松下裕子
松下裕子の発言650件(2023-02-21〜2024-06-19)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 法務省刑事局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 46 | 604 |
| 予算委員会 | 11 | 26 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 6 |
| 厚生労働委員会 | 1 | 4 |
| 決算委員会 | 1 | 3 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 3 |
| 決算行政監視委員会 | 1 | 2 |
| 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 1 |
| 行政監視委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-04-27 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
諸外国において身柄が拘束された直後に保釈等の身柄拘束を解くことを認める制度ということにつきましてお尋ねでございますけれども、諸外国の法制度を網羅的に把握しているわけではないので全てお答えすることは困難なんですけれども、例えば、アメリカにおきましては、逮捕後に遅滞なく行われる裁判官への冒頭出廷ということがあって、それの後には起訴前の被疑者も保釈の対象となり得ることとされており、ドイツにおいては、被疑者、被告人について、勾留状の執行よりも緩やかな処分で勾留の目的を達成すると期待すべき十分な理由があるときは勾留状の執行を猶予することとされているものと承知しておりますが、アメリカもドイツも我が国とは刑事手続が全く異なっておりまして、身柄拘束期間でありますとか、それに対する審査の仕組みも違っておりますので、それぞれの国の実情に応じて刑事手続は規定さ
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-04-27 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
委員御指摘の人質司法といったことにつきましては、我が国の刑事司法制度について、被疑者、被告人が否認又は黙秘をしている限り、長期間勾留し、保釈を容易に認めないことによって自白を迫るようなものだというふうな御批判をされている場合にそのように称されておられるものと理解をしております。
しかし、次に申し上げますとおり、被疑者、被告人の身柄拘束につきましては、繰り返しになりますけれども、法律上厳格な要件や手続が定められておりまして、制度として人権保障に十分に配慮をしたものとなっております。すなわち、刑事訴訟法上、被疑者の勾留につきましては、捜査機関から独立した裁判官による審査が求められておりまして、具体的な犯罪の嫌疑があるということをまず大前提として、罪証隠滅や逃亡のおそれがある場合等に限って身柄の拘束が認められるという立て付けに我が国の刑事訴
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-04-27 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) 分かりました。
不必要な身柄拘束がなされないよう運用しているものと承知をしております。
以上です。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-04-27 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) 恐縮ですが、お尋ねは個別事件に関わる事柄でございまして、お答えを差し控えさせていただきたいと存じます。
ただ、それを一般論として申し上げますと、取調べが適正に行われなければならないことは当然でございまして、検察当局においては、引き続き取調べの適正の確保に一層の意を用い、適正な捜査処理に努めるものと承知をしております。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-04-27 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) 一般論ということでお尋ねでございますけれども、具体的な事例を前提としてのお尋ねでございますので、ここで私がその当否についてお答えすることは差し控えさせていただきたいと存じます。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-04-27 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) 委員がおっしゃっておられるのは本法律案における位置測定端末装着命令制度についてでございますけれども、このように現行法にはないこの制度を活用することによって目的としておりますのは、国外逃亡を防止して公判期日等への出頭の確保がより図られることが期待できると考えているからでございまして、その上で、保釈が許可されるかどうかということにつきましては、裁判所において個別の事案ごとに、逃亡のおそれの有無、程度に係る様々な事情を含めて、当該事案に係る事情を総合的に考慮して判断されることでございまして、この制度を導入したことが保釈の判断にどのような影響を与えるかについて一概にお答えすることは困難でございますけれども、いずれにしましても、裁判所においては、この制度の趣旨も踏まえつつ、適切な運用がなされるものと考えております。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-04-27 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
まず、報告すべき時期でございますけれども、報告命令を発する裁判所が適当と認める時期を指定するということになっておりまして、報告命令の際に、定期的なものとして一括して指定するということも、随時、その都度指定をすることも、いずれもあり得ると考えております。
また、報告対象となるその変更が被告人が逃亡すると疑うに足りる相当な理由の有無の判断に影響を及ぼす生活上又は身分上の事項ということにつきましては、条文上例示しているもののほかにも、例えば交際、交友関係ですとか、身柄引受人や監督者との関係などが考えられまして、これも報告命令を発する裁判所が適当と認めるものを定めることになります。
また、報告させる方法でございますけれども、どのような方法で報告させるかについても、条文上、特定のものには限定しておらず、個別の事案ごとに裁判所が適当な方法を定
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-04-27 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
従来から、裁判実務におきましては、保釈の許可等をする裁判所が、いわゆる身元引受人として雇用者や親族などから、被告人を監督したり公判に出頭させるということを誓約する旨の書面を出していただくことがあると承知をしております。
このような実務の運用は、被告人の逃亡の防止や公判期日への出頭の確保に一定の効果を発揮することが期待されておりますけれども、この身元引受人は、何らの法的義務も負わない事実上のものにとどまっておりまして、また、必ずしも被告人がその監督に服することを期待できる人が選ばれるとは限らないということなどから、被告人の逃亡を防止したりその出頭を確保する上で必ずしも十分なものとは言い難いという問題意識がございました。
そこで、本法律案におきましては監督者制度というものを設けまして、被告人との人的関係として、例えば被告人においてその
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-04-27 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
先ほど申し上げたとおり、監督者制度の趣旨は、監督者として選任された方に監督保証金を納めていただいて、いろいろな義務を負っていただき、その義務の違反があったときにはそれが没取され得るということを背景としてしっかりと監督をしていただくということ、それによって逃亡防止と公判期日への出頭確保を図ろうとするものでございますので、適当と認める者に該当するかどうかというふうに裁判所が御判断されるに当たっても、被告人に対して実効的な監督をなし得る関係にあるのかどうか、それから、人間関係として、被告人側の気持ちとしても、その人に不利益を負わせることになったら困るというような心理がより強く働くために監督に服することを期待し得るような関係性があるかどうか、つまり、監督者側のそのお気持ちと、それから被告人側の気持ちと、そういったことを考慮することになると考えられ
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-04-27 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) ありがとうございます。
お答えいたします。
まず、身元引受人と監督者との違いということでございますけれども、それぞれの性質は先ほど申し上げたとおりでございまして、まとめますと、監督者は、被告人と共に出頭するといったことなどにつきまして監督保証金の没取といった制裁の下で法的義務を負うのに対して、身柄引受人はそういった法的義務は負わない、また、監督者については、被告人がその監督に服することを期待し得る関係性がある者などが選任されるのに対して、身柄引受人については必ずしもそうとは限らないといった点で違いがございます。
監督者制度が施行された後におきましても、いわゆる身元引受人、身柄引受人の運用が禁止されるということではございませんので、監督者として選任されるのではなく身柄引受人となるということはあると考えておりますし、その場合、いわゆるその監督者ではない形
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