松下裕子
松下裕子の発言650件(2023-02-21〜2024-06-19)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
松下 (100)
裕子 (60)
取調べ (59)
証拠 (56)
再審 (55)
役職: 法務省刑事局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 46 | 604 |
| 予算委員会 | 11 | 26 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 6 |
| 厚生労働委員会 | 1 | 4 |
| 決算委員会 | 1 | 3 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 3 |
| 決算行政監視委員会 | 1 | 2 |
| 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 1 |
| 行政監視委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
参議院 | 2023-04-27 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
本法律案におきましては、位置測定端末装着命令をすることができる要件といたしまして、被告人が国外に逃亡することを防止するため、その位置及び当該位置に係る時刻を把握する必要があると認めるときとしております。
実際、この制度が施行された場合に、この命令をすることができる要件を満たす被告人がどの程度いるのかということでございますが、これは、保釈される者の数ですとか国外に逃亡するおそれのある者の数などに左右されます上、実際にどのような場合にこの命令をすることになるかは、やはり、恐縮でございますが、裁判所の個別の事案ごとの御判断ということでございまして、その件数の見通しにつきましてお答えすることは難しいんですけれども。
ただ、一方で、この命令を発することが想定される場合としてどんなものかと、国外逃亡のおそれということについて申し上げますと、例
全文表示
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
参議院 | 2023-04-27 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
本法律案におきましては、裁判所が位置測定端末装着命令をするときに、飛行場又は港湾施設の周辺の区域その他の位置測定端末装着命令を受けた者が本邦から出国する際に立ち入ることとなる区域であって、当該者が所在してはならない区域、これを所在禁止区域として定めるということにしております。
これを具体的にどのように定めるかにつきましては、個別の事案ごとに裁判所が具体的な事実関係を踏まえて判断するということにはなるんですが、想定される典型的な区域といたしましては、国外と往来ができるような輸送手段やそのための設備のある飛行場や港湾施設とそれらの周辺の区域が考えられます。
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
参議院 | 2023-04-27 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
本法律案におきましては、位置測定端末の機能や構造の要件といたしまして法律で定めておりますのが、位置測定端末が装着された者の体から離れたことなどの事由の発生を検知するとともに、直ちに、かつ、自動的に、位置測定端末装着命令を受けた者にその旨を知らせる機能を有すること、また、人の体に装着された場合において、その全部又は一部を損壊することなく当該人の体から取り外すことを困難とする構造であることなどを定めておりますため、位置測定端末の仕様はこれらの要件をまず満たすものであることが必要でございます。
また、本法律案におきましては、装着方法について、その装着は裁判所の指揮によって裁判所の職員がするものとしておりますので、運用主体である裁判所の責務としております。
位置測定端末情報の閲覧でございますけれども、位置測定自体は本法律案の下で機械的、自
全文表示
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
参議院 | 2023-04-27 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
御指摘のような不正への対処は重要でありまして、まず、本法律案におきましては、位置測定端末装着命令を受けた被告人の遵守事項として、所在禁止区域内に所在しないことのほか、位置を把握する前提といたしまして、その位置測定端末を自己の体に装着し続けること、また、それを損壊する行為や位置測定通信に障害を与える行為などをしないことなどを定めておりまして、被告人がこれらの遵守事項に違反した場合、裁判所がそれら遵守事項違反の発生などを確認することができる機能を有する電気通信設備に信号が送信され、その発生を確認した裁判所は直ちにその旨を検察官に通知しなければならないこととしております。
その上で、このような違反を示す事由が検知された場合は、原則として、まず被告人を勾引いたしまして、その身柄を速やかに確保することができることとするとともに、遵守事項違反があ
全文表示
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
参議院 | 2023-04-27 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
全ての法制度について所管、把握しているものではございませんのでその点についてお答えすることは困難なんですが、法務省刑事局として把握しております限り、我が国の刑事手続においてGPS端末の装着の義務付けを法律上明文で規定するのはこの制度が初めてであると承知しております。
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
参議院 | 2023-04-27 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(松下裕子君) まず、本法律案におきましては、位置測定端末の機能や構造の要件といたしまして、さきにも御答弁申し上げましたけれども、位置測定端末が装着された者の体から離れたことなどの事由の発生を検知、直ちに検知し、かつ自動的に装着命令を受けた者にその旨を知らせる機能を持っていること、また、人の体に装着された場合において、その全部又は一部を損壊することなく当該人の体から取り外すことを困難とする構造であることといった法律上の要件がまずございます。
その上で、具体的な仕様につきましては現時点で決まっているものではございませんで、位置測定端末装着命令制度の運用主体である裁判所において、私ども法務省を含む関係機関とも協議をしつつ、適切に検討がなされるものと考えております。
その際、その形状等につきましては、位置測定端末が備えるべき機能、構造を前提といたしまして、どのような大きさ、形
全文表示
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
参議院 | 2023-04-27 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(松下裕子君) 本法律案におきましては、裁判所がその位置測定端末装着命令をするときに、飛行場又は港湾施設の周辺の区域その他の位置測定端末装着命令を受けた者が本邦から出国する際に立ち入ることとなる区域であって、当該者が所在してはならない区域を所在禁止区域として定めることとしております。
この場所をどのように定めるのかということにつきましては個別の事案ごとに裁判所が具体的な事実関係を踏まえて判断することとなりますが、先ほど委員から御指摘がありましたように、典型的には飛行場ですとか港湾施設またその周辺の区域ということで、そこは、具体的な場所をどのようにというのは今具体的に申し上げられることはございませんけれども、そういったところで、国外に出ていく可能性のある場所ということで指定していくことになるんだと思います。
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
参議院 | 2023-04-27 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(松下裕子君) 委員のお尋ねの趣旨は、位置測定端末装着命令を受けた者が国外逃亡の手段となる飛行機や船舶を利用できるような場所に日常的に所在しているようなときにどのように所在禁止区域を設定するのか、あるいは、勤務先の関係でそのような場所に立ち入らざるを得ない場合に、その場所を所在禁止区域として設定すると、保釈されても働くことができなくなるんじゃないかという問題意識からの御質問と理解をいたしました。
一般論として、先ほども、繰り返しで恐縮ですが、所在禁止区域を具体的にどのように定めるかは裁判所が個別の事案ごとに様々な事情を考慮して判断することとなるものでございまして、お尋ねの場合にその米軍基地が所在禁止区域とされることがあるかどうかについて一概にお答えすることは難しいということを御理解いただきたいと思います。
その上で、仮に所在禁止区域をどのように定めても国外逃亡を防止する
全文表示
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
参議院 | 2023-04-27 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(松下裕子君) 今委員お尋ねの性犯罪者につきましては、今年の三月三十日の性犯罪・性暴力対策強化のための関係府省会議におきまして、仮釈放中の性犯罪者等にGPS機器の装着を義務付けることなどについては、令和四年度までに諸外国の法制度、運用や技術的な知見等を把握するための調査を行ったところであり、その結果を踏まえ所要の検討を行うとされているところでございますが、一方で、今回の本法律案における位置測定端末装着命令制度につきましては、その装着を命ずる要件として国外逃亡を防止するため必要があると認められるときに限るということにしておりまして、これは、まずは、我が国の刑事手続におきましてはこういった技術を用いる装置を装着させて被告人の位置を把握するという制度が初めて導入するものでございますので、運用に混乱を生じないようにすべきであると。また、そのためには、制度の対象者の範囲は必要性が特に高く
全文表示
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
参議院 | 2023-04-27 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(松下裕子君) 法制審の部会におきましては、御指摘の点についての議論はなされなかったと承知をしております。
|
||||