松下裕子
松下裕子の発言650件(2023-02-21〜2024-06-19)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
松下 (100)
裕子 (60)
取調べ (59)
証拠 (56)
再審 (55)
役職: 法務省刑事局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 46 | 604 |
| 予算委員会 | 11 | 26 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 6 |
| 厚生労働委員会 | 1 | 4 |
| 決算委員会 | 1 | 3 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 3 |
| 決算行政監視委員会 | 1 | 2 |
| 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 1 |
| 行政監視委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
|
○松下政府参考人 お答えします。
まず、本法律案におきましては、裁判所が位置測定端末装着命令をするときに、飛行場又は港湾施設の周辺の区域その他の位置測定端末装着命令を受けた者が本邦から出国する際に立ち入ることとなる区域であって、当該者が所在してはならない区域という形で定めておりまして、これをいわゆる所在禁止区域と呼んでいるわけでございますけれども、これを具体的にどのように定めるかにつきましては、個別の事案ごとに、裁判所が、具体的な事実関係を踏まえて判断することとなりまして、想定される典型的な区域としては、おっしゃりますように、国外と往来ができるような飛行場や港湾施設とそれら周辺の区域が考えられますが、これ以上の具体的なところについて今申し上げることはちょっと困難でございます。
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
|
○松下政府参考人 お答えいたします。
基本的にそのとおりでございます。
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
|
○松下政府参考人 お答えいたします。
基本的に、個別の事案ごとに裁判所がその必要な範囲を定めるということとなっております。
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
|
○松下政府参考人 お答えいたします。
本法律案において、裁判所は、位置測定端末装着命令をするときは、先ほど申し上げましたように、所在禁止区域を定めることとしておりまして、その所在禁止区域は、命令の内容としてその者に対して告知をされるということになっております。そして、位置測定によってその端末が所在禁止区域内に所在することが検知されたときには、直ちに、かつ、自動的に、位置測定端末を装着された者に対して当該事由の発生が知らされるということとしております。
こうして位置測定端末が所在禁止区域内に所在することが確認され、勾引することができる場合に該当するときでも、明らかに必要がないと裁判所が認めるときには勾引はできないということとされております。
ですので、お尋ねは……(吉田(は)委員「二十四時間誰かが見ていたり」と呼ぶ)二十四時間誰かが閲覧して監視しているわけではなく、機械的に、自動
全文表示
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
|
○松下政府参考人 お答えをいたします。
まず、御指摘のような遵守事項の違反が検知された場合は、本法律案におきましては、まず裁判所が遵守事項の違反の発生等を確認することができる機能を有する電気通信設備に信号が送信されまして、その遵守事項違反の発生を確認した裁判所は、直ちにその旨を検察官に通知しなければならないとしております。その上で、裁判所は、検察官の請求により、又は職権で、当該被告人を勾引することができ、検察官、検察事務官又は司法警察職員は、勾引状を執行するときは、裁判所の許可を受けて、当該被告人の端末位置情報を表示して閲覧することができるものとしております。
遵守事項違反が検知された場合には、被告人の国外逃亡が切迫している蓋然性が高いことから、身柄の確保に向けた具体的な体制については、こうした仕組みの下で、可能な限り速やかに勾引状を執行してその身柄を確保することができるよう、関係
全文表示
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
|
○松下政府参考人 お答えいたします。
具体的にどのぐらいの時間ということをただいまお答えすることは困難でございますけれども、御指摘のように、海外逃亡のおそれが逼迫している可能性がある状況でございますので、速やかに連絡体制が取れるように、今後の機器の構築により考えていきたいと思っています。
電話かどうかというところも含めて今の段階ではお答えできないんですけれども、今後の技術の進展等もあると思いますので、施行までの間にしっかりとした体制を構築していくこととなると考えております。
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
|
○松下政府参考人 お答えいたします。
刑事訴訟法八十九条におきましては、いわゆる権利保釈と呼んでおりますけれども、といたしまして、一定の重い罪を犯したものであるときや、罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき、氏名又は住居が分からないときなどを除き、保釈を許可しなければならないということとされておりますが、逃亡のおそれがあること自体は、その除外事由として規定されておりません。
そのため、国外逃亡のおそれが認められる場合であっても、これらの除外事由に該当しないときは、保釈を許可しなければならないこととなっております。
また、除外事由に該当する場合でありましても、刑事訴訟法九十条におきまして、裁判所は、いわゆる裁量保釈と呼んでおりますけれども、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又
全文表示
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
|
○松下政府参考人 お答えいたします。
本法律案におきましては、位置測定端末装着命令の要件は、委員御指摘のとおり、被告人が国外に逃亡することを防止するため、その位置及び当該位置に係る時刻を把握する必要があると認めるときとしておりまして、その判断に当たりましては、例えば、国外における生活拠点を有すること、国外で継続的に生活できるだけの経済力や人的関係を有すること、また、国外に、ある意味不法にだと思いますが、出国させることができる組織との関係を有することなど、被告人が国外に逃亡するおそれの程度の判断に影響を及ぼす様々な事情を考慮することになると考えております。
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
|
○松下政府参考人 お答えいたします。
本法律案におきましては、位置測定端末装着命令を発し得るのは、国外逃亡を防止するため必要があると認められるときに限るということとしておりますけれども、これは、我が国の刑事手続において、そういった装置を被告人に装着させて位置を把握する制度は初めて導入するものでございますので、運用に混乱を生じないようにすべきであり、そのために、制度の対象者の範囲は、必要性が特に高く、運用に伴う困難も少ないと考えられるものに限定することが適切であると考えられるからでございまして、そういった様々な御指摘もございましたけれども、今のような考え方によって、国外逃亡を防止するために必要があると認められるときに限るということで、この法案ではそのような仕組みとしております。
その上で、将来的な制度の在り方につきましては、今回導入する位置測定端末装着命令制度の運用状況等も踏まえなが
全文表示
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
|
○松下政府参考人 お答えいたします。
本法律案におきましては、位置測定端末の機能や構造の要件といたしまして、位置測定端末が装着された者の体から離れたこと等の事由の発生を検知するとともに、直ちに、かつ、自動的に、位置測定端末装着命令を受けた者にその旨を知らせる機能を有すること、また、人の体に装着された場合において、その全部又は一部を損壊することなく当該人の体から取り外すことを困難とする構造であることなどを定めておりまして、まずはこれらの法律上の要請を満たすものとすることが必要でございます。
その上で、具体的な仕様につきましては、位置測定端末装着命令制度の運用主体である裁判所において、法務省を含む関係機関とも協議しつつ、適切に検討がなされるものと考えておりますが、その際、位置測定端末を体のどの部位にどのように装着するかにつきましても、先ほど申し上げた位置測定端末が備えるべき機能や構造を
全文表示
|
||||