又は十三歳以上十六歳未満の者に対してその者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者が性交等をした場合に、不同意性交等罪で処罰することとしております。
お尋ねのような場合に、売春行為を唆した者が不同意性交等罪で処罰され得るかということにつきましては、個別の事案ごとに判断されるべき事柄ではありますが、単に売春行為を唆したというだけでは不同意性交等罪により処罰されないと考えられる一方、例えば、性的行為の相手方が不同意性交等罪の要件に該当する場合に、その者との間に不同意性交等罪の共謀が成立したと認めら
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
改正後の刑法第百七十六条第一項、第百七十七条第一項におきましては、例えば、心身の障害があること、また、経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していることによって、同意しない意思の形成、表明、全うが困難な状態で性的行為が行われれば、これらの罪が成立し得ることを明確にしております。
これらの規定によりまして、例えば被害者が心身の障害を有していること、障害を有する方を監護する立場にある行為者が地位、関係性を利用することによって同意しない意思の形成等が困難な状態で行われた性的行為を的確に処罰することができると考えております。
また、お尋ねの二つ目ですけれども、改正後の刑事訴訟法第三百二十一条の三は、被害状況等を繰り返し供述することによる心理的、精神的負担の軽減を図る必要がある対象者として、性犯罪
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
お尋ねは、いわゆるペドフィリア、小児性愛者や、チャイルドマレスター、小児性犯罪者について、それぞれ、小児を対象とした性的嗜好を有する者、あるいは小児を対象とした性犯罪を行う者を意味するということを前提としたものであると理解をしております。
その上で、現行法の子供に対する性犯罪といたしましては、例えば、刑法において、いわゆる性交同意年齢が十三歳未満とされておりまして、十三歳未満の者に対するわいせつな行為又は性交等につきましては、強制わいせつ罪又は強制性交等罪によって処罰することとされておりますほか、児童買春等処罰法におきまして、十八歳未満の者を対象としたいわゆる児童ポルノについて、その提供行為等を処罰することとされているところでございます。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 御指摘のとおりでございまして、これまで十三歳未満としていたものを一応十六歳未満とした上で、先ほど申し上げましたけれども、十六歳未満というふうに引き上げることとしているものでございます。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 児童福祉法の方でございますか。
それはそのまま残っております。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
直ちにお答えすることが難しくて、実際に改正が成りましたら、これをどのように英訳するかを正式に決めるということになると思います。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
本法律案におきましては、現行の強制わいせつ罪及び準強制わいせつ罪並びに強制性交等罪及び準強制性交等罪の要件を改めて、性犯罪の本質的な要素が、同意していないのに、自由な意思決定が困難な状態でなされる性的行為であるという点を、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態という文言を用いた要件として規定することとしておりまして、こういった文言を使った要件とすることに鑑みまして、いわゆる罪名、条の見出しといたしましては、強制わいせつ、強制性交等罪から、不同意わいせつ、不同意性交等とすることとしたものでございます。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
本法律案におきましては、御指摘のとおり、不同意わいせつ、不同意性交等という表現に変えるわけですけれども、これを強制のままとするのか、不同意とするのか、あるいは何にするのかというところで、罪名についてはいろいろと議論もあったところでございます。
ですが、今回の改正法案におきましては、やはり性犯罪の本質的な要素が、強制かどうかということよりも、同意していないのに自由な意思決定が困難な状態でなされる性的行為であるという点を端的に、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態という文言を用いた要件として規定するとともに、このような文言を用いた要件とすることに鑑みて、罪名についても是非不同意という言葉を入れるべきだという強い御意見もあり、法制審においてもその御賛同等もあったことから、不同意わいせつ、不同意性交等とすることでございまして、
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