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村松秀樹

村松秀樹の発言18件(2025-11-19〜2026-06-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 再犯 (26) 防止 (26) 地方 (22) 弁護士 (18) 団体 (17)

役職: 法務省大臣官房政策立案総括審議官

会議別 出席回数/発言回数

データ分析

このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

対象期間: 2025年11月〜2026年6月

年別の発言数の推移

2025
16件
2026
2件

村松秀樹 の発言テーマ(言及件数)

テーマ別の言及件数です(1発言が複数テーマに該当しうるため、合計は 発言総数とは一致しません)。分類はキュレーション済みのテーマ辞書に基づきます。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

村松秀樹 のテーマ指紋(他と比べて強く語るテーマ)

全体平均と比べた相対的な力点です。1.0×=平均並み、2.0×=平均の2倍そのテーマに言及。発言量の多寡を打ち消して「相対的に何を重視するか」を表します。

13.7× (10)
1.4× (3)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
村松秀樹 衆議院 2026-06-16 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  弁護士法上のいわゆる非弁行為に関する規定といたしましては、弁護士法の七十二条で、法律に別段の定めがある場合を除き、弁護士又は弁護士法人以外の者が、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件などの一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁、和解その他の法律事務を取り扱うことなどを業とすることを禁止しております。  また、七十七条では、この七十二条に違反した者に対する罰則といたしまして、二年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金が定められているところでございます。
村松秀樹 衆議院 2026-06-16 消費者問題に関する特別委員会
お答え申し上げます。  日本弁護士連合会は、その会規である弁護士職務基本規程におきまして、弁護士は、広告又は宣伝をするときは虚偽又は誤導にわたる情報を提供してはならないこと、品位を損なう広告又は宣伝をしてはならないことを定めているものと承知しております。  さらに、弁護士等の業務広告に関する規程というものがございまして、こちらにおきましては、弁護士の業務広告につき、事実に合致していない広告、誘導又は誤認のおそれのある広告、誇大又は過度な期待を抱かせる広告を禁止しているものと承知しております。  これらのルールに違反したことを理由とした弁護士及び弁護士法人に対する懲戒につきましては、弁護士法上、各弁護士会及び日本弁護士連合会に懲戒権が付与されており、いわゆる弁護士自治の考え方に基づきまして、当該弁護士の所属する弁護士会や日本弁護士連合会によって、所定の手続を経てこういった懲戒が行われる
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村松秀樹 参議院 2025-12-16 法務委員会
中途採用される検事の俸給額につきましては、法曹としての経験年数ですとか司法修習同期の他の検事の俸給額等、諸般の事情を考慮して個別の検事ごとに決めているところでございます。  民間での経験年数の八割だけ考慮するといったような運用はしていないところでございます。
村松秀樹 参議院 2025-12-16 法務委員会
検察官につきましてお答えいたします。  直近十年間における検事任官後五年以内に離職した人数につきましては、年によって異なるところございますけれども、年に四人から十一人程度という状況になってございます。
村松秀樹 参議院 2025-12-16 法務委員会
検事につきましても、離職理由、プライバシーにも関わるものでございますので、必ずしも検事全員からつまびらかに説明得ているわけではございませんけれども、離職の理由として、おっしゃいましたように、転勤に伴う生活を続けることが困難だと述べる方がいることは事実でございます。  全国的に均斉かつ適正な検察権行使を行うためには全国的に定期的な人事異動を行うことはやむを得ないと考えておりますけれども、人事に当たりまして、各検察官が抱える諸般の事情にも十分配意して適切に人事異動を行うということとしておりまして、引き続き、働きやすい職場環境の整備、構築に努めていく必要があると考えてございます。
村松秀樹 参議院 2025-12-16 法務委員会
検察官も国家公務員でございますので、手当を含む給与につきましては、国家公務員全体の給与体系の中でのバランス、これが必要であるというふうに考えてございます。基本的に一般の政府職員の例に準じて手当支給しておりますけれども、この取扱いには合理性があると考えてございます。  なお、今最高裁からも指摘ございましたけれども、転勤する職員に対する給与上の措置については一般の国家公務員においても検討事項とされておりまして、本年の人事院勧告においても、勤務地を異にする異動に係る手当の見直しは、令和八年度に制度上の措置を講じられるよう必要な調査、検討を行うとされているところであり、まずはその議論を見守りたいと考えてございます。
村松秀樹 衆議院 2025-12-11 法務委員会
法務本省での勤務体制についてお答えいたします。  その体制につきましては時期によって変動し得るものでございますが、法務本省に勤務している裁判官出身者、検察官出身者の数は、近時はおおむね、検察官出身者は百二十名程度、裁判官出身者は七十名程度となってございます。  裁判官出身者、検察官出身者が法務本省で勤務することの必要性でございますけれども、一つには、法務省が所掌する司法制度、民事、刑事の基本法令の立案、訟務事務の遂行等の事務においては、裁判実務あるいは検察実務の経験を有する法律専門家である裁判官出身者や検察官出身者を任用する必要性があるといったこと、また、これに加えまして、裁判官、検察官が多様な経験を積むことは、多様で豊かな知識経験を備えた、視野の広い法曹実務家の確保にもつながるというところで、こういったところが考慮されていると承知しております。
村松秀樹 衆議院 2025-12-11 法務委員会
平成二十七年度から令和六年度に任官した検事につきましては、任官後五年以内に離職した者の割合が八%程度となってございます。
村松秀樹 衆議院 2025-12-11 法務委員会
検事の年収につきましては、昇給状況ですとか勤務地等による手当の差により個人差が生じるものの、現状におきましては、任官直後の者は六百八十万円、十年後の者が千六十万円、二十年後の者が千六百八十万円程度ということになってございます。
村松秀樹 衆議院 2025-12-09 予算委員会
お答え申し上げます。  今、幾つか御指摘をいただいておるかと思います。訪日外国人者数につきましては、済みません、ちょっと今この場で、こういった数字がこういった数字というところを申し上げられるところがないんですけれども……(発言する者あり)