松下裕子
松下裕子の発言650件(2023-02-21〜2024-06-19)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 法務省刑事局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 46 | 604 |
| 予算委員会 | 11 | 26 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 6 |
| 厚生労働委員会 | 1 | 4 |
| 決算委員会 | 1 | 3 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 3 |
| 決算行政監視委員会 | 1 | 2 |
| 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 1 |
| 行政監視委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-05-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お尋ねは改正後の九十八条の十五第一項前段と六項に関するところであると理解しましたが、どのような場合にやむを得ない理由により必要があると認められるかは、個別の事案ごとに裁判所において具体的な事情を踏まえて判断されるべき事柄でございますが、判断に当たっての考慮事情としては、所在禁止区域内に所在することや位置測定端末を自己の身体に装着しないでいることを必要とする用務の内容、その用務の必要性の程度、また、その用務のために所在禁止区域内に所在することや位置測定端末を自己の体に装着しないでいることの必要性の程度、また、所在禁止区域内に所在したり位置測定端末を自己の身体に装着しないでいるとした場合に、国外逃亡を防止するほかの措置の内容、その効果の程度などを考慮することになると考えられます。
そして、所在禁止区域への所在や位置測定端末を自己の身体に装着しないでいることが許可
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-05-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
遵守事項違反が検知された場合の、裁判所の端末にその通知があることですとか、その点については御指摘のとおりなんですが、こうした手続によって被告人の身柄を確保するまでに要する時間につきましては、その検知がなされた時点における被告人の所在、そのときの位置関係ですとかその後の被告人の行動等の事情によるため、一概にお答えすることは困難でございますが、できる限り速やかに対応することが望ましいというふうに考えております。
また、検察及び警察でどのような体制が整備されることになるのかという点でございますけれども、遵守事項違反が検知された場合には被告人の国外逃亡が切迫している蓋然性が高いことから、身柄の確保に向けた具体的な体制につきましては、先ほども申し上げた仕組みの下で可能な限り速やかに勾引状を執行してその身柄を確保することができるよう、関係機関にお
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-05-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
氏名、住所以外に具体的にどのような事項がこれに該当するかということにつきましては、個別の事案ごとに具体的な事情を踏まえて判断されるものでございますが、例えば被害者の勤務先や通学先、あるいは配偶者や父母の氏名などがこれに該当し得ると考えられます。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-05-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
本法律案におきましては、御指摘のとおり、被害者の個人特定事項の秘匿措置をとることができる事件といたしまして、性犯罪の事件以外にも、犯行の態様、被害の状況などに鑑みて、その個人特定事項が被疑者、被告人に知られることにより、被害者等の名誉等が著しく害されるおそれや、被害者又はその親族に対する加害行為等がなされるおそれがあると認められる事件を対象としております。
具体的にどのような事件がこれに該当するかにつきましては、個別の事案ごとに具体的な事情を踏まえて判断されるものでございますけれども、例えば、各都道府県の迷惑防止条例違反のいわゆる痴漢事件、また、暴力団の幹部による事件で被害申告をした被害者を逆恨みしており、当該暴力団の構成員から被害者に対して報復等がなされるおそれがある事件などが該当し得ると考えられ、その場合には、その事件の被害者の個
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-05-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
御指摘のとおり、本法律案におきましては、事件の被害者以外の者につきましても、その者の個人特定事項が被疑者、被告人に知られることにより、その者の名誉などが著しく害されるおそれや、その者又は親族に対する加害行為等がなされるおそれがあると認められる者について秘匿措置をとり得ることとしているところでございます。
