松下裕子
松下裕子の発言650件(2023-02-21〜2024-06-19)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 法務省刑事局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 46 | 604 |
| 予算委員会 | 11 | 26 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 6 |
| 厚生労働委員会 | 1 | 4 |
| 決算委員会 | 1 | 3 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 3 |
| 決算行政監視委員会 | 1 | 2 |
| 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 1 |
| 行政監視委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
御指摘のとおり、本法律案は、現行刑法の強制性交等罪や準強制性交等罪について、暴行又は脅迫、心神喪失、抗拒不能という要件の下で、その解釈によって成否が決せられるということを改め、より明確で判断のばらつきが生じない規定とするために、性犯罪の本質的な要素である自由な意思決定が困難な状態でなされた性的行為という点を、同意しない意思を形成、表明若しくは全うすることが困難な状態という文言を用いて統一的な要件として規定し、その状態の原因となり得る行為や事由を具体的に列挙することとするものでございます。
このように、同意していないことそのものを要件として規定するものではございませんけれども、現行法の下でも本来なら処罰されるべき同意していない性的行為がより的確に処罰されるようになると考えております。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
委員がお配りのこの資料に関しましては、法制審の部会におきまして、メンバーのお一方が御自分の考えとして配られたものでございます。
ですので、私どもとして申し上げているのは、相手方との関係において、性的行為が自己に及ぼす影響を理解し対処する能力というふうに申し上げているところでございます。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
例えばですが、相手方が年長者である場合に、相手の言うことを聞いて、それについて正しいと考えて相手方の言うことをうのみにしたり、あるいは自分が持ちかけたことに相手方が同意したことをもって考えが正当化されたと思い込むなどして、その結果、性的行為が自己の心身に与える影響を見誤ったりするかどうか、あるいは、年長の相手方の影響のために萎縮して、自らの意思を言い出せなかったり、言い出せたとしても、相手方の言動に惑わされて結局別の選択をしてしまうということがあるかどうかといったようなことだと考えております。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
含まれ得ると考えております。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
中学生が避妊をするかどうかということも含めて、避妊をしなければならないから性的行為をする、しないといったことを自分で判断し、相手に、避妊できなければそういうことはしないと言ったりする能力というふうに考えているところでございます。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 申し訳ございませんが、今の御質問に対して直ちにお答えすることはちょっと困難でございます。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
自己責任かどうかという点とはちょっと違うんですけれども、改正後の刑法第百七十六条第一項と今問題になっている第三項は別個独立の処罰規定でございまして、同条三項の年齢差要件というのは、同条一項の要件に該当した上で更に該当するということが必要となるものではないわけでございます。
ですので、五歳差未満の年齢差である場合でありましても、両者の関係性によっては一項八号の社会関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮している場合などもあり得るわけでございまして、そうした場合には、それによって同意しない意思を形成、表明し若しくは全うすることが困難な状態に陥っていたと認められれば、改正後の刑法第百七十六条一項、百七十七条一項の規定により処罰対象となり得るところでございます。
その上で、性交同意年齢の規定につきましては、繰り返しになりますが、暴行、脅
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
性的姿態撮影等処罰法案において撮影罪等の対象としている性的姿態等とは、性的な部位などと、わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態に分けられます。このうち、前者の性的な部位等につきましては、性的な部位、すなわち性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部と、それから、人が身につけている下着のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分をいうものでございます。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 本法律案におきまして、第十条の消去等措置の対象となる性的な姿態の画像でございますけれども、これは性的姿態等撮影罪若しくは性的姿態等影像記録罪に当たる行為によって生じたもの又はこれを複写したもの、これらに記録された電磁的記録などとしておりますところ、お尋ねのように、性的姿態等を撮影した画像中の一部を別の画像のものにつけ替えるような編集をして画像を生成するといった加工が行われた場合、加工によって画像の同一性が失われたか否かによって消去等措置の対象となるか否かが判断されると考えております。
その判断に当たりましては、消去等措置などの措置を設ける趣旨に鑑みますと、画像の本質的な部分である性的姿態等の部分に変更があるかどうかが重視されるものと考えられますので、例えば、お尋ねのように、画像中の被害者の顔だけを別人の顔につけ替える編集がされたものの性的な部位については変更が加えられ
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 御指摘のとおり、保管罪が成立するということでございます。
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