飯泉嘉門
飯泉嘉門の発言79件(2026-05-22〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 国土交通委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
国旗 (87)
国民 (57)
対象 (47)
憲法 (47)
行為 (47)
所属政党: 国民民主党・無所属クラブ
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 飯泉嘉門 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
|
衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
|
お答えをさせていただきます。
いずれも、公然の概念に当たらないところとなりますので、本案の処罰対象にはならない、このように考えられるかと思います。
|
||||
| 飯泉嘉門 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
|
衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
|
お答えをさせていただきます。
形としては、アーカイブ風ということはライブ風ということにはなるわけでありますが、あくまでも風ということで、結局は、公然とという概念にはまらないということになりますので、処罰の対象にはならない、このように考えるところであります。
|
||||
| 飯泉嘉門 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
|
衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
|
お答えをさせていただきます。
昨今のインターネット環境あるいはDX化の中では、今お話のあったアバター化、こうした点が多々使われるところであります。
そうした中で、仮に森委員がアバター化をして、でも、実際には森委員がその行為を行っているということであれば、当然のことながら、通常のライブ配信と何ら変わるものではないということになりますので、これにつきましては処罰の対象になり得るということになります。
逆に、国旗までを全部アバター化、映像化をしてしまうということになりますと、第一条に出てくる、今回の、国旗とは何ぞや、あくまでも有体物であるその国旗だということになりますので、こちらにつきましては処罰の対象にならない、このように考えるところであります。
|
||||
| 飯泉嘉門 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
|
衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
|
お答えをさせていただきます。
アニメあるいは漫画、ゲーム、あるいは生成AIで作られたもの、これらにつきましては、やはり、有体物である国旗、第一条、ここに該当しないということになりますし、やはり、今、アニメ化あるいはゲームの世界、非常に人気の高いところでありますので、こうしたところに対して例えば規制を加えるということになりますと、まさに萎縮、この二文字がどんどん広がるということになりますので、この点につきましては、極力抑制的に適用するものと考えています。
|
||||
| 飯泉嘉門 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
|
衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
|
お答えをさせていただきます。
実は、なかなか国旗自体を掲揚するというのが難しい場合、例えばイベント会場あるいは公の団体の場合にもよくあるわけなんですが、モニターに国旗を静止画像として映して、そしてそれを、全体で、例えばそちらに向かって礼をするとか、こうした行為は確かに考えられるところであります。
ということで、これらについては、まさに国旗である、あるいはライブ中継であるという捉え方もできるところでありますので、これにつきましては、国旗の損壊に当たり得るということになるかと思います。
|
||||
| 飯泉嘉門 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
|
衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
|
お答えをさせていただきます。
まず、案を示されたときに、ふと思いましたのは、当然、罪刑法定主義の点。あるいは、憲法二十一条の表現の自由。さらには、見直し規定、こちらがなかったものですから、例えば、昨今のDX化の進展によって様々な表現、こうしたものが変わってくるということでありますので、そうした点の懸念。実は、こうした点があったところであります。
しかし、今回、例えば、旧二条の二項、ライブ配信以外の部分が削除になったといった点、DX化の進展に対しての配慮がなされた、そして表現の自由、こうしたものが大幅に緩和をされたといった点、あるいは、罪刑法定主義の観点から保護法益として、当初は実は国旗を大切に思う国民感情といった点が明示をなされていなかったわけでありますが、こちらは附則の二項の方に具体的に書かれているところであります。
また、見直し事項ができ上がったということで、今後のDXの進
全文表示
|
||||
| 飯泉嘉門 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
|
衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
|
お答えさせていただきます。
今、大半の点については豊田議員からお答えをしたところでありますが、今挙げていただいた以外にも、例えば軽犯罪法、こうした点もあるところであります。
ただ、先ほどから出た、例えば器物損壊罪、あるいは威力業務妨害罪、そして軽犯罪法、それぞれ実は量刑がかなり変わってくるといった点もありますので、その場合にも、罪刑法定主義の量刑、こうした点についての均衡、こうした観点も必要になってくるのではないか、このように思うところであります。
以上です。
|
||||
| 飯泉嘉門 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
|
衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
|
お答えさせていただきます。
大筋につきましては今自民党提出者が答弁をさせていただいたとおりであるわけでありますが、例えば政治活動、これは極力守られるべき、憲法二十一条、その対象となるところでありますが、ただ、そうした真摯な形での政治活動でなく、政治活動をしつらって、そして実際には国旗を損壊をしていく、こうした場合も考えられるところでありますので、やはり客観的に判断をする中で、対象になるのかどうか、そして最終的にはそれが阻却要件になるのかどうか、こうしたところの判断になるか、このように思います。
|
||||
| 飯泉嘉門 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
|
衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
|
お答えをさせていただきます。
ただいまの自民党提出者の答弁で大体のところになるところであります。私としてもそのように考えるところでありまして、まずは、今回の場合については、そもそもこれは公然ではないといった観点から処罰の対象にならない、さらには、憲法二十一条の表現の自由、文化的な活動ということで、こちらについても、委員お話しのように、最大限に配慮されるべきもの、このように考えております。
ただ、一つあるのは、公然との中で、例えば、大勢の皆さん方の前で、実際の映像、そういう撮影をするという形でしつらえながらやってしまうという行為もあり得るので、場合によっては、そうした点を客観的に判断をして、その対象になるかどうか、こうしたことを決めることになるかと思います。
以上です。
|
||||
| 飯泉嘉門 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
|
衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
|
お答えをさせていただきます。
撮影の現場で、ロケセット、明らかに撮影であるということがあるのであれば、それについては、仮に公然とというものに該当して、また多数の人という前提でありましたので、例えばそれが対象になるんだとしても、かなりの点でいわゆる阻却されるのではないか、このように思うところです。
|
||||