松下裕子
松下裕子の発言650件(2023-02-21〜2024-06-19)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 法務省刑事局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 46 | 604 |
| 予算委員会 | 11 | 26 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 6 |
| 厚生労働委員会 | 1 | 4 |
| 決算委員会 | 1 | 3 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 3 |
| 決算行政監視委員会 | 1 | 2 |
| 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 1 |
| 行政監視委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2024-03-28 | 予算委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) 完結しているという趣旨がちょっとあれです、済みません、ちょっと正確にはあれですけれども、略式命令をし、略式命令が出て、そのままその本人に異議がなくて、そのまま確定すれば確定すると、そういう手続でございます。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2024-03-27 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
性犯罪につきましては、昨年六月に成立した刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律におきまして、性犯罪が一般に、その性質上、恥の感情、恥ずかしいといった感情や自責感、自分が悪かったのではないかというような、そういう感情によって被害申告が困難であるということなどから、ほかの犯罪と比較して類型的に被害が潜在化しやすいといったことを踏まえまして、訴追の可能性を適切に確保するため、公訴時効期間を従来の時効期間から更に五年延長することとされました。
また、若年者につきましては、心身共に未熟なため、知識経験が不十分であるということや、社会生活上の自律的な判断能力、対処能力が十分ではないといったことから、性犯罪の被害に遭った場合、大人の場合と比較して類型的に性犯罪の被害申告がより困難であると考えられます。そこで、被害者が十八歳未満である場合については、その者が十
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2024-03-27 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
まず、犯罪の成否ということにつきましては、恐縮ですが、個別の事案において、収集された証拠によって判断されるべき事柄でございますので、今お示しされたスポーツクラブの関係ですとか、具体的に申し上げることは困難で、成立するかどうかということを一概にお答えすることは困難でございますが、その上で、あくまで一般論として申し上げますと、刑法第百七十六条第一項及び百七十七条第一項は、自由な意思決定が困難な状態で性的行為を行うことというのが性犯罪の本質的な要素であるという考えの下に、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態であることを中核的な要件として定めまして、そういった状態の原因となり得る行為や原因となり得る事由を具体的に列挙することといたしました。
そして、刑法第百七十六条一項第八号は、今御指摘の条文だと思いますけれども、今申し上げた
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2024-03-27 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
一般論として申し上げますと、性犯罪は、被害者の尊厳を著しく侵害し、その心身に長年にわたって重大な苦痛を与え続ける悪質、重大な犯罪であると認識しておりまして、厳正に対処することが必要な犯罪であるというふうに認識をしております。
そして、あくまで一般論として申し上げますけれども、検察当局におきましては、性犯罪に関するものも含めまして、事件の捜査処理をするに当たりましては、個別の事案ごとに、犯罪の軽重及び犯行後の状況などといった様々な事情などを総合的に考慮した上で、起訴するか不起訴とするかを適切に判断してきているものと承知をしております。
今後も、引き続き、検察当局においては適切に対処をしていくものと承知をしております。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2024-03-27 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えします。
刑法第三十四条の二は、昭和二十二年の刑法改正で設けられたものでございます。それ以前は、個別の法律で資格制限として刑に処せられた者と規定されている場合には、刑の言渡しを受けますと、その後、恩赦などを受けない限り、当該資格の取得と回復が永久に制限されるということとなっておりました。しかし、これは刑の言渡しを受けた者の更生意欲を損なうものであるというふうに考えられたことから、刑の言渡しを受けた者につきまして、一定期間の善行の保持を条件として、前科のない者と同様の待遇を受けるという原則を樹立することによってその更生を促すという趣旨で同条が設けられたものと承知をしております。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2024-03-27 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
令和元年六月に施行された刑事訴訟法三百一条の二第四項は、いわゆる裁判員裁判対象事件、また、いわゆる検察官独自捜査事件につきまして、逮捕、勾留されている被疑者を取り調べるときは被疑者の供述及びその状況を録音及び録画しなければならない旨を規定しております。
最高検査庁が公表している資料によりますと、検察当局において、刑事訴訟法により取調べの録音、録画が義務づけられた事件についてこれを実施した件数は、裁判員裁判対象事件では、令和二年度が二千四百七十三件、令和三年度が二千百九十四件、令和四年度が二千四百九十八件でございまして、検察官独自捜査事件では、令和二年度が六十七件、令和三年度が六十件、令和四年度が九十七件でございます。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2024-03-27 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
正確な数字はございませんけれども、ほぼ一〇〇%でございます。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2024-03-27 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 恐縮でございますが、個別の事件についての内容に関わる事柄でございますし、ああいうことというのがちょっと具体的に分からないというところもありまして、お答えは差し控えさせていただきたいと存じます。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2024-03-27 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
個別のことはおきまして、一般論として申し上げますけれども、取調べが適正に行われなければならないというのは当然のことでございまして、そのように、検察の精神や基本姿勢を示す「検察の理念」におきましても、取調べにおいては、供述の任意性の確保その他必要な配慮をして、真実の供述が得られるように努めるというふうにされているところでございまして、検察当局として、取調べを適正に行うということについて強い意識を持っているということは前提としてございます。
それが徹底されるように、検察官に対する教育でありますとか、あるいは一部の重要な事件についての録音、録画といったことが行われているわけですけれども、その中で、取調べについて問題が指摘される例があることも事実でございますが、そういったものについても、決して許容しているわけではございませんので、そういうことが行われな
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2024-03-27 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
刑事訴訟法百九十八条一項は、「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。」と規定をしつつ、取調べの具体的方法については定めておらず、一般的に、取調べ方法の選択や実施は、憲法や刑事訴訟法等の関係法令に反しない限り、取調べを行う捜査官の裁量に属するものであると解されております。
刑事訴訟法上、被疑者、被告人に取調べの録音、録画を実施するよう求める権利を認めた規定はございませんし、刑事訴訟法三百一条の二第四項に規定された録音、録画義務の対象事件以外の事件については録音、録画は義務づけられておりませんので、当該事件の取調べで録音、録画を実施するかどうかは、取調べを実施する検察官において、その裁量に基づいて、取調べを録音、録画することの有用性や問題点を踏まえ適切に判断
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