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伊藤孝江

伊藤孝江の発言593件(2023-11-01〜2026-01-23)を収録。主な登壇先は法務委員会, 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: さん (44) 時間 (26) 法律 (24) 法務 (21) 決定 (20)

所属政党: 公明党

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2025-05-12 決算委員会
ありがとうございます。大丈夫です。  今おっしゃっていただいた中で、典型的な事例を基に研修をするというか学ぶと、もうこんなん当たり前の話で、でも典型的な事例は、まず保護しましょうということも含めて、そんな争うこともなければもめることもないという事案が多いんじゃないかと思います。そうではなくて、本当に保護をすべきだったのか、あるいは、したとして、それをしっかり続けていくべきかというその後の判断も含めて、そこが難しい事案をしっかりやってほしいと。  虐待が問題になって一時保護をする、で、親権者が同意をしていただくことができないというような事案の中で子供を保護すべき場合というのはもちろん多いと思います、ほとんどそうかもしれない。でも、そうではないものがあるかもしれないということをどう見るかというところが大事なので、典型的な事案ばっかりやられても、もう同じ結論になるし、多分みんなが見たら同じ結
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伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2025-05-12 決算委員会
ありがとうございます。  司法審査は新しい制度ですから、導入をして始まったら、またその運用を見ながら様々検討しなければいけないところというのが出てくると思いますので、引き続き私自身も注視していきたいというふうに思います。  では、次のテーマに移らせていただきます。  刑事裁判において、法廷における被告人に対する手錠、腰縄の使用についてお伺いをいたします。これも以前に質問を何度かさせていただいているものです、一回かな、一回か二回か、済みません。  この刑事裁判において、勾留されている、拘置所に勾留されている被告人は、ほとんどの場合、裁判に行くとき、まあ法廷に入るときですね、手錠、腰縄を付けて法廷に入って、裁判が始められる前に手錠、腰縄が外されます。法廷に入ってから被告人席に移動して手錠、腰縄が外されるまでの間、要は、裁判官とか傍聴人とか、中には家族とか知人がいる場合も多いと思うんです
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伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2025-05-12 決算委員会
そもそも法廷での警備体制というのは、裁判が始まる前と後で何かが変わるわけではないんですよね。護送している刑務官もいて、法廷には廷吏がいて、もし本当に何かおそれがあるという場合であれば法廷警備の人も最初からいていただきますから、裁判が始まったから警備がすごく厚くなって手錠、腰縄外していいよというものじゃなくて、もうそれは全く始まる前と後は同じだということがあると。  この逃走の防止というのは、抽象的ではなくて具体的に危険の有無を判断すべきだと考えます。例えば、被告人が車椅子を使用しているとか、また高齢の方で走って逃げるのが難しいなど、逃走する現実的な危険がない状況では逃走防止のために手錠、腰縄を使用する必要性はないと考えます。ただ、実際には、車椅子の方でも手錠、腰縄を外すということは認めてもらえないというような状況があると。  この点についての大臣の御所見、いかがでしょうか。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2025-05-12 決算委員会
今、捕縄及び手錠というのも、捕縄及び手錠、捕縄及び腰縄ですね、も、これルール上は又はになっていたかと思いますけれども、今、及びというのが現実の運用でされているということも言っておきたいと思います。  ちょっと時間の関係で、済みません、次に、リンパ浮腫の関係でお伺いをいたします。  リンパ浮腫という、名前というのか名称をお聞きされた方も多いかと思います。主にがん治療で、特に多いのは女性系の子宮とか乳がんとかというようながんの治療の中で、リンパ管やリンパ節を切除することなどの影響でリンパ液がたまり、腕や足などがむくむ状態で、がんの治療以外が原因になることもあると言われています。リンパ管やリンパ節に何らかの影響を受けた人は生涯発症の可能性があるとされ、一度発症すると根治しにくく、病状が進行すればするほどケアも複雑になります。重症化して日常生活や就労に大きな支障が生じている方もおられます。
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伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2025-05-12 決算委員会
ありがとうございます。  実際、私の地元の兵庫県でも、がんの治療を受けて、その病院でリンパ浮腫外来があってもドクターがいない、その中で看護師の方たちが自分たちがということで本当に責任感持って対応をずっとしてくださっているであるとか、また、県内でなかなかきちんと診てもらえる場所が、すぐに診てもらえるところがないということで徳島まで病院に通われているとか、もう本当にいろんなお話をお伺いをします。  まず、自分の状況を診てもらうためにどこに行ったらいいんだろうかというところから今悩まれているのが実態だというふうにお聞きをしますので、是非この取組進めていただければと思っております。  このリンパ浮腫については、様々な課題が山積をしております。医師不足にもつながる診療報酬の問題であるとか、また、リンパ浮腫の治療のための弾性着衣ですね、むくむ部分を圧迫するための弾性ストッキングとか弾性スリーブ、
