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阿部圭史

阿部圭史の発言247件(2024-12-18〜2026-06-25)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 憲法審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 事態 (69) 憲法 (68) 議論 (59) 医療 (55) 緊急 (55)

所属政党: 日本維新の会

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
阿部圭史
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-04-10 厚生労働委員会
今のお話を踏まえましてお伺いいたしますが、この千鳥ケ淵の慰霊対象が軍人及び軍属となっている理由なんですけれども、改めて明確にしていきたいというふうに思います。  これは遺骨を収集するということでございますので、遺骨は、実際、見たときにその遺骨が軍人又は軍属のどちらの遺骨か区別がつかないから、軍人軍属で包括的に慰霊対象としようという消極的な理由であるのか。若しくは、軍属も従軍して我が国の主権と独立のために戦ったという功績に鑑み、当然、国に殉じた方であるから祭るべきだという積極的な理由で包括的に慰霊対象としているのか。どちらでしょうか。
阿部圭史
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-04-10 厚生労働委員会
ありがとうございます。実態はそういうふうになっているんだろうというふうに思います。  無名戦士か無名戦没者かということでお話をさせていただきましたが、無名戦士の墓というものは各国にございます。例えば、大臣はもしかしたら行ったことがあるかもしれませんが、フランスのパリの凱旋門。凱旋門の下に無名戦士の墓というものが建立されておりまして、対象は、第一次世界大戦時の無名戦士、身元の分からない方一名を埋葬し、第一次世界大戦以降の戦死した軍人のみを慰霊対象としています。  要するに、一名だけ、よく分からない、身元の分からない方を埋葬しているということで、特定の個人を指すわけではないという意味で、戦死した軍人全体の表象として無名という文言を用いているということです。  そこで、お伺いしますけれども、千鳥ケ淵の閣議決定の無名という意味ですけれども、三パターンあるのではないかというふうに思っておりまし
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阿部圭史
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-04-10 厚生労働委員会
ありがとうございます。パターン一、パターン二、両方だということでございました。  そこで、お伺いいたしますけれども、この閣議決定は、太平洋戦争による海外戦没者の遺骨収集についてと定めております。ここで言う太平洋戦争とは、具体的にどの期間とどの戦争のことを言っているのでしょうか。
阿部圭史
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-04-10 厚生労働委員会
ありがとうございます。  ここで言う太平洋戦争というのも非常に難しい文言でございまして、改めてお伺いしますけれども、太平洋戦争という文言自体の定義、法令上の定義はないということですが、ここで言う太平洋戦争と、我が国に法的には唯一存在しております、一九四一年、昭和十六年十二月十日に大本営政府連絡会議において決定した大東亜戦争とは異なるものなのでしょうか。異なる場合には、具体的にどう異なるのか、同じ場合には、どの期間においてどの国とどの地域で行われた戦争を指すのか、教えていただければと思います。いかがでしょうか。
阿部圭史
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-04-10 厚生労働委員会
ありがとうございます。  これは法令上の定義が非常に難しいなと思っておりまして、ちょっと御紹介させていただきますと、先ほど来出ております大本営政府連絡会議、いわゆる当時の閣議決定みたいなものですが、今次戦争の呼称並びに平時の分界時期に関する件というものがございまして、ここでは、今、大臣が述べていただいたように、今次の対米英戦争及び今後情勢の推移に伴い生起することあるべき戦争は、シナ事変、すなわち一九三七年七月七日の盧溝橋事件以降を含め、大東亜戦争と呼称するというふうになっております。戦時はいつかといいますと、盧溝橋事件以降ではなくて、真珠湾攻撃以降、昭和十六年十二月八日以降というふうになっているということでございます。ちょっとそこに時期の違いがあるということですね。  それに加えまして、独立、一九五二年四月二十八日、サンフランシスコ講和条約発効直前の五二年四月十一日に公布されましたポツ
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阿部圭史
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-04-10 厚生労働委員会
ありがとうございます。  そうしましたら、太平洋戦争についてとは書いているものの、なかなか御遺骨を区別するというのは、時期で難しいと思いますから、そういったことで満州事変についても含まれているというふうに理解をいたしました。ありがとうございます。  次にお伺いしますけれども、この慰霊の対象なんですが、千鳥ケ淵戦没者墓苑の慰霊の対象というのは、納骨されている方のみを対象としているんでしょうか、それとも、納骨されているもの以外も慰霊の対象としているんでしょうか。この場合、どの範囲まで慰霊の対象としているんでしょうか。
阿部圭史
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-04-10 厚生労働委員会
ありがとうございます。  時間もなくなってきましたので、一問飛ばさせていただきまして、次に、戦死自衛官の取扱いについて伺いたいと思います。  今お話しいただいたことも踏まえまして、やはり、リアリズムに基づいて、正面から有事への備えを議論していくべきだと思っております。有事においては、必ず戦死者が出ます。専守防衛を掲げる我が国は、その領域が戦場になることは避けられないことになるかもしれないということで、それは、本土防衛戦を戦っているウクライナ戦争を見れば、火を見るより明らかではないかと思います。  そこで、防衛省にお伺いいたしますが、今後、有事が発生し、自衛官が戦死した場合、戦地における死亡認定は誰が行うのでしょうか。法的根拠等の何らかの定めはあるのか。若しくは、医師、医官不在時は、戦地において誰が死亡認定を行うんでしょうか。
阿部圭史
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-04-10 厚生労働委員会
ありがとうございます。  厚労省にお伺いしますが、現在、いわゆる死亡認定又は死亡の判断というものは、何の法律のどの条文に基づき、誰がどのように行うことになっているんでしょうか。
阿部圭史
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-04-10 厚生労働委員会
ありがとうございます。  これはちょっと更問いですけれども、死亡というものに関する法的な定義はあるんでしょうか。
阿部圭史
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-04-10 厚生労働委員会
死の三徴は、私も医療現場で、瞳孔の散大、心臓停止、自発呼吸の停止ということで死亡認定判断をしてまいりましたけれども、死の三徴も法的根拠はあるんでしょうか。