橋本真吾
橋本真吾の発言30件(2023-04-25〜2024-06-19)を収録。主な登壇先は経済産業委員会, 法務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
事業 (55)
支援 (49)
産業 (47)
橋本 (30)
被災 (25)
役職: 経済産業省大臣官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 経済産業委員会 | 3 | 9 |
| 法務委員会 | 2 | 8 |
| 予算委員会第七分科会 | 2 | 5 |
| 災害対策特別委員会 | 2 | 2 |
| 予算委員会第四分科会 | 1 | 1 |
| 内閣委員会 | 1 | 1 |
| 国土交通委員会 | 1 | 1 |
| 決算委員会 | 1 | 1 |
| 決算行政監視委員会 | 1 | 1 |
| 農林水産委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 橋本真吾 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-06-19 | 経済産業委員会 |
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○橋本政府参考人 お答え申し上げます。
輪島塗を始めとした能登半島地震で被災した伝統的工芸品産業につきましては、委員御指摘のとおり、その再生と復興に向け支援が必要な状況と認識いたしております。
このため、中小機構による、被災事業者が仮設工房として活用できる集合型仮設施設の整備支援事業、事業再開に必要となる道具や原材料の確保を支援する伝統的工芸品産業支援補助金、事業に不可欠な施設や設備の復旧に御活用いただけるなりわい補助金などの支援策を講じているところでございます。
仮設工房につきましては、四月一日に第一弾の施設がオープンし、現在、第二弾を整備中でありまして、また、第三弾、第四弾の整備に向けて、輪島市が地元の皆様の要望等を踏まえつつ調整中と聞いています。
伝統的工芸品産業支援補助金につきましては、二次公募を実施中でございまして、被災事業者に寄り添った支援となるよう、一般財団法
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| 橋本真吾 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-06-19 | 経済産業委員会 |
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○橋本政府参考人 お答え申し上げます。
被災の状況については、必ずしも全貌を把握しているわけではございませんけれども、多数の事業者が被害を受けて事業を営めない状況にあるというふうに認識しております。
今御指摘がありましたとおり、第一弾については四室の整備でございまして、今、整備中の第二弾につきましては、十室ほどの整備を予定しておるところでございます。また、第三弾、第四弾、先ほど調整中と申し上げましたけれども、ここにおきましては、現在まだ検討中ではございますけれども、四十ないし五十程度の整備というものを念頭に置きながら検討しておると伺っております。
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| 橋本真吾 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-06-05 | 災害対策特別委員会 |
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○橋本政府参考人 お答え申し上げます。
輪島塗を始めといたしました、能登半島地震で被災した伝統工芸品産業の支援の必要性につきましては、委員の御指摘のとおりと存じております。
このため、その再生と復興に向けまして、被災した中小企業者等の施設や設備の復旧を支援するなりわい補助金、事業再開に必要となる道具や原材料の確保をも支援する伝統的工芸品産業支援補助金、被災事業者が仮設工房として活用できる集合型仮設施設の整備支援事業など、支援策を講じておるところでございます。
伝統的工芸品産業支援補助金につきましては、一次公募を二月に行い、三十九件を交付決定いたしたところであり、現在、二次公募を実施いたしております。
また、被災事業者に寄り添った支援となるよう、一般財団法人伝統工芸品産業振興協会と連携いたしまして、中小企業診断士にも御対応いただきまして、申請などに関する相談、申請書類等の手続
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| 橋本真吾 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-29 | 法務委員会 |
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○橋本政府参考人 お答え申し上げます。
特定技能の試験につきましては、委員御指摘のとおり、令和二年一月三十日に出入国在留管理庁が定めた「「特定技能」に係る試験の方針について」に基づきまして、二号特定技能外国人につきましては、長年の実務経験等により身につけた熟練した技能であって、現行の専門的、技術的分野の在留資格を有する外国人と同等又はそれ以上の高い専門性、技術を要する技能が求められているところでございます。
このような技能水準につきましては、経済産業省は、分野所管省庁として、一定程度の統一性や公平性に基づき判断される必要があると考えております。このため、企業や工場ごとに試験を細分化することにつきましては、技能水準についての一定程度の統一性や試験実施に係る公平性が保たれた試験の実施が可能かどうかや、人材の流動性を妨げるおそれについての検討が必要であると考えております。
したがって
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| 橋本真吾 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-05-08 | 決算委員会 |
