飯泉嘉門
飯泉嘉門の発言79件(2026-05-22〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 国土交通委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
国旗 (87)
国民 (57)
対象 (47)
憲法 (47)
行為 (47)
所属政党: 国民民主党・無所属クラブ
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 飯泉嘉門 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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お答えをさせていただきます。
罪刑法定主義、委員おっしゃるとおりでありまして、やはりこの中で一番重要なのが明確性の原則ということであります。それはいかに担保されるのかといった点でありまして、特に、二条二項、ここのところに、解釈の判断に当たっての基準を示しているところでありますし、また、考慮的な要素、こうした点についても明かしているところであります。
また、明確性の原則ということであれば、これまでの様々な法令、こうしたものに用いられている表現ということで、例えば、ストーカー規制法二条第六号であるとか、あるいは軽犯罪法の第一条の二十号であるとか、あるいは自然公園法、こうしたものの形といったものを示させていただいているところでありまして、罪刑法定主義、特に明確性の原則にもとるものではない、このように考えております。
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| 飯泉嘉門 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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お答えさせていただきます。
著しく不快又は嫌悪の情、一体誰かということでありますが、こちらにつきましては、例えば、それを行った行為者であるとか、あるいはこれを見た者、その皆さん方が著しく不快あるいは嫌悪感を覚えたということではなくて、あくまでも、一般通常人の皆様方が見たとして、ひどく快く思わないとか、あるいは不愉快を感じさせる、こうしたものを対象にするということがまず一つ。
さらには、その損壊行為、これにつきましても、一連の行為、その過程で行われたのか、あるいは周囲の状況、例えば非常にウェルカムな状況でなされたものなのか、非常にバッシング、そうした環境の中でなされたのか、こうした点におきましても大きく変わるところでありまして、客観的な情勢、これを総合的に勘案する中で、社会通念によって判断をするもの、このように考えております。
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| 飯泉嘉門 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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お答えをさせていただきます。
公然とはということにつきましては、不特定又は多数ということであります。
不特定又は多数ということでありますから、不特定であっても少数であるとか、あるいは逆に、少人数であっても不特定であるといった場合に公然に該当するということになる。また、特定しても、それが多数人数であれば、当然これも公然に該当するということ。オアという関係であるということであります。
具体的にどういった範囲なのかというお尋ねが今あったところでありますが、なかなか、こうであるということを断言するところが難しいところではありますが、今申し上げたように、公然についての解釈、例えば、罪刑法定主義、明確性の原則という点でいきますと、公然わいせつ罪、これは刑法の百七十四条に当たりますが、そうしたものであるとか、あるいは、わいせつ物頒布罪、これは刑法の百七十五条、また、礼拝所不敬罪、これは刑法の
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| 飯泉嘉門 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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お答えさせていただきます。
公然とは、先ほど引用させていただきました公然わいせつ罪、刑法の百七十四条における公然と同様に、物理的な空間であるのか、あるいはネット空間であるのか、こうした点については問わないということが一つ。
また、不特定又は多数、この認識ができる状態をいうところでありまして、人前で国旗を損壊する、そうした場合のほか、国旗を損壊等している状況をライブで配信をする、こうした場合にも当然含まれるということになります。
そして、現実に不特定又は多数の認識をしたことも必要ではなく、不特定又は多人数が認識をできる可能性、こうしたものがあれば足りるために、例えば、ライブ配信の同時接続者が少ないといった場合でも、それをもって直ちに公然ではないということにはならず、また、不特定又は多数の人数が認識をできる、そうした可能性があったのであれば、公然に該当すると考えられるところでありま
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| 飯泉嘉門 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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お答えをさせていただきます。
今御指摘をいただきました本条、二条の第二項についてでありますが、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法に該当するかどうか、その判断につきましては、行為の外形、あるいは周囲の状況、先ほど、ウェルカムなのか、あるいはバッシングなのか、申し上げたところでありますが、その他客観的な状況に基づいて行う旨定めているところであります。
そこで、本法案が、個人の内心、こちらに立ち入って規制を例えば加えたり、また表現の内容に着目をして規制を加えたりすることではないということをより明確にするため、といいますのも、第三条の中に、憲法の規定である第二十一条の表現の自由についての配慮、こうした点もつけ加えているところでもありますので、これらと相乗的な効果、これをもたらす、つまり、規制的に入れている、このようにお考えをいただければと思います。
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| 飯泉嘉門 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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お答えをさせていただきます。
やはり今、自民党藤原提出者の方からもお話がありましたように、我が党に示された原案、この中には、自ら国旗を損壊し、その映像を撮って、例えばその後でアーカイブあるいは予告配信をする、こうしたものも実は処罰の対象になっていたところであります。
しかし、やはり一番重要なのは憲法第二十一条第一項、表現の自由、これをしっかりと担保をしていく、さらには、萎縮を社会的にさせてしまう、こうした行為をなるべく除去していく必要があるということがありまして、公然の部分のみ残すという形での、国旗を大切に思う国民の皆さん方のその感情を害する蓋然性が最も高い、今申し上げた中核的な行為である公然と国旗を損壊する行為に限定をすべきではないかという形で御理解をいただいたところであります。
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| 飯泉嘉門 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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お答えをさせていただきます。
罪刑法定主義の観点からは、やはり刑罰の法規、その構成要件、この明確性がまさに要求をされるもの、このように考えております。その意味では、委員おっしゃるとおり、国会での審議を通じまして、可能な限り、刑罰の対象、どれがアウトでどれがセーフで、ただ、全てが白黒つけられるわけではない部分があるわけでありますので、しかし、その行為を明らかにしていく。午前中でもそうした点に多く時間が割かれたところでありますので、その点は大変重要なことである、このように考えているところであります。
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| 飯泉嘉門 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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お答えをさせていただきたいと思います。
まず、該当し得るのではないかといったものについて、四点ほど挙げたいと思います。
例えば、駅前広場などで、人通りの多い場所で、自ら持参した国旗を引き裂き、燃やしたり、切り刻んだりした行為。また、国や自治体の庁舎前に掲揚されている国旗を引きずり降ろす、そして投げ捨てる場合。また、公園や公道などで、国旗を勢いよく踏みつけて泥だらけにする場合や、国旗にふん尿などをすりつける、そして汚す行為。また、自宅で、自室で自ら国旗を切り刻んで燃やしている状況をスマホで撮影し、その動画をライブ配信をする場合。
今度は逆に、基本的に処罰対象にはならないのではないか、六点ほど挙げたいと思います。
古くなった、あるいは汚れてしまった国旗を廃棄するために屋外の人目につく場所でその国旗を焼却する場合。また、イベントで配布した小旗をイベント終了後に回収して廃棄をする場
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| 飯泉嘉門 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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お答えをさせていただきます。
先ほどの場合も、実はこの頭がかぶるところなんですが、実は、提出者として全て明確に答えるというのがなかなか難しい、最終的には司法の判断になる、こうした点については是非御理解をいただきたいと思います。その意味で、可能な範囲でお答えをさせていただいた。
その中で、街頭演説、この点につきましては本案の処罰の対象にはならない、このようにまず考えているところであります。
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| 飯泉嘉門 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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お答えをさせていただきます。
雨の日に国旗を外へというと、スポーツイベントであるとか様々な集会、屋外で行われる式典など、こうしたものが想定をされるわけでありますので、そうした場合には、基本的には処罰の対象にならない、このように思うわけではありますが、その中には、逆に、故意でもって国旗をそうしてしまおうという場合があるかもしれませんので、そうした場合は、客観的な情勢、これを勘案して決めるということになるかと思います。
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