戻る

松下裕子

松下裕子の発言650件(2023-02-21〜2024-06-19)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 松下 (100) 裕子 (60) 取調べ (59) 証拠 (56) 再審 (55)

役職: 法務省刑事局長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  本法律案は、現行刑法の強制性交等罪や準強制性交等罪などにつきまして、暴行又は脅迫、心神喪失、抗拒不能というような要件の下で、その解釈によって成否が決せられるというのを改め、より明確で判断のばらつきが生じない規定とするため、性犯罪の本質的な要素である自由な意思決定が困難な状態でなされた性的行為という点を、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態という文言を用いて統一的な要件として規定し、その状態の原因となり得る行為や事由を具体的に列挙することとするものでございます。  これによって、現行法の下でも本来なら処罰されるべき同意していない性的行為がより的確に処罰されるようになると考えているところでございます。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  現行の刑法の下におきましても、行為者と相手方との間に婚姻関係があるか否かは強制性交等罪の成立に影響しないという見解が一般的でございまして、実務においてもそのように理解をされております。  もっとも、この点は条文上明示されておりませんで、学説の一部には、婚姻が破綻している場合にのみ強制性交等罪が成立し得るなどとして、配偶者間における性犯罪の成立を限定的に解する見解もございます。  そこで、本法律案におきましては、配偶者間における性犯罪の成立範囲を限定的に解する余地をなくし、改正後の不同意性交等罪が配偶者間においても成立するということを条文上明確にするために、婚姻関係の有無にかかわらずこの罪が成立し得るということを確認的に規定することとしたものでございます。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 恐縮でございます。突然のお尋ねで、今直ちに数字を持ち合わせておりませんけれども、強制性交等罪について、面識のある関係の者によって犯されたものかどうかというような観点からの統計はたしかございまして、警察庁の統計でございますけれども、それもかなり多くの、ちょっと数字が言えないので、いいかげんなことは言えませんが、面識のある者の間の強制性交等罪の被害を訴える声というのはありますし、デートDVというのは、そもそも交際中の男女間におけるDV、そして、場合によってはレイプということも含まれていると理解しております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  本法律案におきまして、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態との要件でございますが、これは、被害者の内心そのものではなく、性的行為がなされるときの状態を要件とするものでございまして、同意しない意思の有無自体ではなく、その意思の形成、表明、全うが困難な状態であったか否かで処罰を画するものでございます。そして、被害者がそのような状態にあるのかどうかということは、列挙事由、列挙行為と相まって、客観的、外形的に判断することが可能であると考えております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 お尋ねを二ついただいたと理解しております。  一つ目は、こういった同意しない意思を形成、表明若しくは全うすることが困難な状態にあることをどういうふうに立証するのかということであると理解しましたけれども、それは、具体的な事案の証拠関係に応じてということになるわけですが、そういった性的行為に至る状況について、お互いの供述ということ、主にそれになるのかもしれませんけれども、それを支える、おっしゃるような物的証拠があるのかどうかとか、そういったところで総合的に判断していくことになるんだと思います。それは現行の刑法の規定においても同じことであると理解をしております。  また、不同意わいせつ罪と不同意性交等罪とで犯罪成立のための困難な状態の程度が違うのかどうかというところにつきましては、困難な状態の意義については、これを限定する文言というのは加えておりませんので、文字どおり、それ
全文表示
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  まず、前提といたしまして、犯罪事実については合理的な疑いを入れない程度に証明がされなければならないというふうにされておりますので、このことは、不同意性交等罪、不同意わいせつ罪の立証についても同様でございます。  その上で、本法律案は、現行刑法の強制性交等罪や準強制性交等罪などについて、暴行又は脅迫、心神喪失、抗拒不能という要件の下で、その解釈によって成否が決せられるのを改めて、より明確で判断のばらつきがない規定とするために、先ほど来御説明しているような規定としたものでございます。  これによりまして、現行法の下でも本来なら処罰されるべき同意していない性的行為がより的確に処罰されるようになると考えておりますけれども、現行法の下で処罰できない行為を新たに処罰対象として追加する趣旨ではございませんので、そういった点では、処罰範囲が広がるといったことに
全文表示
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  今回の改正法案を作るに当たりましても、これまで、先ほどほかの委員の方にも御説明しましたとおり、様々なヒアリングを行ったりですとか、いろいろな調査の結果を基に法制審で議論していただいたというところでございますが、やはりまだ足りないという御指摘もあるところでございまして、今委員から御指摘を受けたような観点も含めて、性犯罪の被害の実態を把握する取組はとても重要であるということは重々認識しておりますので、この法律案が成立した場合には、その施行状況も踏まえながら、関係府省庁とも連携して必要な検討を行ってまいりたいと考えております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  御指摘のとおりかと思います。いろいろな方々のお話を伺う必要があるということは御指摘のとおりでございまして、今回の法制審におきましても、若い方、大学生の方々とか、そういった方々からもお話を伺っておりますし、とある職域の方々からのお話も伺ったりして、なるべく幅広い方々からいろいろな状況をお伺いしようという努力は、努めておったわけではございますけれども、今後も更にどういったことが必要であるか考えてまいりたいと思います。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  改正後の刑法第百七十六条三項、百七十七条三項におきましては、いわゆる性交同意年齢を現行法の十三歳未満から十六歳未満に引き上げた上で、十三歳以上十六歳未満の者に対する性的行為については、相手方が五歳以上年長の場合を処罰対象とすることとしております。  改正はそうでございますが、現行法でも、相手方が十三歳未満であることを知って性的行為をした場合には、そのことだけで性犯罪が成立し得るところでございまして、性行為をするときの相手方の年齢ということは常に意識していただくという前提なんだろうと思っております。  そして、改正後の刑法第百七十六条三項、百七十七条三項の罪も故意犯でございますので、性的行為をするに当たって、相手方が十六歳未満であると明示的に確認した場合に限らず、やり取りの内容や状況等から相手方が十六歳未満かもしれないがそれでも構わないというふう
全文表示
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 お答えします。  御指摘のとおり、改正後の刑法第百七十六条一項八号のその憂慮の主体となるのは被害者本人でございます。