杉浦久弘
杉浦久弘の発言236件(2023-02-20〜2023-06-02)を収録。主な登壇先は文部科学委員会, 文教科学委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 文化庁次長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 文部科学委員会 | 7 | 124 |
| 文教科学委員会 | 4 | 82 |
| 予算委員会第四分科会 | 2 | 27 |
| 予算委員会 | 1 | 2 |
| 決算委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-04-12 | 文部科学委員会 |
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○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。
プログラムの件につきましてですけれども、その場合はプログラムとしての著作権が成立する可能性はございますので留意が必要か、このように考えております。
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-04-12 | 文部科学委員会 |
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○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。
AIがネット上の作品を操作してまとめたという場合の著作権ということかと思いますけれども、最終的にはこれは司法の場で個別判断ということとなりますけれども、その生成過程におきまして、AI利用者に創作意図があり、かつ創作的寄与があれば、その作品は著作物と認められてくると考えられます。先ほど申し上げたように、その場合はAI利用者が生成物の著作権者というふうになります。
また、収集された元の作品の著作者は、元の作品について著作権を有するほか、その作品を基に新たな表現を加えた二次的著作物が創作された場合についても著作権が発生してまいりますので、このようにAIが生成した作品が元の作品と表現が同一又は類似している場合は、元の作品の著作者も生成されたものにつきまして著作権を持つ場合がある、このように考えております。
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-04-12 | 文部科学委員会 |
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○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。
新たな裁定制度では、許諾による利用の対価に相当する補償金の支払いを確実に担保するため、裁定を受けた著作物を利用する際には事前に法務局へ供託することを原則としておりまして、指定補償金管理機関が指定された場合は、法務局への供託に代わり、当該機関へ補償金を支払うことが必要となります。
法務局への供託につきましては、この制度を利用する主体が、国や地方公共団体など、倒産リスクがなく、権利者が現れた際に補償金を確実に支払うことが期待できる法人の場合、供託を義務づけなくとも、権利者への補償金の支払いは確実に担保できることから、手続を不要としてコストを軽減し、制度の利用を促進するため、供託を要しないという形になってございます。
これに対しまして、指定補償金管理機関への補償金の支払いについては、支払い手続が簡素化されるため、国等について手続コストを軽減する
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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参議院 | 2023-04-03 | 決算委員会 |
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○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。
AI開発として行われる深層学習等、いわゆるディープラーニング等につきましては、著作権法第十条の四によりまして、著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない場合、著作権者の許諾なく利用することが可能でございます。
この著作権法第三十条の四による著作物の利用の適法性につきましては、個別の具体的事案に即して最終的には司法判断となりますが、文化庁では、関係条文の考え方や解釈について、一問一答も含めまして公表、周知を行っているところでございます。
具体的には、同条による利用ができない場合として、例えば、大量の情報を容易に情報解析に活用できる形で整理されたデータベースの著作物が販売されている場合に、当該データベースを情報解析目的で複製する行為などの例示を掲げているところでございます。
AIの進展や新たな技術の展開等を踏まえまして、
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-03-10 | 文部科学委員会 |
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○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、一定の質が担保された日本語教育機関の認定と日本語教師の資格創設を柱といたします法案を今国会に提出いたしたところでございます。また同時に、円滑な外国人の受入れや共生社会の実現のためにも、こうした制度の整備と併せまして、各省庁との連携も重要となってきますことから、関係省庁から成る日本語教育推進会議を開催し、各省庁との連携施策の方向性を取りまとめてきたところでございます。
具体的には、今後、認定された日本語教育機関に関する情報を在外公館等を通じ多言語で広く海外に発信すること、資格を持った日本語教師を外国人の児童生徒等の日本語指導に活用することなどに取り組むこととしており、外務省等の関係省庁とも互いに協力して進めてまいりたいと考えております。
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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参議院 | 2023-03-09 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。
