塩村あやか
塩村あやかの発言340件(2023-02-08〜2024-06-18)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 立憲民主・社民
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 14 | 247 |
| 予算委員会 | 2 | 66 |
| 外交・安全保障に関する調査会 | 5 | 12 |
| 政府開発援助等及び沖縄・北方問題に関する特別委員会 | 2 | 12 |
| 本会議 | 3 | 3 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 塩村あやか |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-04-06 | 内閣委員会 |
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○塩村あやか君 ありがとうございます。ですので、診断書が必要になるような状況であるということだというふうに思います。
じゃ、病院に行けない人とか家で引きこもっているような人はどうなるのかというような疑問点がありますから、やはりこの辺りはもう少し具体的に示していただく必要があろうかというふうに思っています。
ですので、QアンドAとかそういったところでもホームページでしっかりと示していただきたいんですね。被害者がネットで検索をしたときに、診断書っていうのは分かりやすい一例ではあるんですけれども、そこに至るまで、自分が同等レベルとかそこに入りそうだというようなときに自分が対象であるんだというふうに参考になる、そうした情報をホームページなどに掲載しておいていただいた方がいいんじゃないかというふうに今お話を聞いて思ったんですけれども、対応していただけないでしょうか。
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| 塩村あやか |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-04-06 | 内閣委員会 |
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○塩村あやか君 ありがとうございます。
この重大なというところに、やっぱり被害に遭われた方とか支援団体の方が懸念を示しているんですよね。なので、やっぱりこの重大だという言葉は絶対に必要だったのかということを小倉大臣にお伺いしたいというふうに思います。
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| 塩村あやか |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-04-06 | 内閣委員会 |
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○塩村あやか君 ありがとうございます。やっぱりこれ、重大なというところは必要であるという認識ということでした。
ですので、もうホームページなどでしっかりと事例とか事案を示していただきたいなというふうに思っています。これ、使えないんじゃないかと思ったら駄目なんですよね。特に誰にも相談できない人が多いわけですから、ホームページで情報提供するということは非常に重要だというふうに思いますから、ここは切にお願いを申し上げたいというふうに思います。
続きまして、資料の四を御覧ください。
都道府県別で見ると、大都市圏で保護命令の制度が活用されていないんです。都道府県別に発令要件と人口十万人当たりの割合をこれ調査したものなんですけれども、それ、右端を見ていただきたいんですね、五年計と三年計というところに赤で囲ませていただきました。
発令件数が少ないのは、三年だと順に愛知、東京、神奈川、山梨
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| 塩村あやか |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-04-06 | 内閣委員会 |
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○塩村あやか君 是非しっかり対策をお願いいたします。やっぱりITを活用するとか、いろいろやり方はあると思うので、ここはしっかりと行っていただきたいというふうに思います。住んでいる地域の違いで、相談できるとか、保護命令が出る出ないまで行き着く行き着かないという問題が出てきてはいけないと思うので、是非お願いをしたいというふうに思っています。
次です。
そもそも、この保護命令なんですが、資料一のように、大きく接近禁止命令と退去等命令の二種類しかなくて、選択肢が少ないため活用しにくくなっているんじゃないかというふうにも思います。接近禁止命令や刑事事件で有罪判決を受けた加害者に対する長期の保護命令、加害者プログラムの受講命令など、新たな種類の命令創設について検討すべきじゃないかというふうにも思うんですが、いかがでしょうか。
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| 塩村あやか |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-04-06 | 内閣委員会 |
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○塩村あやか君 ありがとうございます。是非検討をしていただきたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。
次の質問に移ります。
私が扱った事案の中に、加害者が二重生活をしているというケースがありました。加害者が別に居宅を構えていまして、被害の女性は別のマンションに暮らしていました。男性がDVで恐怖を与えて、女性を風俗で働かせて、この女性を金銭的にも、そして精神的にも支配をしていたケースです。
