戻る

飯泉嘉門

飯泉嘉門の発言79件(2026-05-22〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 国土交通委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 国旗 (87) 国民 (57) 対象 (47) 憲法 (47) 行為 (47)

所属政党: 国民民主党・無所属クラブ

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
内閣委員会 4 59
国土交通委員会 1 9
決算行政監視委員会 1 8
憲法審査会 3 3

データ分析

このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

対象期間: 2026年5月〜2026年7月

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
飯泉嘉門 参議院 2026-07-16 内閣委員会
お答えをさせていただきます。  まず、我々が与党の皆さん方からこの法案、原案を提示されたときには二つ今と違うものがございました。一つは、今も少しお話がございましたが、旧二条の二項、つまりネットの事後配信、こちらも処罰の対象にするというものと、今後の見直し規定がなかったという二点であります。  やはり、表現の自由、憲法二十一条、また罪刑法定主義、明確化の原則、憲法第三十一条、これらをしっかりと担保しなければ、憲法違反という部分、あるいは国民の皆さん方の行動における萎縮、これを招いてしまうことから、まずは旧二条二項、事後配信、こちらの削除をお願いをしたところ、これがまず実現をしたところであります。  また、罪刑法定主義の観点からは、やはりしっかりとどんな事例が処罰の対象になるのか、これを積み重ねていく必要がある。そうした意味で、今後の見直し規定、こうしたものが必要となり、そして作られたと
全文表示
飯泉嘉門 参議院 2026-07-16 内閣委員会
お答えをさせていただきます。  今、三点御質問をいただきました。  まずは、過去の事例、立法事実でありますが、こちらにつきましては、かつて、平成二十年でありますが、神社の境内におきまして、参拝客から持っていた国旗、これを奪い、そしてこれを踏み付け、さおを折るという、こうした事例もあったところであります。  またさらには、予防的な立法事実的なところでありますが、こちらにつきましては、今インターネット全盛期ということであり、世界中の様々な事例、例えばそれぞれの国の国旗あるいは日本に対して日本の国旗、こうしたものを燃やすなどの行為がやはり多く出ているところでありまして、これが国内にもたらされたその影響といったものを考え、国旗を尊ぶそうした国民の皆さん方の感情、こうしたものを刺激をしてしまうんではないか、こうした点で、将来に向けてのこうした事例に対しての予防的な意味合いを込めて今回規定をして
全文表示
飯泉嘉門 参議院 2026-07-16 内閣委員会
まず、ガイドラインについてでありますが、当法案につきましては刑罰法規でありますことから、ガイドラインなどを作成することは我々立法府としては予定をしていないところであります。  ただし、先ほども申し上げましたように、国民の皆さん方の行動の萎縮、これを招かないように、どのようなものが刑罰の対象になり、どのようなものはならないのか、そうした事実、これをしっかりとこの国会審議の場で積み重ねていこうと、こうした点で、実はこれは衆議院の場でありましたが、七月の八日であります、衆議院の内閣委員会の理事懇談会の場におきまして、資料として一定の具体的な事例、これを提示させていただいているところであります。そして、今日の場もそうでありますが、しっかりと国会審議、これを通じましてそうした事例を積み重ねていくことができればと、このように考えているところであります。  また、二つ目の二十日間と、施行がですね、こ
全文表示
飯泉嘉門 参議院 2026-07-16 内閣委員会
大きく二つ御質問をいただいております。  まず、附則の第二項につきましては、先ほども申し上げましたように、二つの事例、これを記載をさせていただいております。例えば、国旗を損壊する状況の映像、いわゆる事後配信、こうした点について、あるいは損壊を事前にされた国旗をさらす場合ということで、こうしたものがこの三年間の間でどのような形で実際に起こってくるのか、またそれ以外の事例などにつきましてもしっかりとこれらを勘案をする中で、そしてその対応をする必要があるのであればしっかりと検討を重ね、そして具現化をしていく、こうした流れで進めさせていただければと考えております。  さらに、どのような場でこれを行っていくのかという御質問であります。実は、今回の法は閣法ではございません。議員立法ということで、国民の皆様方の中に様々な御意見がある、そうしたことであれば、国民の皆様方の代表である我々立法府、こちらが
全文表示
飯泉嘉門 参議院 2026-07-16 内閣委員会
二点御質問をいただきました。  まず、第一点目の正式の点につきましては、委員おっしゃるとおりであります。  もう少し具体的に申し上げてまいりますと、一般に旗といった場合には、紙や布で作られたもの、そしてさおなどに掲揚されるものと、こうした定義があるわけであります。しかし、式典の場でその国旗を映像に映し出したモニター、こうしたものについても、例えばそれを壊してしまう、式典の場でということであれば処罰の対象になってくるということになりまして、こうしたものがその外延に当たるものと考えられるところであります。  また、第二点目、こちらにつきましては、いわゆる社会通念上の一般人、この方々の判断でよいのかといった点であります。  例えば、その行為をなした本人、あるいはそれを見ていた人々、その皆さん方の御判断ではないということで、委員おっしゃるとおりであります。これも憲法第二十一条、表現の自由、
全文表示
飯泉嘉門 参議院 2026-07-16 内閣委員会
二点御質問をいただきました。  まず、具体的な事例としての七月の九日、内閣委員会での答弁であります。お子様ランチのところに付いているいわゆる旗でありますが、これは、やはり社会通念上見て、お子様を楽しませるという概念からいきますと、とてもこれは国旗として用いられている、このようには考えられないところでありますので、委員おっしゃるとおり、これは対象外ということになります。  次に、二点目として、国旗として用いられている、社会通念上認められるか、あるいは認められないか、この点についてのメルクマールということでありまして、こちらにつきましては、個別的な事情、これを催して、例えば行為の外形であるとか、あるいは置かれた周囲の状況、客観的な状況で判断をする、こうした点も記しているところでありますので、一義的にその判断基準、これを申し上げるのは難しいところではありますが、しかし、先ほども、国民の皆様方
全文表示
飯泉嘉門 参議院 2026-07-16 内閣委員会
二点御質問をいただいたところであります。  まずは、公然とという点であります。こちらにつきましては、公然わいせつ罪、刑法第百七十四条でありますが、そこの公然と同意義ということでありまして、委員お話しのように、物理的空間であるか、ネット空間であるか、これは問わないということになります。  そして、不特定又は多数、こちらの人々が認識をできる状態、このことをいうところでありまして、かつ公然性、これが、国旗を損壊をしたなどのそのときになされると、さらにはこうした形となるところであります。  その意味では、お話がありました、自室などで公然性のない状況の下で事後的に配信をした者、これはもちろんのことながら構成要件対象外ということになります。  そして、第二点目。全体の総括的なところでありますが、やはり、御指摘のように、我々といたしましては、極力、憲法第三十一条、罪刑法定主義、特に明確化の原則、
全文表示
飯泉嘉門 参議院 2026-07-16 内閣委員会
本条、第二条第一項、こちらの損壊につきましては、委員おっしゃるとおりであります。あと、これに更に加えるとすると、焼却などが加わるかと思います。
飯泉嘉門 参議院 2026-07-16 内閣委員会
本条、第二条第一項におきます除去につきましては、まさに委員おっしゃるとおりであります。
飯泉嘉門 参議院 2026-07-16 内閣委員会
第二条第一項における汚損につきましては、今委員の挙げていただいた事例、これら以外には、例えば墨汁などを国旗に塗り付けるといった行為もこれに加わるものと思います。