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塩村あやか

塩村あやかの発言340件(2023-02-08〜2024-06-18)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 塩村 (110) あや (104) 伺い (93) 女性 (87) 問題 (81)

所属政党: 立憲民主・社民

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
塩村あやか
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-04-06 内閣委員会
○塩村あやか君 ありがとうございます。  今の御答弁が一番分かりやすかったんじゃないかなというふうに思います。ありがとうございます。  そして、裁判官の解釈によって対象となる精神的暴力が限定されてしまうという懸念もあると指摘がされています。  例えば、大声の罵倒とか、長時間の説教とか、睡眠の剥奪など、これは典型的な精神的暴力が被害者を畏怖させる言動に当たることは明らかなんですけれども、それが条文の被害者の自由、名誉、財産に対して害を与える旨を告知する、告知してする脅迫に当たるのかということになってこようかというふうに思います。罵倒や説教のような告知をしない場合はどうなのかというような疑問も出ています。  加害の告知さえしなければ保護命令は出さないという結論はあり得るのか、告知とは一体何なのか、改めて教えてください。
塩村あやか
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-04-06 内閣委員会
○塩村あやか君 ありがとうございます。  典型的な精神暴力がこの法律の対象にならないということがあってはいけないというふうに思っております。  被害者の自由、名誉、財産に対して害を加える旨を告知してする脅迫というのは、やはりその被害者保護のために広く捉えるべきだという意見があるということをお伝えしておきたいというふうに思います。  この流れでお伺いしたいんですが、精神的DV、性的DVの具体的な事例を教えていただきたいと思います。
塩村あやか
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-04-06 内閣委員会
○塩村あやか君 ありがとうございます。  ちょっと、じゃ、加えてお伺いしたいんですが、例えばなんですが、毎日のように能なしというようなことを、おまえは何しても稼げない、偉そうなことを言うなというような、こうしたことを繰り返し言うと。トラブルがあれば、おまえはあほなんだからというふうに夫から言われると。次なんですが、外と連絡を取れなくさせると。出れば出たで、今どこにいるんだと四六時中監視されると。約束した時間に少しでも遅れると、家に戻らないと、浮気していたんじゃないかとか、誰と会ってどういう話をしたんだというふうに疑われると。で、子供のことで学校に行ったり、子供を公園に連れていきたいというのも一切駄目であるとか、あとは、もう拳銃だって何だって買えるんだぞというようなことを言って脅かすと。一度怖いと言うと、何を言われてもやっぱり怖いというふうに自分で思ってしまうような状況に陥ってしまうとか、
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塩村あやか
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-04-06 内閣委員会
○塩村あやか君 ありがとうございます。  あくまでも最終的には裁判所が決めるというのはよく分かるんですけれども、どの程度で自分は救われるのかとか、その辺が分からないと、この法律使えないと思うんですよね。だからこそ、私が都議会議員のときに受けた案件というのは全部都がはねてしまったというようなことになってくるというふうに思います。  今お伝えした事例は全て男女共同参画局のホームページに書いてある事例でございますから、これはやっぱりしっかりとDVに当たるんだというふうに明言していただかないと困ると思うんですけれども、いかがでしょうか。
塩村あやか
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-04-06 内閣委員会
○塩村あやか君 ありがとうございます。  とはいえ、その保護命令の対象になり得るのかどうかということを、じゃ、改めて言葉を変えてお伺いしたいと思います。今のままだと多分救われると思う人いないと思うんですよね。しっかりしていただきたいと思います。
塩村あやか
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-04-06 内閣委員会
○塩村あやか君 ちょっと私が聞いたこととはずれた答弁が続いているなというふうに思うので、これ本当に大丈夫かってすごく不安になってくるんですね。  ホームページに載せている内容がですよ、これDVであると、それが程度の問題とか、いろいろあろうかというふうに思います。しかしながら、これが該当し得るというふうに言えないというのは大きな問題があるんじゃないでしょうか。簡潔に御答弁を求めます。
塩村あやか
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-04-06 内閣委員会
○塩村あやか君 ちょっと答弁ずれていますよね。  私が聞いているのは、おたくの局がですよ、ホームページに例示しているDVの例が、程度問題とか回数とか様々なものがあろうかと思うけれども、それが例えば重なったときとかというときに保護命令の対象になり得るかと聞いているんですね。それは最終的に裁判所の判断だというふうには思いますが、それがなり得るというふうにすぐに言えないというようなところに大きな問題があるのではないかというふうに思うわけなんですよ。  これ以上の答弁は求めませんけれども、しっかりとしていただきたいというふうに思います。本当に救えない人が多いから私は申し上げているんです。  続いて、小倉大臣にお伺いをしたいというふうに思います。  退去命令等につきましては、接近禁止命令等とは異なりまして、精神的DV及び性的DVを対象としておりません。なぜ対象が一律になっていないのか、また一
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塩村あやか
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-04-06 内閣委員会
○塩村あやか君 ありがとうございます。  ちょっと後から今の御答弁も含めて聞きたいことがあるんですが、先にちょっと聞きたいと思います。  DVの過去五年の相談件数と保護命令を端的に教えてください。
塩村あやか
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-04-06 内閣委員会
○塩村あやか君 ありがとうございます。  資料の二を御覧ください。  少し統計の取り方が違うので少し数字は異なっていると思うんですが、おおむねこのような形になっています。相談件数は増加しているんですけれども、保護命令の数は、ピンクの方ですね、保護命令の方は、すごく少なくて、一貫して減少しているんです、元々少ないのに。  支援団体、有識者で構成されたワーキング・グループから現実の必要性に応えられていないとの指摘がされています。なぜ保護命令が減少しているのか、専門調査会のワーキング・グループ、現実の必要性に対応していないというこの指摘についての受け止めをお伺いいたします。
塩村あやか
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-04-06 内閣委員会
○塩村あやか君 次の資料三を御覧ください。  過去五年の無審尋の保護命令を見ますと、最も多い二〇二〇年、二一年でもたったの十八件なんですね。保護命令まで十二日余りを費やしておりまして、その間に被害者が更に増えると、そうしたおそれがあるというふうに思います。  台湾などは、通常保護、一時保護、緊急保護の三種類がありまして、通常保護以外の一時保護と緊急保護は無審尋なんですよ。発令は四時間以内ということです。  保護命令については、条文上、生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいというときに発令されることになっているんですが、この重大なという要件のハードルが高いため、保護命令の却下につながるおそれがあるとの意見が出ています。  ここで、なので、はっきりしておいた方がいいと思うんですけれども、これ、重大というのはどのような事案を念頭に置いているのか、具体的に教えていただきたいというふ
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