前回の法改正で、二十八条の二を準用し、いわゆる同居カップルは対象となりました。しかし、生活の本拠を共にする交際相手という条件が付いておりまして、二重生活をするこうした加害者は本法の対象となるのか明らかではありません。このケースに退去命令、対応はできるのか、お伺いをいたします。
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| 塩村あやか |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-04-06 | 内閣委員会 |
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○塩村あやか君 ありがとうございます。まあざっくりとした方向性とか判断基準を教えていただいたというふうに思います。
一方で、こうしたケースが本当に対象になるのかというところはしっかりと示しておかねば、これ自治体が対応できないですね。東京都がまさにできなかったわけです。この辺り、しっかり考えておかなきゃいけないというふうに思っているんですね。
で、幾つか判例調べてみたんですけれども、まず、生活の本拠とはその者の生活に最も深い一般的生活、全生活の中心を指すというのが一つ。もう一つが、住居、職業、生計を一にする配偶者そのほか親族の存否、資産の所在等の客観的事実に、居住者の言動により外部から客観的に認識することができる居住者思想を統合して判断するのが相当であるという判例。そしてもう一つが、住所の有無は客観的に生活の本拠たる実体を具備しているか否かにより判断すべきとの判例が、こうした判例が長
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| 塩村あやか |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-04-06 | 内閣委員会 |
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○塩村あやか君 ありがとうございます。
この生活の本拠を共にするというところはやっぱり結構大きな問題が残るんじゃないかなというふうに思っています。こうした女性たち、結構いるはずなんですよね。それがDVでは救えないというふうになってくると、この法律一体何なんだろうというふうに思うし、当時、都議会議員の私はそう思いました。救えないんだなっていうふうに、救えるものがないんだっていうふうに思いましたから、この辺り、自治体等の意見も聞いて、どういうケースがあり得るのか、それがどのレベルであればこの法律の対象になってくるのかという部分はもうちょっと深掘りをしていただきたいというふうに思います。
次です。
今回の法改正、精神的暴力、性的暴力を接近禁止命令に加えましたが、退去命令の要件とはしませんでした。これは、非身体的暴力よりも身体的暴力が重大であり、精神的DVや性的DVは身体的暴力よりも問
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| 塩村あやか |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-04-06 | 内閣委員会 |
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○塩村あやか君 ありがとうございます。
同等の深刻性があるという認識を示されたというふうに思うので、そこは良かったというふうに思うんですが、では、なぜここに差が出てしまったのかというところはやっぱり疑問が残るということは多いと思うんです。
一方で、私は、よくよく逆から考えていってみると、こうなるのは、ある種、その守るべき対象を守るためにこうなってもいるんだなというふうに思える面があったので、議論を尽くしながら、少なくとも身体的DVの方が非身体的DVよりも重いんだというふうなことにならないような周知はしっかりとしておいていただきたいなというふうに思っています。
次なんですが、接近禁止命令が半年から一年に延長になりました。その理由を教えてください。
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| 塩村あやか |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-04-06 | 内閣委員会 |
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○塩村あやか君 ありがとうございます。理由は分かりました。
一方で、申立てということでございました。なぜ申立てなんでしょうか。申請による延長はできないのか、なぜ延長では駄目なのか、お伺いをいたします。
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| 塩村あやか |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-04-06 | 内閣委員会 |
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○塩村あやか君 資料の五を御覧ください。
これ、多くの国は、再度の申請とか申立てではなくて、延長を認めているんですね。ニュージーランドは取消しまで永久に有効、台湾は二年以内であれば延長回数に制限はないということでした。次回改正で、再度の申請とかではなくて、延長ができるように検討すべきだというふうに思っておりますので、要望しておきたいというふうに思います。
関連してなんですけれども、接近禁止命令を再度これ申立てをした場合、許可の判断は接近禁止期間にDVがあった場合ということが判断基準になるのかということをお伺いしたいというふうに思います。接近禁止命令の効果で、これ、一年間ですね、半年から一年に延びましたよね、この一年の間近づかないわけですから、DVは起こり得ないわけです。それが危険性を否定することになるので、申立てをしても認められないのではないかという疑問の声が出ております。明確にお
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