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阿部圭史

阿部圭史の発言262件(2024-12-18〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 憲法審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 憲法 (69) 事態 (68) 国民 (65) 議論 (58) 緊急 (55)

所属政党: 日本維新の会

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
阿部圭史
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-07-09 内閣委員会
お答えいたします。  提案者としては、国旗に対する受け止めは、最終的には個々人の内心に関わる事項でございまして、この法案は個人の内心に立ち入って特定の思想、良心や行動を強いるものではないことは改めて申し上げる次第でございます。  その上で、六月二十六日の衆議院内閣委員会では、政治家として御答弁いただければという御質問をいただきましたので、あくまでも私自身の政治信条として、国民が自国についての帰属意識、一体感等を抱くことによりまして、国民の気持ちの上での結合、統合の役割を果たすという国旗の意義がますます向上し、今後一層、国旗を大切にするという気持ちが醸成されていく、そして愛国心、国を愛する心も醸成されていくのではないかというふうに考えておりますと答弁したところでございます。  あくまでも私自身の政治信条として、できるだけ多くの国民の皆様に、国旗についての理解を深め、国旗を大切に取り扱う
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阿部圭史
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-07-09 内閣委員会
改めて、提案者としての説明と政治家としての個人的な信条の区別が分かりにくかったということでございましたら、改めて明確に申し上げますが、提案者としては、国旗に対する受け止めは、最終的には個々人の内心に関わる事項でございまして、この法案は個人の内心に立ち入って特定の思想、良心や行動を強いるものではないということを改めて申し上げたいと思います。
阿部圭史
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-06-26 内閣委員会
お答えいたします。  委員御指摘のように、表現の自由は基本的人権のうちでもとりわけ重要なものでございます。そうではありますが、国旗を大切に思う国民感情の保護という社会全体の重要な利益の保護を図るため、本法案二条の罰則を設ける必要が極めて高いと考えていること、そして、本法案二条の罰則は、国旗の損壊等の行為によってなされる表現の内容、すなわち、伝達されるメッセージとは全く無関係に、その行動がもたらす弊害を防止するためのものでありまして、表現の自由に関する制約の程度は小さいと考えられることなどから、本法案二条の罰則は必要かつ合理的な規制でございまして、当然、表現の自由を保障する憲法二十一条一項に違反するものではないと考えております。  このように、本法案二条の罰則が、個人の内心に立ち入って規制を加えたり、表現の内容に着目して規制を加えたりするものでないことは、侮辱を加える目的といった主観的な
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阿部圭史
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-06-26 内閣委員会
お答えいたします。  本法案では公然と国旗を損壊等する行為のみが処罰対象となってございまして、また、当初案で検討されていたのは、自ら損壊等している動画を事後的に配信する行為であって、損壊等している様子を第三者が撮影して発信するという行為、すなわち、報道やリポストといった行為は、当初から処罰の対象外と整理していたところでございます。  したがって、本法案の成立によって、ニュースや報道、批判的論評のための映像利用が萎縮するということにはならないというふうに考えておりますので、御理解ください。
阿部圭史
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-06-26 内閣委員会
西田委員、どうもありがとうございます。非常に重要な御指摘だと思います。政治家としての答弁をということでございましたが、お答えをさせていただきたいと思います。  国旗を大切に思う気持ちというのは万国共通でございます。本法律案が成立することによって、これまで外国国章損壊罪しか存在しなかったアンバランスが解消され、国旗を大切に思う国民感情が正面から保護されることになると考えております。  そして、本法案の成立を契機に、国民が自国についての帰属意識、一体感等を抱くことによりまして、国民の気持ちの上での結合、統合の役割を果たすという国旗の意義がますます向上し、今後一層、国旗を大切にするという気持ちが醸成されていく、そして愛国心、国を愛する心も醸成されていくのではないかというふうに考えております。
阿部圭史
