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国光あやの

国光あやのの発言96件(2024-02-05〜2025-05-14)を収録。主な登壇先は財務金融委員会, 予算委員会第四分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 非常 (169) 是非 (128) 保険 (108) さん (106) 医療 (92)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
国光あやの 衆議院 2024-12-17 政治改革に関する特別委員会
○国光議員 お答えを申し上げます。  福島委員の御懸念というのも、承知をするところでございますけれども、今回、選挙区支部を除いた政党支部につきましては、やはり、現状一万近く全体が存在をする中で、その規模もありようも非常に様々である、デジタル化の導入を含めても様々ですということと、現在、総務大臣届出の国会議員の関係政治団体に係る収支報告のオンラインの提出率も僅か一割程度だということもございまして、こちらをちょっと一足飛びに、全ての、一万にも上る政党支部、選挙区を除いた支部にもオンライン提出を義務づけるということはやや性急かというふうに判断をいたしたところでございます。
国光あやの 衆議院 2024-12-16 政治改革に関する特別委員会
○国光議員 お答えいたします。  元々、特例上場日本法人による政治活動に関する寄附が許されていますのは、上場会社については三つ要件がございまして、所有と経営が分離されていること、株主数等に関して厳しい上場審査基準が課せられていること、そして株主の状況について厳しい市場の監視が徹底していること等から、我が国の政治や選挙が外国人の勢力によって影響を受けることを未然に防止するという二十二条の五第一項の趣旨に反しないことになるということを承知しております。  この趣旨を踏まえまして、今回、特例上場日本法人による政治資金パーティーの対価支払いを受けることについても禁止しないということにしております。
国光あやの 衆議院 2024-12-16 政治改革に関する特別委員会
○国光議員 お答えいたします。  委員の御指摘の点でありますけれども、再び申し上げますと、今回、上場会社については三つの要件、所有と経営が分離していることや株主数等に関する厳しい上場基準が課せられていること、そして厳しい市場の監視が徹底されていること等を鑑みまして、今回の法案におきましても、この基準を参考にして踏まえていくということを考えております。
国光あやの 衆議院 2024-12-16 政治改革に関する特別委員会
○国光議員 お答えいたします。  今回、上場企業については元々、今申し上げたような非常に厳しい基準を設けているということが実質的な規制になるということを私どもは考えておりまして、今回この法案を提出させていただいたところでございます。
国光あやの 衆議院 2024-12-16 政治改革に関する特別委員会
○国光議員 お答え申し上げます。  繰り返しになり恐縮でございますけれども、そのような懸念はあるかもしれませんが、今回、元々、特例上場日本法人による政治活動に関する寄附が許されているのは非常に厳しい基準に基づくものでありますので、それに基づいて今回の法案は提出させていただいているということでございます。
国光あやの 衆議院 2024-12-13 政治改革に関する特別委員会
○国光議員 福島委員にお答えをいたします。  我が党自民党は、前提として、考え方といたしましては、政治資金の収入については、透明性を確保した上で、できるだけ多くの考え方、多くの出し手によって支えられ、特定の者に過度に依存しないということが非常に重要だと考えております。  その上で、今回、個人献金の税制優遇については、政治資金の収入について多くの出し手によって支えられる制度の一助となることは非常に理解をしております。  他方で、個人献金の税制優遇をすることと企業・団体献金の禁止がバーターになるという単純な考え方についてはやや疑問があるところでありますが……(福島委員「そんなことは言っていないですよ」と呼ぶ)はい、その趣旨は了解をしております。  ただ、あくまでも、福島委員の御指摘の、できるだけ多くの考え方や個人献金を含む出し手によって特定の者に過度に依存しないということは非常に重要で
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国光あやの 衆議院 2024-12-12 政治改革に関する特別委員会
○国光議員 お答えを申し上げます。  先ほどの木原議員と同じくでございますが、私の方は、収支報告書に記載させていただいているものに関しましては、令和元年が二百十万円、令和二年が三百六十六万円、令和三年が三百万円、令和四年が七百六万円、令和五年が三十四万円でございます。それ以外につきましての趣旨は、木原議員と同様でございます。
国光あやの 衆議院 2024-12-12 政治改革に関する特別委員会
○国光議員 お答えを申し上げます。  今回の法案では、政党本部、政治資金団体、国会議員関係政治団体の収支報告につきまして、オンライン提出が義務化をされることとなっております。それは議員御承知のとおりであるかと思います。  今回法案で整備することにしているこれらの政治団体に係るデータベースにつきましては、基本的には、御指摘のとおり、文字情報をいろいろなキーワードで検索できるようにいたしましたり、また検索範囲を、例えば寄附をした団体名であるとか、何らかのワーディングで特定して、それを検索して、例えば団体と政治資金の授受をした政治団体が一覧して分かるというような機能なども搭載する予定でございます。  また、データベースに搭載いたしました元データをダウンロードできるようにいたしまして、ダウンロードした者が加工、分析できるというふうな方向でも望ましいと考えているところでございます。  このよ
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国光あやの 衆議院 2024-12-12 政治改革に関する特別委員会
○国光議員 お答えを申し上げます。  今回の趣旨の目的としましては、国民の政治の信頼を回復するためにも、公私混同と言われるような点につきまして、疑念を持たれかねない行動について望ましいものではないと考えております。現行法上は違法なものではなく、与野党を問わず行われているものと承知しておりますけれども、望ましいことではないことから、国民の皆様の信頼回復に向けてこのような規定を設けたものでございます。
国光あやの 衆議院 2024-12-12 政治改革に関する特別委員会
○国光議員 現行法におきましても、寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められる寄附につきましては、税制上の優遇措置の適用が除外をされております。  自己の後援会、資金管理団体に対して候補者本人が寄附をするような場合につきましては、この特別の利益が及ぶと認められる寄附として優遇措置の適用外とされているものだと承知しておりまして、既に措置済みであることから、改正法には規定しなかったものでございます。