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杉浦久弘

杉浦久弘の発言236件(2023-02-20〜2023-06-02)を収録。主な登壇先は文部科学委員会, 文教科学委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 著作 (211) 日本語 (159) 利用 (114) 制度 (104) 杉浦 (100)

役職: 文化庁次長

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
杉浦久弘
役職  :文化庁次長
衆議院 2023-04-12 文部科学委員会
○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。  新たな裁定制度は、他人の著作物を利用する場合に著作権者の許諾が必要であるという基本原則にのっとり、著作物等の利用の可否に係る著作権者の意思が確認できない場合に、それが確認できるまで利用を認める仕組みとなってございます。  このように、新たな裁定制度は、デジタル時代にコンテンツを利用する様々な場面の中で、クリエーターの意思や権利を尊重しながら、権利者にとっても利用者にとっても利用しやすい柔軟な仕組みであると考えておりまして、著作権の基本原則を転換するものではございません。
杉浦久弘
役職  :文化庁次長
衆議院 2023-04-12 文部科学委員会
○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。  新たな裁定制度では、文化庁長官が裁定をしたときは、インターネットの利用そのほかの適切な方法により、裁定をした旨のほか、著作者名など著作物の特定に必要な情報を公表します。その際、公表に必要な限度で裁定に係る著作物の利用を可能とする規定を整備しているところでございます。  これらを活用し、実際に公表する場合には、文化庁や窓口組織のホームページに著作物自体の抜粋やサムネイル画像を掲載することにより、権利者が気づきやすいように運用してまいりたいと考えております。
杉浦久弘
役職  :文化庁次長
衆議院 2023-04-12 文部科学委員会
○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。  著作物等保護利用円滑化事業につきましては、裁定後に権利者が現れず、補償金が支払われない場合に、指定補償金管理機関が、権利者に支払うことのできない補償金を権利者及び利用者のために活用するものでございます。  具体的には、著作権の保護や著作物の利用円滑化、創作の振興に資する事業としておりまして、例えば、様々な著作物の権利情報を集約して、利用にも対価の還元にも貢献できるデータベースの構築などに活用することが審議会において挙げられていました。  著作物等保護利用円滑化事業を含む指定補償金管理機関の事業計画につきましては、毎事業年度、文化庁長官の認可を受ける必要があります。また、指定補償金管理機関は、著作物等保護利用円滑化事業の内容を決定しようとするときは、学識経験者の意見を聞くこととされてございます。  こうした措置によりまして、当該事業が、著作物
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杉浦久弘
役職  :文化庁次長
衆議院 2023-04-12 文部科学委員会
○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。  本法律案では、新たな裁定制度の実施を通じて、著作権者に、著作物の利用に係る意思を示すことの重要性を認識いただき、著作物の適切な管理を促す効果もあると考えております。  この点を踏まえますと、新たな裁定制度の施行に当たっては、ネットクリエーターを含めた著作権者に制度の仕組みを正しく理解いただくことが必要と考えておりまして、丁寧な説明、周知に必要な期間を十分に確保するため、新たな裁定制度の施行日は、公布の日から三年以内の政令で定める日としております。  委員御指摘のとおり、周知に当たりましては、クリエーターが日常的に利用しているプラットフォームを活用することが効果的であると考えておりまして、本法律案が成立した際には、ネットクリエーター等に確実に制度の理解が浸透しますよう、分かりやすく制度を説明した資料やSNSなどを活用して、周知の工夫をしてまいり
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杉浦久弘
役職  :文化庁次長
衆議院 2023-04-12 文部科学委員会
○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。  この度の文化庁移転は、文化庁が京都へ全面的に移転するというものでございまして、その移転に当たりましては、政府が掲げた平成二十八年三月の政府関係機関移転基本方針等に基づき、外交関係や国会対応の業務、関係省庁との調整等の政策の企画立案業務を担う組織は東京に置くこととし、それ以外は京都に移転するとされたものでございまして、委員御指摘のとおり、この結果、京都に置かれることとなった課は五課となったわけでございます。  ただ、これは、京都と東京の二つに組織を割ったというものではございませんで、二つの場所は離れてはおりますけれども、東京オフィスの組織も含めまして、文化庁一体となってこれから運営されていくべきものと考えているところでございます。  そうした上ででございますけれども、文化庁が京都に移転するメリットにつきましては、単に東京一極集中の是正にとどまら
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杉浦久弘
役職  :文化庁次長
衆議院 2023-04-12 文部科学委員会
○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。  二〇二一年の検察統計年報によりますと、令和三年に検察庁で新規に受理された著作権法違反の人数は百八十七名となってございます。このうち、令和二年著作権法改正による摘発件数についてでございますけれども、こうした内訳までは公表されておりません。  しかしながら、令和二年著作権法改正による摘発事例といたしまして、過去に報道されている事例といたしましては、令和二年十一月に、海賊版アダルトビデオのサイトへ誘導するリーチサイトを運営した男性二名が検挙された事例、令和四年二月に、海賊版映画のサイトへ誘導するリーチサイトを運営した男性一名が検挙された事例等があると承知してございます。
杉浦久弘
役職  :文化庁次長
衆議院 2023-04-12 文部科学委員会
○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。  それにつきましては把握してございません。
杉浦久弘
役職  :文化庁次長
衆議院 2023-04-12 文部科学委員会
○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。  海賊版サイトなどに違法にアップロードされた著作物をダウンロードする行為につきましては、違法にアップロードされた著作物であることを知りながらダウンロードする行為を刑事罰の構成要件としていることから、違法アップロードの認識がないままダウンロードした場合は刑事罰の対象とはなりません。  また、民事においても、私的使用のために複製する場合は、違法にアップロードされた著作物であるとの認識がないままダウンロードしたとしても著作権侵害とはなりませんので、このため、損害賠償等の責任を負うことにはなりません。  これは、インターネット上のコンテンツは、適法にアップロードされたものなのか、違法にアップロードされたものなのかの判別が困難な場合も多いことから、違法にアップロードされているという客観的事実のみをもってダウンロード行為を著作権侵害としてしまいますと、国民
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杉浦久弘
役職  :文化庁次長
衆議院 2023-04-12 文部科学委員会
○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。  著作権等の侵害に対する損害賠償は、実際に生じた損害を填補することを原則とする民法の不法行為制度の枠内でなされるものでございまして、著作権法におきましても、著作権者等に実際に生じた損害の額を超えた損害賠償を認める規定は設けられておりません。  したがいまして、賠償額に多寡はございましても、法令上は全て実損の範囲内ということでございまして、かつ裁判所が認める範囲内の額の賠償が命じられるという形となっております。
杉浦久弘
役職  :文化庁次長
衆議院 2023-04-12 文部科学委員会
○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。  未管理公表著作物等は、公表等をされている著作物のうち、著作権等管理事業者による管理が行われておらず、当該公表著作物等の利用の可否に係る著作権者の意思を円滑に確認するために必要な情報が公表されていないものと定められております。  具体的な例といたしましては、過去の作品をデジタルアーカイブにする際に、著作権者が不明であることや連絡がつかないことなどによりまして一部の権利処理ができないという場合ですとか、ウェブサイトに掲載されたアマチュア作家の創作したコンテンツをほかの方が利用する際、その作家に対して利用申請する手段がなかったり、連絡しても返答がないといった場合、あるいは、一つの作品に複数の著作権者がおり、一部の権利者と連絡が取れない場合などなどが考えられます。  この法律案が成立した後には、新たな裁定制度の利用者に分かりやすく周知ができますよう工
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