杉浦久弘
杉浦久弘の発言236件(2023-02-20〜2023-06-02)を収録。主な登壇先は文部科学委員会, 文教科学委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 文化庁次長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 文部科学委員会 | 7 | 124 |
| 文教科学委員会 | 4 | 82 |
| 予算委員会第四分科会 | 2 | 27 |
| 予算委員会 | 1 | 2 |
| 決算委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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参議院 | 2023-05-25 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。
先ほども申し上げたとおり、文部科学大臣の認定の方につきましては基本的には教育の観点、それから、委員御指摘の在留管理の観点につきましては基本的には法務省の方の所管でございますので法務省の方の御指導の下で動くという形で、二人三脚でこの制度が全体が動くというまず仕組みでございます。
そうした観点から、今申し上げたように、文部科学省の方では、どちらかといいますと主にそうした教育の観点の基準ということでございますので、法務省告示の基準と重なるところがあるかと言われますと、ここはちょっと、論理的には実は一応分けてはおりますけども、現場の中においてどのようなことになるかというのは、これはまた実際よく実態の見てみなければならないところはもちろんあります。ありますが、基本的には今申し上げたように、制度上は分かれているということと考えております。
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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参議院 | 2023-05-23 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。
邦楽は我が国の伝統文化の一翼を担うものですが、近年の生活様式の変化などにより邦楽業界が縮小する中、新型コロナウイルスの影響も相まって、邦楽や邦楽器の製作技術の継承が課題となっていると認識しています。
このため、文化庁では、邦楽の継承と発展を図るため、令和三年度から、邦楽普及拡大推進事業により、大学、高校の邦楽演奏の部活動を行う団体に対し、邦楽器の無償貸与や実演家による演奏指導、発表会等の支援をしており、令和五年度予算では約三億円を計上しているところでございます。
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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参議院 | 2023-05-23 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。
この事業は、邦楽器の製作技術の継承が危ぶまれる中で令和三年度から実施しているものですが、令和六年度概算要求については、関係各省の御意見等を伺いつつ検討してまいりたいと考えております。
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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参議院 | 2023-05-23 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。
この邦楽普及拡大推進事業につきましては、トップレベルを目指す中間層の演奏者の拡大を図ることを目的としていることや、小中学校につきましては、教材整備指針を踏まえて邦楽器の整備も含めた教材の地方財政措置がなされていることを踏まえまして、この事業につきましては高校、大学の邦楽演奏の部活動を行う団体を対象としているところでございます。
他方、文化庁では、小中学生を対象として、子供たちに伝統文化等を体験、修得できる機会を提供する取組を支援する伝統文化親子教室事業において邦楽の体験教室などを実施しておりまして、こうした取組を通じて邦楽の愛好者や裾野の拡大に取り組んでまいりたいと考えております。
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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参議院 | 2023-05-23 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。
文化庁の京都移転に伴い、京都移転対象部署が担当する業務を円滑に遂行していくために、国会議員の皆様への御説明などの国会対応や関係省庁との調整等におきまして、関係者の理解と協力を得ながらウェブ会議システムなどのリモート対応を活用させていただく必要があると考えています。
このうち、例えば国会対応につきましては、今月十五日からの本格的な業務開始に先立ちまして、国会議員の皆様への個別説明等はできる限り電話、メール、ウェブ会議システム等での対応を調整させていただきたいこと、党会議等での説明等はできる限りウェブ会議システムでの対応を調整させていただきたいことにつきまして、全ての国会議員の事務所に協力をお願いいたしまして、したところでございまして、是非御協力をいただけますと幸いでございます。
なお、中央省庁の本庁機能の地方移転は先例のない取組で
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。
現行の裁定制度につきましては、誰が著作権者か分からない、著作権者等の所在が不明で連絡することができない場合が対象となります。また、新たな裁定制度では、このような場合に限らず、利用の可否に係る著作権者の意思が著作物等やウェブサイトなどに示されていない場合、著作権者に連絡しても返信がない場合等が対象に含まれるところでございます。
具体的なケースにつきましては、制度のほかの要件についても考慮が必要ではございますけれども、確認のメールを送って相手方に届いたが返事がない場合や一時不在の自動送信があった場合、メッセージで既読が付いているが返事がない場合につきましては、現行の裁定制度の対象とはならないけれども新たな裁定制度の対象となり得る、また、メールを送ったがメール未達の通知があった場合には両方の制度の対象となり得ると考えております。
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。
著作物の利用可否や条件等が明示されている場合は新たな裁定制度の対象とはなりません。一方、そのような場合にも、著作権者の氏名又は住所等の著作権者と連絡するために必要な情報を得るための措置及び著作権者と連絡するための措置をとったにもかかわらず連絡することができないといった要件を満たす場合には現行の著作者不明等の場合の裁定制度の対象となります。
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。
新たな裁定制度と現行の権利者不明等の場合の裁定制度の両方の要件に該当するケースは想定されているところでございまして、この場合、利用者はどちらかの制度を選択することになります。
具体的には、著作物の利用可否に係る著作権者の意思が確認できないことと同時に、著作権者の氏名又は住所等の著作権者と連絡するために必要な情報を得るための措置及び著作権者と連絡するための措置をとったにもかかわらず連絡することができない場合などが該当します。例えば、ホームページ上に利用規約や権利者情報等が掲載されずにアップロードされているコンテンツなどが想定されます。
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。
新たな裁定制度は、著作権者等の意思を改めて確認する機会を確保する観点から利用期限、期間に上限を設けていますけれども、裁定を受けた利用期間の経過後に改めて利用を希望する場合には再度申請を行うことが可能でございます。この際の申請につきましては、例えば、当初申請で用いた資料の再使用など、要件確認等の手続を簡素にできるよう運用面での工夫を検討いたします。
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。
文化審議会では、新たな裁定制度の検討に当たり、市場に流通していない、いわゆるアウト・オブ・コマースと呼ばれる著作物の利用円滑化も含めて議論が行われ、利用の可否に係る著作権者の意思が確認できない著作物の利用円滑化につきましては合意が得られた一方、いわゆるアウト・オブ・コマースにつきましては様々な意見がございました。
具体的には、まず一つ目、著作物の表紙等に記された無断転載禁止といった定型的な記載のみをもって著作権者の意思と判断すべきではない、それから二つ目、単なる品切れ、重版待ち、販売戦略等により市場に流通していない場合もあり、アウト・オブ・コマースであるかどうかの判定が難しく、流通実態等を踏まえるべき、三つ目として、アウト・オブ・コマースかどうかの判定に時間を掛けて制度の狙いとするスピード感が失われては本末転倒などの御意見を頂戴した
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