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○政府参考人(橋本真吾君) お答え申し上げます。
御指摘の伝統的工芸品産業支援補助金の一次公募につきましては、二月に実施いたしまして、約四十件を採択いたしましたところでございます。一部の事業者からは、既に住まいの一部を仕事場にして事業を再開したという声をいただいているところでございます。
また、四月から開始した本補助金の二次公募につきましては、五月七日時点でまだ申込みはございませんけれども、問合せにつきましては二十件程度いただいているところでございます。
被災事業者への申請の支援につきましては、補助金申請に係る専門的知識を有する具体的、実践的な支援を行うべく、一般財団法人伝統的工芸品産業振興協会と連携し、中小企業診断士にも御対応いただきつつ、被災事業者に寄り添いながら、補助金の概要説明や申請などに関する相談、申請書類等の手続サポートを行っております。
また、被害を受けた事業
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| 橋本真吾 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-04-24 | 法務委員会 |
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○橋本政府参考人 お答え申し上げます。
繊維業は、従前、厚生労働省から外国人技能実習に関する法令違反が多いと指摘され、適正な技能実習の実施がなされていない状況であったことから、二〇一九年に特定技能制度を創設する際には、同制度の対象となる特定産業分野とすることは見送ることとした次第でございます。
こうした状況を適正化するため、経済産業省は、二〇一八年三月に日本繊維産業連盟と共同で、技能実習法に基づく事業協議会として、繊維産業技能実習事業協議会を設置いたしました。同協議会におきまして、繊維産業における外国人技能実習の適正な実施等のための取組を定めた上で、非加盟企業に対する働きかけを含め技能実習制度の適正利用を進めてまいりました。
さらに、日本繊維産業連盟は、国際労働機関と連携し、繊維産業における企業行動ガイドラインの作成、周知及び企業行動実施宣言の実施や取引の適正化等、繊維業界全体
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| 橋本真吾 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-04-24 | 法務委員会 |
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○橋本政府参考人 お答え申し上げます。
繊維・衣服関係では、令和五年末時点で二万五千六百五十人の技能実習生の外国人を受け入れております。
また、厚生労働省の「技能実習生の実習実施者に対する監督指導、送検等の状況」によれば、繊維・衣服関係の技能実習において割増し賃金の支払いを事由として違反を指摘された事業場数が、令和二年は百十、令和三年は九十六、令和四年は八十二となっており、三年間の累計違反事由として最大となっております。
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| 橋本真吾 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-04-24 | 法務委員会 |
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○橋本政府参考人 お答え申し上げます。
繊維業の上乗せ要件は、先ほど申し上げましたとおり、技能実習制度におきまして時間外労働に対する賃金不払い等の違反の割合が特に大きいという実態を踏まえ、違反をなくし、適正な制度運営を推進するため、上乗せ要件を設定することとしたものでございます。
委員御指摘の、ほかの業種への上乗せ要件の適用につきましては、全受入れ事業者が加入している製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会における事業者向けセミナーの実施や相談体制の構築等を通じて、まずは制度の適正な運用に努めたいと考えております。その上で、制度の適正な運営に必要な場合には上乗せ要件につきましても検討してまいりたいと考えております。
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| 橋本真吾 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-04-24 | 法務委員会 |
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○橋本政府参考人 違反の件数が多いということでございます。
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| 橋本真吾 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-04-24 | 法務委員会 |
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○橋本政府参考人 お答え申し上げます。
まず、委員御指摘の勤怠管理の電子化につきましては、手作業を介在させずにタブレットやICカード等を活用して電子的に勤怠管理を行っていただきたいと考えております。これにより、確実に時間外労働に対する割増し賃金を支払うこととなると考えておるところでございます。
なお、中小企業が労働生産性向上に向けて勤怠管理システム等のソフトウェアを導入する際にはIT導入補助金を活用できることから、そういったものにつきましても広く広報を行ってまいりたいと考えております。
また、外国人の給与の月給制につきましては、日給制と月給制の併用とした場合、労働者としては、毎月の給与が変動し、特に日本に生活の基盤がない外国人労働者にとっては、生活が不安定となるため、安定的かつ確実に給与が支給されるとの観点から、月給で雇用契約をすることを要件としたものでございます。
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