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伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2025-05-12 決算委員会
ありがとうございます。  今日も、私の前の皆さんの質問の中でも、がん対策、がん支援ということもあって、本当にこのがん対策が進んできたというのは私自身も感じるところでもありますし、是非、この中にこのリンパ浮腫の対策ということも含めて考えていただければということを改めてお願い申し上げまして、質問を終わらせていただきます。  ありがとうございました。     ─────────────
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2025-04-25 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
公明党の伊藤孝江です。よろしくお願いいたします。  今までの質問と重なる点も少しありますけれども、その点も含めて御質問をさせていただきたいと思っております。  まず、地方分権改革についてお伺いをいたします。  個性を生かし、自立した地方をつくるという目的でこの地方分権改革が進められてきました。以前は国と地方が上下関係であったり主従関係であったりというように受け止められがちだったものが、しっかりと国と地方が対等なんだということをベースにしていくんだというところかと思いますけれども、この地方分権改革を進めていくための方策の一つとして、提案募集方式ですね、先ほど来取り上げられていますけれども、この提案募集方式として地方から制度改革に関する提案をいただくという、こういう制度を導入して十年が過ぎたというのが今の状況かと思います。  まず、そもそもこの地方分権改革というのが何を目的としているの
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伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2025-04-25 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
今触れていただいた権限移譲であったり規制緩和というところを含めて、国と地方の役割の分担をしっかりとしていくんだということなのかと思いますけれども、ただ一方で、この提案の内容自体が、小さなものという言い方はあれですけれども、そこまで大きな制度ではなくて、この部分が少し面倒くさいな、この部分はなくせるんじゃないかというところに、だんだんとこう、最初の頃からするといろんな提案が出てきていって、先が少なくなってきたというような状況なのかなと思わざるを得ないような面も一部あるというところもあるかと思います。  その中で、そもそも導入した時点ですね、この提案募集方式を導入した時点で、国と地方の役割分担であったり、また効率的、効果的な事務の在り方という観点において、どのような改革を期待していたのかという点を確認させていただきたいと思います。その上で、この十年間の取組の中で、提案募集方式による取組で、国
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伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2025-04-25 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
この八割の実現というところ、また後ほど聞かせていただきたいなと思っているところでもあるんですけれども、地方から声が上がってきてすぐ変えれましたというものであれば実現率も高くなるでしょうし、あるいは、すぐ実現するのが難しいけれども大事なものであれば、何年間か掛かってやっていくのか、あるいはもっと根本的に変えていくのかというところも含めて、実現すぐにはできないけれども大事な提案だということを考えると、実現率だけでもっていいか悪いかというのはなかなか判断も難しいのかなと思う面もあります。またこの点は、ちょっと後ほど実現率のところ聞かせていただきたいと思っております。  大事なのは、特に今提案募集方式という方式を取っていることからしても、地方の実情を踏まえて地方と協議を重ねながら取組を進めて、国と地方の在り方であったり関係であったりをしっかりと構築をしていくことなのかなというふうに思います。
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伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2025-04-25 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
今御説明いただいたような、例えばコロナのときなども含めて、わざわざこの法律で協議の場を持とうというのを決めなくても実際協議をしないといけないだろうし、当然されていることだと思いますけれども、元々この平成二十三年に、今、国と地方の協議の場に関する法律というのが地方の声に基づいてできたというふうにいただきましたけれども、やっぱり当時はなかなか、国と地方が定期的にであったり、あるいは必要に応じてきちんと協議をするという形が取られていなかったんだろうなということがうかがわれるというところでもあります。それを踏まえてこの法律ができて、今御説明いただいたような協議の場があると。  この法律に基づく場以外でも、今さっき年三回とおっしゃられましたけれども、この法律に基づく場以外でも、国と地方が意思疎通を図る場というのは当然持たれていることというふうに思います。これがいかなるタイミングでどのような形で実施
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