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-06-25 憲法審査会
日本維新の会の阿部圭史です。  前回の憲法九条に関する集中討議では、現在の自民党の自衛隊明記案と、現在の我が党の案であり、かつ十年前の自民党も掲げていた憲法九条二項削除と国防軍創設案に関する違いについて、特にその作用法及び組織法上の違いについて説明をいたしました。  現在の自衛隊は、国内的には実力組織として、国際的には軍として更に強化すべき点が多いことに鑑み、我が党の憲法九条二項削除と国防軍創設案は、作用法と組織法の双方を大きく変更します。  その際、玉木委員より、我が党が自衛隊明記案ではなく憲法九条二項削除と国防軍創設案へと発展させた理由についてお尋ねがございました。恐らくこの後も御質問されるのだと思いますので、先取りしてお答えをいたしたいと思います。  我が党は、昨年九月に公表した「提言 二十一世紀の国防構想と憲法改正」において、九条二項削除による集団的自衛権行使の全面容認及び
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阿部圭史
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-06-25 憲法審査会
玉木委員、御質問ありがとうございました。  先ほどの私の論述でもお答えさせていただいた部分もあると思いますけれども、改めてお答えいたしたいと思います。  二十一世紀の国防を考えれば、現下の脅威認識に即して、今の自衛隊は国内的にも国際的にもまだまだ強化すべき点が多いというふうに思っております。それは作用法の観点からも組織法の観点からも同様でございます。ですので、まだ不十分、やることは多いというふうに考えております。  二問目にいただきました、与党としてどのように今後考えていくかということでございますけれども、最後に私からも述べさせていただきましたとおり、現在、与党憲法改正条文起草協議会で緊急事態条項、九条を連立合意に即して議論をさせていただいております。我が党として、いついつまでの期限でということで考えているわけではございませんけれども、早急に結論を出していくべく、与党での議論を進めて
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阿部圭史
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-06-18 憲法審査会
日本維新の会の阿部圭史でございます。  我が党は憲法九条改正五項目を掲げております。憲法九条二項削除による集団的自衛権行使の全面容認、国家固有の権利である自衛権の明記、国防軍及び軍人の地位の明記、文民統制の明記、軍事裁判所の明記、以上の五つでございます。  現在の自民党の自衛隊明記案と、現在の我が党の案であり、かつ約十年前の自民党も掲げておられた憲法九条二項削除と国防軍創設案は、具体的に何が違うのでしょうか。  その違いを考える際には二つの観点が重要です。一つは、国家が何をできるかという作用法の観点、もう一つは、国家がどのような組織を持つかという組織法の観点であります。  結論から申し上げれば、自衛隊明記案は、作用法は現行憲法のままであり、組織法も現在の自衛隊組織の現状を追認するだけで、残念ながら、何も変わらないというふうに言えると思います。  我が党の、かつ約十年前の自民党の憲
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阿部圭史
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-05-27 厚生労働委員会
日本維新の会の阿部圭史でございます。  本日は、他省庁からもお越しいただきまして、ありがとうございます。  まず、英霊の顕彰についてお伺いしたいと思います。  資料一でございますが、これは今月、そして先月の委員会でもお伺いいたしましたけれども、全国戦没者追悼式と千鳥ケ淵戦没者墓苑拝礼式、ちょうど先日ございました、私も参加させていただきましたけれども、これはなかなか、対象が異なっているということでございまして、資料一のとおり、ある意味では穴が空いているということでございます。  柳条湖事件から盧溝橋事件に至る過程で戦死し千鳥ケ淵戦没者墓苑に納骨されていない英霊に対しては、国として拝礼や追悼を行ってはいない、穴が空いているということが明らかとなったわけですけれども、政府としては、この穴が空いている範囲の方々に対して何らか対応を行うことは考えておられますでしょうか。
阿部圭史
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-05-27 厚生労働委員会
ありがとうございます。是非また考えていただきたいと思います。  次に移りますが、先日の厚生労働委員会で、慰霊、追悼、拝礼、顕彰の意味についてお伺いをいたしました。  厚生労働省が行っている事業の中では、顕彰という形での言葉はございませんという御答弁をいただきましたけれども、政府は、過去の戦争で我が国のために命を賭して戦った英霊を顕彰しているのかいないのか、教えていただきたいと思います。これは厚生労働省以外で顕彰を行っているか否かも含めてお答えいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。