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窪田哲也

窪田哲也の発言385件(2023-01-26〜2025-12-16)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 農林水産委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

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所属政党: 公明党

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
窪田哲也
所属政党:公明党
参議院 2024-05-09 内閣委員会
○窪田哲也君 ありがとうございます。  次に、クリアランスホルダーからの情報漏えいの防止について伺いたいと思います。これは高市大臣に伺いたいと思います。  ホルダーが外国勢力の標的になり得ることは十分考えられると思います。その観点からも、当然、この適性評価に関わる情報については厳格に守っていただかなければならない。そして、適性評価もプライバシーを最大限尊重しながら慎重かつ厳正に行わなければならないと考えています。  それでもなお、ホルダー、私はホルダーになったということを、御本人の口から漏れることも私はあるんじゃないかなと思います。あるいは家族から外に出るということもあると思います。そのような形でホルダーが標的になり得るということに対して、政府は、大臣は、どのような危機認識を持っていらっしゃるのか。  そしてまた、このホルダー自身の身を守っていく、そしてまた漏えいを防止をしていく、
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窪田哲也
所属政党:公明党
参議院 2024-05-09 内閣委員会
○窪田哲也君 ありがとうございます。研修、教育につきまして、しっかりと取組をよろしくお願いを申し上げます。  それで、この研修の実施主体、内容なんですけれども、この研修、教育を行う場合、その実施主体は、これは企業なんですかね、それとも政府になるんですか。また、具体的、詳細でなければならないと思っていますけれども、御答弁いただきたいと思います。
窪田哲也
所属政党:公明党
参議院 2024-05-09 内閣委員会
○窪田哲也君 標準的なものを示すということと、最新の事例をしっかり示していった上で教育、研修をやっていくということであったと思うんですけれども、では、この研修にホルダーの方が私は参加したくないと言われた場合、これは拒否することができるのかどうか伺いたいと思います。
窪田哲也
所属政党:公明党
参議院 2024-05-09 内閣委員会
○窪田哲也君 どうぞよろしくお願いします。  次に、この適性評価、ホルダーの適性評価のポータビリティーについて伺いたいと思います。  ホルダーの皆さんが企業間を移動していく場合ですけれども、調査に当たっては内閣府が一元管理を、一元的に調査、で、各行政機関が評価をしていくと。一元管理によって効率化は当然進んでいくと思います。その反面、調査を一元的にやるということによって過去の情報にとらわれていくことがあり得るのかなとも思ったり、そういう懸念もあるかなと感じました。  ホルダーが企業間を移動していく場合、適性調査はどのように行われるのか、伺いたいと思います。
窪田哲也
所属政党:公明党
参議院 2024-05-09 内閣委員会
○窪田哲也君 また運用基準の方で細かく定めていただくことになると思います。  それで、このポータビリティーですけれども、このホルダー自身が企業を移る場合に、この新しく転職をしようとしている企業に対して、私はホルダーなんですと、このように偽ることはできるんでしょうか。そして、そのようなことをどうやって抑止をしていくのかという、これ大事だと思うんですけれども、認識伺いたいと思います。
窪田哲也
所属政党:公明党
参議院 2024-05-09 内閣委員会
○窪田哲也君 その都度、名簿を提出をして調査を受けるということでございました。  次に、大臣に伺いたいと思います。  これまでも何度もこの委員会で議論になってまいりました政務三役への適性評価、必要としない根拠ですけれども、これまでも任命に当たって総理がきちんと調査をしているということでございました。私自身も、政務三役の調査は、評価は必要ないと思っております。仮に、適性評価を政務三役が受けるということになった場合には、総理の私は任命権を結果的に制約することになりかねないんじゃないかなという、そういうふうに考えております。  大きく三点、適性評価を政務三役が受けなくていいと、受ける必要はないということについて私は理解をしています。一つが、総理が任命に当たって調査、評価をしていると。二つ目に、特定秘密保護法でも政務三役は評価の対象にはなっていないということです。そしてもう一つ、三つ目が、対
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窪田哲也
所属政党:公明党
参議院 2024-05-09 内閣委員会
○窪田哲也君 ありがとうございます。済みません、質問が長過ぎました。申し訳ありません。ということでございました。  次に、最後になりますけれども、最後二つ、適性評価における対象者の保護について二つ伺いたいと思います。  一つが、家族、同居人の同意を必要としないというこの理由について、もう一度伺いたいと思います。
窪田哲也
所属政党:公明党
参議院 2024-05-09 内閣委員会
○窪田哲也君 最後、大臣に伺いたいと思います。  今回の法案は、我が国にとって大変重要な、大事な法律になりますけれども、ただ一方で、個人情報、極めて大事な個人情報が内閣府で一元調査をされていく。このことについて、プライバシーの保護の観点から、初めてのことですので慎重にも慎重を期して取り扱っていくのはもちろんであります。一方、我が国の経済安保情報を守っていくということについてもこれ必要だというのは論をまたないと思います。  最大限プライバシーを、人権を配慮、尊重しながら、時代のニーズ、世界情勢に備えていくという、この両面が、兼ね合いがとても大事だと私は考えております。大事になるのは、事業者の目的外利用、ここをどう担保していくかということだと思うんですけれども、もちろんこれは禁止がうたわれていますけれども、罰則がない。このことについて抑止効果を疑問視する声もあります。  そこで、罰則がな
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窪田哲也
所属政党:公明党
参議院 2024-05-09 内閣委員会
○窪田哲也君 大変にありがとうございます。  私の質問を終わりますが、先ほど大臣が答えていただけなかったんですけれども、それは、答えないということが答えなんじゃないかなということ、私、思いました。  ありがとうございます。以上で質問終わります。
窪田哲也
所属政党:公明党
参議院 2024-05-08 憲法審査会
○窪田哲也君 公明党の窪田哲也です。  衆院東京十五区補欠選挙における選挙の自由妨害は、民主主義社会の健全な発展にとって重大な問題であり、厳正に対処すべきとの立場から意見を述べさせていただきます。  同選挙においては、一部の陣営が、他の候補者の街頭演説会場に選挙カーで乗り付け、拡声機を使って演説を遮るなどしたものです。言うまでもなく、選挙演説は候補者や政党にとって主義主張を直接有権者に伝える貴重な手段です。有権者にとっても、候補者や政党を判断し、憲法が保障する選挙権、第十五条を実効化する方途の一つでもあります。もちろん、やじは憲法が保障する表現の自由、二十一条一項行使です。また、候補者に一般市民が自らの声を直接伝えることは、憲法が保障する請願権、十六条の行使にも相当するでしょう。  他方、公職選挙法は、選挙人と被選挙人の自由な意思表明と公正かつ適正な選挙の実施を損なう行為を犯罪として
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