具体的にどのような者がこれに該当するかは、個別の事案ごとに具体的な事情を踏まえて判断されるものではありますけれども、例えば暴力団幹部の被告人が違法薬物を多数人に譲渡したというような事案で、譲受人の氏名が知られますと暴力団組織関係者から報復がされるおそれがあるといった場合の当該譲受人などが該当し得ると考えられ、その場合、その者の個人特定事項について秘匿措置をとることができるということでございます。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-05-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
本法律案におきましては、検察官は、個人特定事項を秘匿する必要があると認めるときは、裁判所に対しその記載のない逮捕状に代わるものや勾留状に代わるものの交付を請求すること、また、裁判所に対し個人特定記載事項のない起訴状抄本等を提出して個人特定事項が被告人に知られないようにすることを求めることができることとしております。
その必要性の判断に当たりましては、捜査機関、検察官が、捜査の過程において被害者に個人特定事項を秘匿してもらいたいという意向があるかどうかということをお尋ねするなどして把握をし、その意向を重要な要素として判断をすることになると考えております。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-05-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
先ほども答弁申し上げたとおり、検察官は、捜査の過程で被害者に個人特定事項を秘匿してもらいたいという意向があるかどうかということをお尋ねして把握するというふうに考えられますけれども、実際にその後、秘匿措置をとるかどうかにつきましては、それを検察官又は司法警察員において判断することとなります。
すなわち、本法律案におきましては、いわゆる性犯罪の事件の被害者のほか、犯行の態様、被害の状況等に鑑みて、その個人特定事項が被疑者、被告人に知られることにより、先ほども申し上げましたけれども、被害者等の名誉等が著しく害されるおそれ、また、被害者又はその親族の身体等に対する加害行為等がなされるおそれがあると認められる事件の被害者について、その個人特定事項を秘匿措置の対象としているところでございます。
そして、逮捕状における秘匿措置に関しては、検察官
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-05-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
まず、前提として、刑事手続において、弁護人による弁護活動に対して適切な配慮がなされることは重要であるというふうに認識をしております。
それで、そのうち、まず御指摘のうち、利益相反の確認の必要性という、その点について申し上げますと、弁護人となろうとする者ということで、逮捕段階の問題として考えますと、現行法の下におきましても、逮捕状の提示を受けたとしても、被疑者自身がそこに記載された面識のない被害者の氏名を記憶しているとは限りませんで、そのような場合には、弁護人となろうとする弁護士としては被疑者を通じて被害者の氏名を把握することはできないこととなりますけれども、そのために結果として利益相反の有無がその時点では判明しないとしても、そのことが逮捕状や勾留状の提示の趣旨に反して弁護権を侵害するものとは現在の制度上も考えられてはいないところでござ
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-05-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
今、突然のお尋ねでございまして、その不都合という点については承知をしておりませんけれど、制度の違いということについては若干御紹介をできるところがございまして、我が国においては、一つの事件について、逮捕後、起訴までの身柄拘束期間は最長でも二十三日間に制限をされているところでございますが、アメリカでは、逮捕から大陪審による起訴まで三十日間の身柄拘束が認められ、一定の場合には更に三十日の延長が認められておりまして、最長で合計六十日間というのがアメリカの制度でございます。また、ドイツでは、起訴の前後を通じまして原則として六か月以内の身柄拘束が認められ、事案に応じて無制限に延長可能とされていると。
二つの国だけ御紹介させていただきましたけれども、そういうことでその起訴の判断に至るまでの期間の制限が日本と今御紹介した国とは異なっているというところ
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-05-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
今大臣から御説明申し上げたこの監督者制度を活用することで、何らの法的義務も負っていらっしゃらない身元引受人の場合と比較すれば、公判期日等への出頭の確保がより図られることが期待できることとなると考えられますけれども、その上で、保釈を許可したり、あるいはその勾留の執行停止をするかどうかということにつきましては、裁判所において個別の事案ごとに、監督者の選任の有無だけでなく様々な事情を含めて総合的に考慮して判断される事柄でございますので、監督者制度の創設が保釈や勾留の執行停止の判断にどのような影響を与えるかについて一概にお答えすることは困難でございますけれども、いずれにしても、裁判所においては、監督者制度の趣旨を踏まえつつ適切な運用がなされるものと考えております。
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