阿部圭史
阿部圭史の発言215件(2024-12-18〜2026-05-21)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 日本維新の会
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 厚生労働委員会 | 13 | 164 |
| 予算委員会 | 2 | 18 |
| 憲法審査会 | 9 | 15 |
| 予算委員会第五分科会 | 1 | 12 |
| 政治改革に関する特別委員会 | 1 | 5 |
| 本会議 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 阿部圭史 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-04-10 | 厚生労働委員会 |
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ありがとうございます。パターン一、パターン二、両方だということでございました。
そこで、お伺いいたしますけれども、この閣議決定は、太平洋戦争による海外戦没者の遺骨収集についてと定めております。ここで言う太平洋戦争とは、具体的にどの期間とどの戦争のことを言っているのでしょうか。
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| 阿部圭史 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-04-10 | 厚生労働委員会 |
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ありがとうございます。
ここで言う太平洋戦争というのも非常に難しい文言でございまして、改めてお伺いしますけれども、太平洋戦争という文言自体の定義、法令上の定義はないということですが、ここで言う太平洋戦争と、我が国に法的には唯一存在しております、一九四一年、昭和十六年十二月十日に大本営政府連絡会議において決定した大東亜戦争とは異なるものなのでしょうか。異なる場合には、具体的にどう異なるのか、同じ場合には、どの期間においてどの国とどの地域で行われた戦争を指すのか、教えていただければと思います。いかがでしょうか。
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| 阿部圭史 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-04-10 | 厚生労働委員会 |
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ありがとうございます。
これは法令上の定義が非常に難しいなと思っておりまして、ちょっと御紹介させていただきますと、先ほど来出ております大本営政府連絡会議、いわゆる当時の閣議決定みたいなものですが、今次戦争の呼称並びに平時の分界時期に関する件というものがございまして、ここでは、今、大臣が述べていただいたように、今次の対米英戦争及び今後情勢の推移に伴い生起することあるべき戦争は、シナ事変、すなわち一九三七年七月七日の盧溝橋事件以降を含め、大東亜戦争と呼称するというふうになっております。戦時はいつかといいますと、盧溝橋事件以降ではなくて、真珠湾攻撃以降、昭和十六年十二月八日以降というふうになっているということでございます。ちょっとそこに時期の違いがあるということですね。
それに加えまして、独立、一九五二年四月二十八日、サンフランシスコ講和条約発効直前の五二年四月十一日に公布されましたポツ
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| 阿部圭史 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-04-10 | 厚生労働委員会 |
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ありがとうございます。
そうしましたら、太平洋戦争についてとは書いているものの、なかなか御遺骨を区別するというのは、時期で難しいと思いますから、そういったことで満州事変についても含まれているというふうに理解をいたしました。ありがとうございます。
次にお伺いしますけれども、この慰霊の対象なんですが、千鳥ケ淵戦没者墓苑の慰霊の対象というのは、納骨されている方のみを対象としているんでしょうか、それとも、納骨されているもの以外も慰霊の対象としているんでしょうか。この場合、どの範囲まで慰霊の対象としているんでしょうか。
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| 阿部圭史 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-04-10 | 厚生労働委員会 |
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ありがとうございます。
時間もなくなってきましたので、一問飛ばさせていただきまして、次に、戦死自衛官の取扱いについて伺いたいと思います。
今お話しいただいたことも踏まえまして、やはり、リアリズムに基づいて、正面から有事への備えを議論していくべきだと思っております。有事においては、必ず戦死者が出ます。専守防衛を掲げる我が国は、その領域が戦場になることは避けられないことになるかもしれないということで、それは、本土防衛戦を戦っているウクライナ戦争を見れば、火を見るより明らかではないかと思います。
そこで、防衛省にお伺いいたしますが、今後、有事が発生し、自衛官が戦死した場合、戦地における死亡認定は誰が行うのでしょうか。法的根拠等の何らかの定めはあるのか。若しくは、医師、医官不在時は、戦地において誰が死亡認定を行うんでしょうか。
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| 阿部圭史 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-04-10 | 厚生労働委員会 |
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ありがとうございます。
厚労省にお伺いしますが、現在、いわゆる死亡認定又は死亡の判断というものは、何の法律のどの条文に基づき、誰がどのように行うことになっているんでしょうか。
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| 阿部圭史 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-04-10 | 厚生労働委員会 |
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ありがとうございます。
これはちょっと更問いですけれども、死亡というものに関する法的な定義はあるんでしょうか。
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| 阿部圭史 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-04-10 | 厚生労働委員会 |
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死の三徴は、私も医療現場で、瞳孔の散大、心臓停止、自発呼吸の停止ということで死亡認定判断をしてまいりましたけれども、死の三徴も法的根拠はあるんでしょうか。
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| 阿部圭史 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-04-10 | 厚生労働委員会 |
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今後、有事が発生し、自衛官が戦死した場合に、自衛隊員が死亡の判断をするということは、先ほど医師法の話がございましたが、基本的に明確にその死亡の判断を誰が行わなければならないかという法律の定めはないということですが、ちょっと論点はずれますけれども、死亡診断書を書くことは医師でなければならないということは医師法に書いておりますけれども、自衛隊員が死亡の判断をすることは医師法に反するとは言えるんでしょうか。
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| 阿部圭史 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-04-10 | 厚生労働委員会 |
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ありがとうございます。
前の大東亜戦争のときについてお伺いしたいと思いますが、このときは、軍人が戦死した場合、戦地における死亡認定は誰が行っていたんでしょうか。その法的根拠。そして、医師でなくてもよかったのかどうかについてお聞かせいただきたいと思いますが、厚労省、お願いします。
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