文化財は、一度滅失すれば回復することが困難な国民の財産でございまして、日常的な保存管理に加え、御指摘の危機管理、災害対応や有事対応についても備えが必要でございます。
文化庁といたしましては、文化財の盗難に備えるため、文化財の所有者による警報設備の設置等の取組に対して補助を行いますとともに、地方公共団体の担当者向けの防災・防犯対策研修会を毎年実施するなど、危機管理に努めているところでございます。
加えて、文化財の防火、耐震対策等につきましては、防災・減災、国土強靱化のための五か年加速対策に基づく予算を確保し、老朽化した防災設備の更新を進めますとともに、電源喪失も想定した消火設備を整備するなど高機能化も図ってございます。また、令和二年には、国立文化財機構に文化財防災センターを設置いたしまして、全国の文化財を災害から守るため、関係団体
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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参議院 | 2023-03-09 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。
日本遺産は、地域の歴史的魅力や特色を通じて我が国の文化伝統を語るストーリーを認定するものでございまして、現在、四十七都道府県で百四件が認定されているところでございます。
認定件数につきましては、事業創設当初、二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を見据え、日本遺産地域が観光客の受皿となりますよう、二〇二〇年までに百件程度の認定件数を目指してということで認定を進めてまいりました。
令和二年度、二〇二〇年度の認定をもちまして当初目標を達成するに至りましたが、有識者の御意見等も踏まえまして、この百件程度という認定方針については、日本遺産としてのブランド力の維持強化の観点から、当面の間堅持することとしております。
一方で、既に認定を受けた地域につきましては、取組に温度差が見受けられる等の課題がございまして、日本遺産全体の
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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参議院 | 2023-03-08 | 予算委員会 |
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○政府参考人(杉浦久弘君) はい。ありがとうございます。申し訳ございませんでした。
お答え申し上げます。
私の場合は、中学校時代は美術部に所属しておりました。絵の好きな者が集まる同好会のようなものでございましたので、部員はそれぞれ描きたいものを描いていたというふうに記憶しております。
ちなみに、ほかの文化部の場合、吹奏楽部ですとか合唱部では、コンクールなどを目標に先生から御指導いただきながら一生懸命練習したと記憶しておりますけれども、文化部の場合は各部それぞれの運営だったように思います。
また、文化部活動の意義について申し上げますと、生徒の自主性、主体性を育成しつつ、多様な表現や作品に触れることで豊かな心や創造性の涵養を図ることができますとともに、合唱などの団体活動などの場合は、連帯感の獲得や責任感、連帯感の、責任感、連帯感の涵養等に資するものと、このように考えております。
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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参議院 | 2023-03-08 | 予算委員会 |
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○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。
文化部の方のことでございますけれども、文化部活動の地域文化クラブ活動への移行を進めるに当たりましては、運動部活動に共通する課題も多くあります、と、運動部活動と共通する課題も多くあります。異なるところといたしましては、総合型地域スポーツクラブと同様の総合的な受皿が想定されていないこと、音楽室や美術室など校舎内の特別教室の活用が想定されておりましたり、あるいは学校外では文化施設の活用が想定されるということなど課題がございまして、各地方公共団体が地方の実情に応じた取組を進めることが重要と考えております。
このため、運動部と同様、生徒が集まり指導を受けることができますよう、文化部におきましても、令和四年度第二次補正予算や令和五年度予算案におきまして、協議会の開催、指導者の確保、参加費用負担などの支援を行ってまいりますが、これと同時に、学校施
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-02-21 | 予算委員会第四分科会 |
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○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。
文化財保護法においては、重要無形民俗文化財及び登録無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財につきまして、文化庁長官が特に必要のあるものを選択し、記録選択の措置を講ずべき無形の民俗文化財として保護を図っているところでございます。
この文化庁長官により特に必要のあるものとされるものにつきましては、記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財の選択基準に示されておりまして、そこでは、行事の歴史的な由来や内容等が国民の基盤的な生活文化の特色を示す典型的なものなどが挙げられているところでございます。
このため、今後は、同じ種類、同種の祭り、行事などと比較し、その歴史的な由来や内容などについて特色があるものかどうかが重要になってくるものと考えております。
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