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飯泉嘉門

飯泉嘉門の発言79件(2026-05-22〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 国土交通委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 国旗 (87) 国民 (57) 対象 (47) 憲法 (47) 行為 (47)

所属政党: 国民民主党・無所属クラブ

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
内閣委員会 4 59
国土交通委員会 1 9
決算行政監視委員会 1 8
憲法審査会 3 3
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
飯泉嘉門 参議院 2026-07-09 内閣委員会
今の御質問の場合には、既に損壊をされた国旗、これを例えば掲示をするということになりますので、当然公然性でないと。つまり、国旗を損壊をする行為が公然となされたのかどうか、ここがメルクマールになるところでありますので、これらにつきましてはそもそも構成要件に該当をしないということで、処罰対象外となるところであります。
飯泉嘉門 参議院 2026-07-09 内閣委員会
まず、公然性、ここにつきましては、先ほども少し触れたところでありますが、物理的、リアルに行われたものであるのか、あるいはネット空間であるのか、ここの点については問わないところとなります。そして、不特定又は多数、ここが要件としてかぶってくるところであります。  それでは、今お話のありました演劇の場合ということでありますが、まず大前提として、憲法二十一条、表現の自由、これについては最大限尊重をされるべきと我々も考えるところでありまして、その中でも特に芸術性の点あるいは政治的な点につきましては配慮がなされるものと、このように考えるところであります。  しかし、その行為自体が公然となされ、また多くの皆様方が見る、あるいは一般的、社会通念的に見てもやはりこれは非常に著しく不快であると、そうした場合には構成要件に該当することがないとは言えないところでありますが、それぞれにつきましては、個別の事例に
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飯泉嘉門 参議院 2026-07-09 内閣委員会
今回の答弁、今累次させていただいたところでありますが、あくまでも公然であるというのが大原則。例えば、先ほども答弁させていただいたように、事前に損壊をしたものを逆に公然と掲げると、こうしたものはまず対象外としているということ。  あるいは、リアルなもの以外、予告配信であるとか、例えば一時間後あるいは二時間後、予告配信をしたもの、こうしたものについても最大限、こちらは表現の自由、こうした点に配慮をして、これらを対象外とさせていただいているところであります。  しかし、今委員の方からお話がありましたように、あくまでも保護法益は国民の皆様方が国旗を大切と思うそのお気持ち、ここがどうなのかということでありますので、委員からは、じゃ、事前に損壊をしたもの、これを例えば陳列をする場合については、いや、不愉快に思うよね、こうしたお話、恐らくそうしたことを思う方も多くおられるのではないか、このように思う
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飯泉嘉門 参議院 2026-07-09 内閣委員会
失礼しました。  そうした場合については当然見直しということもあり得るのではないか、このように思うところであります。  失礼いたしました。
飯泉嘉門 参議院 2026-07-09 内閣委員会
私も同様でありまして、個々人の内心には踏み込まない、これが今回の法案ということになっております。  以上です。
飯泉嘉門 参議院 2026-07-09 内閣委員会
今のお話をお聞きして、中国の場合の保護法益は国家的保護法益、今回のこの処罰法につきましては社会的保護法益ということで、根本的に保護法益が違うと、こうした印象を持ったところであります。  以上です。
飯泉嘉門 衆議院 2026-07-09 憲法審査会
国民民主党の飯泉嘉門でございます。  前回、六月の二十五日、発言をさせていただきました参議院の合区解消の憲法改正案のイメージとして、あくまでも必要最低限のものに限る改正とすべきと考えております。  一つは、衆参両院の選挙制度を定める四十七条と、第八章地方自治の総括条項である第九十二条を改正すべきと考えています。  まず、四十七条についてであります。  まず、衆参限ることなく、両院の議員の選挙について、選挙区を設置する場合には、人口を基本とし、行政区画、地域的な一体性、地勢などを総合的に勘案することといたします。  次に、参議院議員の選挙については、一つの独立項目を設けまして、広域的な地方団体ごとの区域を単位とする選挙区を含む場合には、各選挙区において少なくとも一人を選挙すべきものとすることができると定め、参議院に地域代表的な性格を持たせ、立法府として、投票価値の平等の要請と調和を
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飯泉嘉門 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
お答えをさせていただきます。  実は、一昨日の階委員さん、あるいは森委員さんの御質問にもお答えをさせていただいたところでありますが、当初の原案の中では、二条の第二項の中で、いわゆるインターネットなどでの配信、こうしたものについて、公然以外の、つまり、例えば一時間後であるとか、あるいは十二時間後、予告配信、こうしたものも共に処罰をするということになっていました。  しかし、国民民主党といたしましては、昨今のDX化、文化、政治活動、これはもとよりのこと、社会経済活動の中で、かなりネットを使って、しかも、リアル配信だけではなくて予告配信、あるいはメタバースを活用する、こうしたものも多々あるわけでありますので、こうしたものまで処罰をするということであれば、かなり表現の自由、憲法第二十一条、ここに影響を及ぼすのではないかということがありましてこちらを提案させていただいた結果、旧第二条二項が削除と
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飯泉嘉門 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
お答えさせていただきます。  国旗を大切に思う国民感情を保護する、こうした趣旨からは、なるべく早く、法律が成立をすればやはり施行すべきである、このように考えるところから、本法案の施行日を公布の日から起算して二十日を経過をした日、このように定めているところであります。  諸外国の事例、御質問がありましたが、少し、その辺り詳細に存じているわけではありませんので、国内の事例で何点か同様の形を取っているものを、実は数多くありますが、四点だけ御紹介をしたいと思います。  例えば、昭和四十七年施行されました火炎びんの使用等の処罰に関する法律、また、平成十一年、これは、世の中、オウム真理教の問題で大きな課題となった、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律、また、平成二十八年では、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無
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飯泉嘉門 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
お答えさせていただきます。  法案が成立をした暁にどのように周知をするのか。一義的には政府がこれを行っていただくもの、このように考えるところでありますが、法案提出者としては、やはり広く国民の皆さん方あるいは機関に御理解をいただこうということで、例えば、ニュースであるとか、あるいは新聞、さらには、昨今の利用状況を考えますとSNSでの広報、こうした点が必要なのではないか。そして、多くの国民の皆さん方に知っていただく、ここが大きなポイントになる、このように考えております。