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松下裕子

松下裕子の発言650件(2023-02-21〜2024-06-19)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 松下 (100) 裕子 (60) 取調べ (59) 証拠 (56) 再審 (55)

役職: 法務省刑事局長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  法務・検察におきましては、検察官の経験年数等に応じた各種研修を行っておりますけれども、その一環といたしまして、専門家による講義として、障害者の供述特性や聴取上の留意点などをテーマとするものを実施するなど、児童だけではなく、精神に障害を有する被害者の方についても適切に事情聴取するのに必要な知識、能力の向上を図るための研修を実施しているものと承知をしております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  お尋ねの障害がある性犯罪被害者を対象とする代表者聴取の試行の実施状況につきましては、法制審議会刑事法部会における資料として配付しておりまして、これを法務省のホームページに掲載するなどして公表しているところでございます。  一方、お尋ねの障害者に対する代表者聴取の試行が実施された事件についての起訴件数、不起訴件数、それから有罪判決の件数につきましては、そのような観点からの統計は取っておりませんので、お答えすることは困難でございます。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  検察当局におきましては、政府の性犯罪・性暴力対策の強化の方針を受けまして、御指摘のとおり、令和三年四月一日から全国十三の試行庁におきまして、知的障害、精神障害、発達障害等の精神に障害を有する被害者に係る性犯罪事件で、代表者聴取を行うことが相当と認められる事件につきまして、警察と連携して、検察及び警察のうちの代表者が被害者から聴取を行う、いわゆる代表者聴取を行う取組の試行を開始いたしまして、令和四年七月からは、その障害がある性犯罪被害者を対象とする代表者聴取の試行を全国の検察庁に拡大しているものと承知をしております。  本改正案における刑事訴訟法改正が成りました後、障害がある性犯罪被害者を対象とする代表者聴取について本格運用に移行するかどうかにつきましては、現時点でその方針は定まっていないと承知しておりますけれども、検察当局におきまして、現在の試行
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  同意する意思を誘導されているという御指摘の状況が、ちょっと済みません、私は理解が今できていないんですけれども、改正後の刑法百七十六条一項、百七十七条一項においては、同意しない意思というのは、性的行為をしない、したくないという意思を意味するものでございまして、このような意思を形成、表明、全うすることのいずれかが困難な状態であるということを要件として捉えるものでございます。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  済みません、私の理解力が足りないかもしれませんけれども、御指摘のその違いが、ちょっと私、余りよく分かっていないところがあるんですけれども、改正後の刑法における同意しない意思というのは、先ほど申し上げたとおり、性的行為をしない、したくないという意思でございまして、拒絶する意思ということももちろん含まれるものですし、不同意の意思というものも含まれるものであると思います。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  拒絶する意思というような、拒絶という文言ということにつきましては、法制審議会の部会における当初の試案において御指摘のとおり用いられていたものでございますけれども、この文言に対しては、複数の委員から、同意のない性的行為が処罰対象であるはずなのに、拒絶困難でなければ認められなくなってしまうという御意見、また、拒絶という言葉からは、相手からの働きかけに対して被害者が何らかの行為をしなければならないように感じられてしまうといった御意見があり、そういった御意見を踏まえて、法制審議会の部会において様々な御議論をしていただき、また、試案を改訂して、同意しない意思という文言とすることになったものと承知をしておりまして、拒絶という文言を用いることは適当ではないと考えております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 まず、改正後の刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為、事由は、アルコールも含みますけれども、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態かどうかの判断を容易かつ安定的に行い得るようにするため、そのような状態の原因となり得る行為、事由を列挙したものでございまして、それに該当するだけでは同意しない意思の形成等が困難な状態であるとは認められないという大前提がございます。  そして、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態のうち、同意しない意思を形成することが困難な状態というのは、性的行為をするかどうかの判断、選択をするきっかけや能力が不足していて、同意しないという発想をすること自体が困難な状態を、また、同意しない意思を表明することが困難な状態とは、性的行為をしない、したくないという意思を形成することはできたものの、それを表に表すことが困
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  改正後の刑法第百七十六条第一項、第百七十七条第一項の同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じてという要件をどのように立証するかは、具体的な事案の証拠関係に応じて、検察当局において個別に判断されるべき事柄でありまして、一概にお答えすることは困難でございます。  その上で、あくまでも一般論として申し上げますと、検察当局におきましては、御指摘のような性犯罪の事案において、これまでも、警察と連携しつつ、個々の事案に応じまして、被害者の状態や、それに至る経緯、原因などを立証するために、被疑者や被害者を含む関係者の取調べや客観証拠の収集等に努め、厳正に対処をしてきたものでございまして、これまでも、暴行又は脅迫、あるいは心神喪失又は抗拒不能といったような要件に該当するかどうかということについての証拠収集を
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  今回の改正法案において、刑法第百七十六条それから百七十七条を改正して構成要件を変えているわけですけれども、その趣旨としまして、前にも御説明したとおり、判例上の解釈として、暴行又は脅迫を用いて、あるいは心神喪失若しくは抗拒不能に乗じといった要件については、程度が判例上の解釈として要求されていることから、個別の事案において、これらの罪の成立範囲が限定的に解されてしまう余地がある、より安定的な運用を確保する観点から、処罰すべき行為を適切に捕捉しつつ、構成要件該当性の判断にばらつきが生じない規定とすることが重要であるといった御指摘がなされていたことを踏まえて、今回、一項の一号から八号その他の事由を書いているものでございます。  これは、これまでの判例上あるいは解釈上、暴行又は脅迫、あるいは心神喪失、抗拒不能といった要件を踏まえて、適用があると解釈されてき
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  まず、具体的な立証方法等というところについて、先ほど更にお尋ねがありましたけれども、御趣旨に沿っているか分かりませんけれども、あくまでも一般論として申し上げれば、性犯罪の事案においては、例えば被害者や参考人の供述、あるいは各種裏づけ捜査、防犯カメラ映像、メールなどの客観証拠、各種鑑定結果、被疑者の供述といった証拠に基づいて、犯行に至る経緯、薬物等であれば摂取した薬物やアルコールの種類及び量、それらの効能、犯行前後の被害者や被疑者の行動等の諸般の事情を適切に主張、立証しているものと承知をしております。  その上で、今回の法律が、家庭に入ってくるということですけれども、それは、婚姻関係の有無にかかわらずという文言が入ったことについて御指摘かと思いますけれども、婚姻関係の有無というところにつきましては、これは従前からそのように解されていたところでござい
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