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藤原章夫

藤原章夫の発言263件(2023-02-20〜2023-06-13)を収録。主な登壇先は文教科学委員会, 文部科学委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 学校 (107) 教育 (107) 藤原 (100) 支援 (75) 章夫 (68)

役職: 文部科学省初等中等教育局長

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
藤原章夫 参議院 2023-03-17 文教科学委員会
○政府参考人(藤原章夫君) 自家用車というお話でございますけれども、スクールバスの制度などもございます。そうした諸般の制度の充実などによって対応してまいりたいというふうに考えております。
藤原章夫 参議院 2023-03-17 文教科学委員会
○政府参考人(藤原章夫君) 通学支援についてでございますけれども、文部科学省におきましては、寄宿舎やスクールバスに要する経費の財政的支援のほか、特別支援教育就学奨励費において通学に要する交通費を支援しているところでございます。具体的には、通学に要する交通費としてタクシーによる送迎も支援の対象とし、その充実を図ってきたところでございます。  今後とも、種々のこうした支援策の充実に努めてまいりたいと考えております。
藤原章夫 参議院 2023-03-15 予算委員会
○政府参考人(藤原章夫君) 不登校特例校は学校教育法第一条に規定される学校であるため、設置に当たりましては、その教育水準を確保するため、中学校設置基準に基づく設備等の基準を満たす必要がございます。  御指摘の設置基準において、校舎や運動場につきましては生徒数に応じた面積を満たすこととされておりますけれども、立地条件及び周囲の環境により確保が困難であるなどやむを得ない特別の事情があり、教育上支障がない場合、こういった場合には基準を下回ることが可能な場合もあり得るものと考えております。  また、いわゆる分教室型という学級を単位とした小規模な不登校特例校を設置する場合、こういった場合であれば、本校の機能を適切に活用することで柔軟な運営を可能としているところでございます。  引き続き、様々なニーズに応じた不登校特例校が設置されるように周知をしてまいりたいと考えております。
藤原章夫 参議院 2023-03-13 予算委員会
○政府参考人(藤原章夫君) 特別支援学校の関係につきましてお答えを申し上げます。  特別支援学校の教員の質の向上は大変重要であると認識をしているところでございます。  現在、聴覚特別支援学校教員のうち聴覚障害領域の特別支援学校教諭免許状を保有する教員の割合は六一・〇%にとどまっており、特別支援学校の教師の免許状保有率の向上を図るため、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所において免許法認定通信教育を実施しているところでございます。今後、特別支援学校教諭免許状の保有率を早期に一〇〇%にしていくということを目指して様々な施策を講じてまいりたいというふうに考えております。  また、手話についてお話がございました。  手話の重要性というのは言うをまたないところでございますけれども、手話の得意な教員が必ずしも十分ではない場合があるという現状でございます。  国立特別支援教育総合研究所におい
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藤原章夫 衆議院 2023-03-10 文部科学委員会
○藤原政府参考人 お答えいたします。  五月八日以降、制度の仕組みが変わるわけでございますので、そうしたことも含めて、現在検討を進めているところでございます。  今の時点でいつというのはちょっと申し上げることはできないんですけれども、いずれにいたしましても、なるべく速やかに発出できるようにしていきたいというふうに考えております。
藤原章夫 衆議院 2023-03-10 文部科学委員会
○藤原政府参考人 お答えいたします。  現時点で、四月以降の、自治体で学校給食費を値上げするといったような数につきましては、文科省として調査を行っておらず、承知はしておらないところでございます。  ただ、今年度につきましては、今御説明を申し上げましたように、地方創生臨時交付金を活用した保護者負担軽減に向けた取組がほとんどの自治体において行われている、こういった状況であるわけでございます。
藤原章夫 衆議院 2023-03-10 文部科学委員会
○藤原政府参考人 お答えいたします。  給特法における教師の職務の特殊性とは、子供の人格の完成を目指す教育を職務とする教師が有している、極めて複雑困難、高度な問題を取り扱い、専門的な知識、技能を必要とされ、また、そのために絶えず研究と修養に努めることが求められるなど、個々の教師の判断、責任に委ねられている側面があり、どこまでが職務であるのか切り分け難いという職務の特殊性のことを指すというふうに承知をしております。  また、教師の勤務態様の特殊性とは、通常の授業の学校内で行われるもののほか、修学旅行等の学校行事や家庭訪問など学校外で行われるものがあることや、夏休みなど長期の学校休業期間があり、その期間においては児童生徒への直接指導よりも研修等を行うことが求められること、こういったことを指すものと承知をしております。
藤原章夫 衆議院 2023-03-10 文部科学委員会
○藤原政府参考人 国立、私立と公立の違いということでございますけれども、経緯的には、先生御承知のように、給特法を制定した当時、国立と公立の学校の教師について、これは、一般の行政職の公務員とは異なる職務等の特殊性を踏まえ、時間外勤務手当を支給しない代わりに、勤務時間の内外を問わず包括的に評価して処遇する仕組みということで構築をされたわけでございます。  その後、国立学校の教師については、国立大学の法人化時に公務員法制から外れ、その労働法制は民間企業と同様となった、こういった経緯があるわけでございます。  その中で、現段階の公立学校の教師と国、私立の学校の教師との違いということでございますけれども、教師の職務と勤務態様の特殊性という点につきましては共通的な性質があるわけでございますけれども、その中で、特に公立学校につきましては、教師は、通学区域内に居住する多様な子供たちを受け入れて教育の機
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藤原章夫 衆議院 2023-03-10 文部科学委員会
○藤原政府参考人 お答えいたします。  いわゆる超勤四項目は、教師に対して時間外勤務を無定量に命じられることがないよう、あらかじめ予測される業務については正規の勤務時間の割り振りを適正に行い、原則、時間外勤務を命じないこととし、臨時又は緊急のやむを得ない必要があるときには正規の勤務時間を超えて勤務させる場合の基準として、限定して定められたものでございます。  それが四項目ということでございますが、具体的には、生徒の実習に関する業務、学校行事に関する業務……(吉川(元)委員「それは分かっています。だから、出せない理由を聞いているんです」と呼ぶ)はい。  出せない理由というのは、ですから、元々、この給特法を作ったときに、教師の職務というのは時間で必ずしも切り分け難いという観点から、給特法の中で教職調整額という仕組みをつくったわけでございますけれども、その中で、教師に対して時間外勤務を無定
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藤原章夫 衆議院 2023-03-10 文部科学委員会
○藤原政府参考人 法的根拠はまさに給特法でございまして、その中で、給特法に基づいて政令を定めているわけでございますけれども、公立の義務教育諸学校等の教育職員を正規の勤務時間を超えて勤務させる場合等の基準を定める政令というもので定められているものでございます。