松下裕子
松下裕子の発言650件(2023-02-21〜2024-06-19)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 法務省刑事局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 46 | 604 |
| 予算委員会 | 11 | 26 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 6 |
| 厚生労働委員会 | 1 | 4 |
| 決算委員会 | 1 | 3 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 3 |
| 決算行政監視委員会 | 1 | 2 |
| 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 1 |
| 行政監視委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-05-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) 御指摘のとおりでございまして、被告人に対して個人特定事項を知らせてはならない旨の条件を付されてという規定が、ということができるということになっているんですけれども、当該個人特定事項を被告人に知らせてはならない旨の条件を付し、若しくは知らせる時期や方法を指定して閲覧、謄写を認めるということが可能でございます。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-05-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) 御指摘のとおりでございます。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-05-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
本法律案におきまして、弁護人に対しても抄本が、起訴状抄本が送達されて個人特定事項を秘匿する措置がとられた場合も含めて、被告人に起訴状抄本等が送達されて個人特定事項の秘匿措置がとられた場合において、例えば、被告人に対する秘匿措置がその要件を満たさない場合又は被告人に対する措置により被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがある場合には、被告人又は弁護人の請求により、被告人に対して当該措置に係る個人特定事項を通知する旨の決定をしなければならないという仕組みを設けてございます。
ここにいうその防御に実質的な不利益を生ずるおそれとは、刑事訴訟法二百九十九条の四において既に証拠開示の際に証人の氏名等を秘匿する措置の要件で用いられている防御に実質的な不利益を生ずるおそれと同様でございまして、秘匿措置の対象者の個人特定事項を被告人自身が把握できな
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-05-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
本法律案において規定しております個人特定事項の秘匿措置に関しましては、重なる部分もあって恐縮でございますけれども、これまで御説明しておりますとおり、秘匿措置によって防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるというふうに認めるときには、裁判所は被告人又は弁護人の請求によって個人特定事項を被告人に通知する旨の決定をしなければならず、裁判所の決定に不服があるときには即時抗告をすることができることといたしまして、不服申立ての機会も十分に保障しているところでございます。
ですので、例えば、被告人自身がその個人特定事項を知らなければならないと、それでなければ防御ができないというような事情がある場合でございましたら、それは裁判所に請求を、通知請求を行っていただき、それが、その裁判所の判断に不服があるときには不服申立てをしていただくなどの制度はしっかり
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-04-27 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
本法律案のうち、御指摘のその刑事手続において被害者等の情報を保護するための法整備に関しましては、法制審議会刑事法部会、これは犯罪被害者氏名等の情報保護関係部会でございますが、こちらにおきまして、令和三年六月から同年八月までの間に四回にわたる調査審議が行われました。その同部会には、刑事訴訟法の研究者のほか、裁判官、検察官、弁護士といった立場の異なる実務家の委員、幹事も御参加いただきまして、それぞれの立場から活発な議論が行われ、その中で弁護士の委員から刑事弁護の視点による意見が多く述べられたものと承知をしております。
そして、同部会における取りまとめを経まして同部会から要綱骨子の報告を受けた法制審議会の総会におきましても、刑事訴訟法の研究者や裁判官、検察官、弁護士といった立場の異なる実務家の委員に加え、一般有識者の委員も参加して議論が行わ
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-04-27 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
本法律案は、法制審議会において先ほど述べたような様々な立場の方からの多様な御意見を踏まえて立案されたものでございますけれども、御指摘のとおり、本法律案におきましては、一定の性犯罪の事件の被害者のほか、それ以外の者についても秘匿措置の対象としております。
まず、犯行の態様、被害の状況などに鑑みまして、その個人特定事項が被疑者、被告人に知られることにより、被害者等の名誉が著しく害されるおそれや、被害者又はその親族に対する加害行為等がなされるおそれがあると認められる事件の被害者を秘匿措置の対象としておりますところ、これは、こうした事件の被害者の個人特定事項を被疑者、被告人に知られないようにすることが被害者保護の観点から必要かつ相当であると考えられるためでございます。
また、被害者以外の者でありましても、その者の個人特定事項が被疑者、被告
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-04-27 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
まず、本法律案における制度を説明させていただきたいんですけれども、検察官又は司法警察員は、必要と認めるときは、逮捕状又は勾留状の請求とともに、裁判官に対し、個人特定事項の記載がない逮捕状抄本等や勾留状抄本等の交付を請求することができるものとしております。
裁判官としても、これらの請求を受けたときは、当該請求に係る者が措置の対象者に該当するか否かを判断することになるわけですが、必ずしも十分な判断資料を有しているわけではないため、当該請求に係る者に関する事情を把握している捜査機関の判断を基本的に尊重すべきであると考えられます。そこで、これらの請求を受けた裁判官は、当該請求に係る者が措置の対象者に当たらないことが明らかな場合を除きまして、これらの措置をとることとしております。
次に、本法律案におきまして、検察官は、必要と認めるときは、裁
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-04-27 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
本法律案におきましては、被害者以外の者でありましても、その者の個人特定事項が被疑者、被告人に知られることにより、その者の名誉等が著しく害されるおそれや、その者又は親族に対する加害行為などがなされるおそれがあると認められる者について秘匿措置をとり得ることとしております。委員の御指摘はこの点に関するものと存じます。
これは、逮捕状の被疑事実の要旨や起訴状の公訴事実には、先ほども申し上げましたけれども、被害者以外の者の個人特定事項が記載される場合もございますところ、個人特定事項が被疑者、被告人に知られることにより、その者の名誉等が著しく害され、またその身体に対する加害行為等がなされるおそれがあると認められるときは、やはり被害者以外の個人特定事項についても同様に被疑者、被告人に知られないようにすることがその保護の観点から必要かつ相当であると考
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-04-27 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
結論におきまして、全て憲法上の要請を満たしていると考えております。
順番に御説明いたしますけれども、憲法三十一条による適正手続の要請を満たしているかどうかということでございますが、まず、審判対象の特定ということでございますけれど、本法律案には、起訴状抄本等を被告人に送達する措置をとる場合、起訴状抄本等に記載される公訴事実につきまして訴因を明示して記載しなければならず、訴因を明示するには罪となるべき事実を特定してしなければならないこととされております。その趣旨は、起訴状抄本に記載される公訴事実についてほかの犯罪事実と識別できることを確保するところにあり、仮にその識別ができない場合には、公訴提起の手続がその規定に違反したものとして、刑事訴訟法三百三十八条四号により公訴棄却の対象となると考えられます。
こうしたことに加えまして、これまで
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-04-27 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
御指摘は、令和四年十一月三十日付けの自由権規約委員会による我が国の第七回政府報告に対する総括所見に関するものと思われますけれども、その中で、我が国がいわゆる起訴前保釈制度を設ける必要性は乏しいと表明したことなどに対する懸念が示されているということは承知をしております。
この総括所見に先立ちまして、日本政府としては同委員会に対しまして、我が国においては、在宅捜査を原則とし、被疑者の身柄拘束は、罪証を隠滅し又は逃亡するおそれのある場合に限って行われている上、厳格な時間制限が設けられており、逮捕、勾留及び勾留延長の各段階で裁判官の審査が必要とされていること、また勾留取消しや勾留執行停止によって身柄拘束から解放する制度も設けられていることなどの起訴前保釈制度を設ける必要性が乏しい理由を御説明し、また、証拠をまさに収集している捜査の段階において
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