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飯泉嘉門

飯泉嘉門の発言79件(2026-05-22〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 国土交通委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 国旗 (87) 国民 (57) 対象 (47) 憲法 (47) 行為 (47)

所属政党: 国民民主党・無所属クラブ

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
内閣委員会 4 59
国土交通委員会 1 9
決算行政監視委員会 1 8
憲法審査会 3 3
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
飯泉嘉門 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
お答えをさせていただきます。  法案成立後の周知を担当する省庁でありますが、こちらにつきましては、実は提案者としてお答えをする立場にないところでありますが、今お話がありましたように、広く国民の皆さん方に知っていただく必要がある、あるいは事業者の皆様方にそごを来さないという観点からは、こうした点にしっかりと対応できる、そうした省庁に行っていただければありがたいな、このように提案者としては思うところであります。
飯泉嘉門 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
お答えをさせていただきます。  実は、当初原案にはなかった附則の第二項、つまり検討事項、我々国民民主党の方から提案をさせていただいて盛り込まれたいわゆる見直し条項であるわけでありますが、この法律の規定については、法施行後三年を目途に、この法律の施行状況等を勘案し、国旗を大切に思う国民感情を保護するのに必要かつ十分なものになっているのかどうかなどの観点から検討を加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする、このように検討条項を設けさせていただいております。  当然のことながら、この検討の関係で、必要に応じ、その周知がちゃんと行われているのかどうか、どのような形で行われたのか、それが効果的であったのか、こうしたものも検討なされるもの、このように考えております。
飯泉嘉門 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
お答えをさせていただきます。  罪刑法定主義、しかも明確性の原則、憲法第三十一条は大変重要な規定であります。それにしっかりとのっとって、この国会での審議、この場でもって具体的な事例を出していく、その重要性は高山委員おっしゃるとおりであります。  ということで、おとといも、スタジオの点については申し上げたところでありますが、より体系立ててということでありますので、以下、対象になるもの、ならないもの、こう分けて御回答させていただきたいと思います。  まずは、処罰の対象になると思われる事例ということであります。あくまでも、これは法案提出者としての考えと御理解をいただければと思います。  駅前広場など人通りの多い場所で、自ら持参した国旗を引き裂いたり、焼いたり、切り刻んだりする行為。国や自治体の庁舎前に掲揚されている国旗、これを引きずり降ろして投げ捨てる場合。また、公園や公道などで、国旗を
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飯泉嘉門 衆議院 2026-06-25 憲法審査会
国民民主党の飯泉嘉門でございます。  国民民主党としては、改憲項目として二つ、衆議院で議論の積み上げのある選挙困難時における議員任期の延長と、そして参議院で議論の進む合区解消、いずれも選挙制度、つまり民主主義の基盤整備に関するテーマについて、まずは優先的に取り組むべきもの、このように考えているところであります。  そこで、今日は、五月二十八日に引き続き、合区解消につきまして発言をさせていただきます。  まずは、先ほどもお話が出ましたが、二十八日の翌日、二十九日、令和七年の国勢調査の速報値が出ました。ここでは、福井県、合区の対象の基準となる三倍をはるかに超える三・一八九倍となりました。しかも、その相手が、東京都、宮城県、神奈川県、三つあるところでありました。このまま参議院選挙がもし行われるとすると、違憲訴訟が多発することはまず免れないもの、このように思うところであります。  そこで、
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飯泉嘉門 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
お答えをさせていただきます。  今おっしゃるように、罪刑法定主義、これについてはやはり明らかにしていく、この点が大変重要だと我々も考え、そして実は、今回の法令協議に当たりまして、なるべくその辺りを凝縮をさせていくということで、今、塩崎解説者の方からも話がありましたように、この点について、元々の二条二項、ここが今、階先生がおっしゃられました、ライブ配信と録画をして配信をした、この部分、特に後段について、これを処罰をする、そうした状況であったわけでありますが、我々としてはここの点については、あくまでも公然、これを尊重すべきであるということで、二条二項、この削除、これを強く申し上げ、そして結果として今の現法案になったということでありますので、より罪刑法定主義、これをしっかりと尊重する形で今回この法案を出させていただいた、このように考えております。
飯泉嘉門 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
ここのところにつきましては、今のライブ配信の事例、これを見ても明らかなように、当然、公然とリアルで配信をするその部分と、これを例えばアーカイブであるとか、あるいは公式LINE、予告配信をする、これについては、逆に行為者自身ははっきりとその違いが分かっているところでありますので……(階委員「そんな個別の話じゃないですよ、全体として明確性の原則に反しないかどうか」と呼ぶ)
飯泉嘉門 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
ということで、そこのところについては、はっきりと何を問うのかといった点について、我々としてもその点については、まずは、この行為をはっきりと定めるということ、それから、その処罰の範囲、これをしっかりと定めるということ、また、これについて多くの皆さん方が、ただ個人がどうという内心の部分ではなく、あくまでも社会通念上、外形的に見て、これは明らかに抵触をするんだと、こうした点を考え、考案をした中で、今回のものを出させていただいたということであります。
飯泉嘉門 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
今の話は六月の十六日の記者会見での玉木代表のお言葉というふうに捉えさせていただきたいと思います。  実は、この発言につきましては、与党との協議、その過程におきまして、今も言われるように、なかなか現実にそうした事例が少ないではないかと。ただ、その事例については、先ほど後藤先生もお聞きになったように、過去四つの事例が紹介がなされたところであります。(後藤(祐)委員「全部器物損壊。観念的競合で消えちゃう」と呼ぶ)ええ、ただ、十分な立法の事実がないと思うということを申し上げたところでもあります。  確かに、先ほど、一番新しい事例が器物損壊でありますけれども、平成二十年ですから、十五年以上もたっているものでありますので、しかもマスコミに報道されたものということですから。  そうした意味で、さらには、この会見に続きまして、問題となる事案の発生、将来に向けてこれを抑止をしていくための予防的な立法事
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飯泉嘉門 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
お答えをさせていただきます。  まず、一番至近な、特に報道をなされた事例としては、平成二十年の事例がございます。これは、神社に参拝に来られた参拝客、そこから国旗を強奪をいたしまして、それを踏みつける、さおを折るという行為がありまして、これは今もお話がありましたように器物損壊罪、これによって処罰がなされたところであります。こうした点が報道でなされた一番至近の例ということですが、それ以外にも、確かに認められているものが四点、これは午前中の審議でも出たところでもあります。  ただ、これ以外のものとして、器物損壊以外でどういったものが処罰されたのかというのは、一つ暴行罪があるというふうには聞いております。  以上です。
飯泉嘉門 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
お答えをさせていただきます。  事例につきましては、先ほど御答弁をさせていただいた点、あるいは森委員から言われた点、国内にはあるところでありますし、検挙に至ったものであるということでございます。  ただ、今、グローバル化がどんどん進む中で、インターネット、こうしたもので、海外において、自国の国旗を損壊をする、又は目立つという行為、これがどうしてもネットの世界では盛んになされるということで、そうしたものが国内に目立てば目立つほど入ってくる、こうした事例があるところであります。  そこで、そうした事情を踏まえつつ、国旗をそうした形での損壊をしていく、愉快犯ではありませんが、そうした風潮が広がる、こうした点を予防的に抑える必要があるのではないか、予防的ないわゆる立法事実、こうしたものを踏まえる必要がある、このように考えているところであります。