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坂井学

坂井学の発言850件(2024-12-03〜2025-06-18)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 学術 (59) 金属 (53) 指摘 (48) 必要 (47) 警察 (40)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

役職: 国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
坂井学 衆議院 2025-05-07 内閣委員会
学術会議が示した懸念点の一部につきましては、懇談会での議論の過程でお互いの理解が進んだものもあると思っておりますし、政府においても、これらの懸念や意見を受け止めて、必要な配慮や修正も行ってきております。  例えば、学術会議の意見を踏まえて、選定助言委員会の意見の対象を選考に関する方針や手続に限定をいたしました。また、各会員の個別の選考について意見を言うことは想定されていないと報告書に明記したと聞いております。  そして、この法案は、報告書を踏まえ、二月十三日の学術会議幹事会で内容的にほぼ法案と言えるような詳細な資料で説明するなど、学術会議と可能な限りコミュニケーションを取りながら作成したものであります。  具体的には、学術会議を特別な法律により設立される法人、特殊法人として、独立性及び自主性、自律性を尊重しつつ、学術会議にふさわしい固有の制度設計を行うこととし、会員の選任プロセス、評
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坂井学 衆議院 2025-05-07 内閣委員会
まず、日本学術会議におきましても、今事務局長から説明がありましたように、単純に二分することは困難であり、その研究対象となる科学技術を、潜在的に様々な軍事へ転用できる可能性をもって峻別したり、扱いを一律に判断することは現実的ではないというスタンスだということになっていると認識をしております。  その上で、令和五年九月には、研究インテグリティーの観点から見解が取りまとめられておりまして、こういったものがそろってくることによって、今まで以上に、大学等の研究機関の現場においてこれらの研究が進み、我が国の研究力の向上や国際競争力の強化などにつながってほしいと考えております。
坂井学 衆議院 2025-05-07 内閣委員会
まず、令和二年十月の会員任命につきましては、当時の内閣総理大臣が判断を行ったものであり、一連の手続は終了していると承知をしておりますが、その上で、我が国の研究力の向上や国際競争力の強化などの観点から、学術会議の機能強化は先延ばしできない喫緊の課題であるということを認識したということだと思います。  学術会議の在り方については、これまでも様々な場で検討をいただきましたが、学術会議において、自らが検討すべき課題があるとして、令和三年四月に「日本学術会議のより良い役割発揮に向けて」という文書が取りまとめられました。  これを受けて、政府としても、学術会議の在り方について検討し、国の機関のまま存置した上で、学術会議の運営や会員選考等の透明性を制度的に担保するための法案提出を検討しました。  しかしながら、学術会議の理解を得られなかったことから、学術会議を国から独立した法人とする案と国の機関の
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坂井学 衆議院 2025-05-07 内閣委員会
学術会議につきましては、懇談会においても、例えば、我が国の研究力の向上、東日本大震災やコロナ禍などにおいてどのような貢献があったかといった指摘がありました。  また、成立後七十五年、もう五月で七十六年かと思いますが、現行法の目的、理念については、国民や社会という用語が、言葉が出てこないというような指摘があったと承知をしております。  そして、学術会議の外部評価有識者による評価書におきましても、国民のアカデミアへの期待に応えるためには、喫緊の社会課題をしっかり取り上げて検討していくべきである、また、東日本大震災による福島第一原子力発電所の事故が起きたとき、放射線の生物影響に関する科学的知見が国民に正しく伝わらなかったのではないかという反省もあるなどと、この評価書において指摘されているものと承知をいたしております。  今回の法案の目的には、「学術の向上発達を図るとともに、学術に関する知見
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坂井学 衆議院 2025-05-07 内閣委員会
「科学が文化国家の基礎」「わが国の平和的復興」という現行法の理念は、現代の視点から捉え直して適切な用語を用いたところでございまして、それが、「学術に関する知見が人類共有の知的資源」「経済社会の健全な発展」という表現になったということを認識しております。国が設立する法人に対して国民が負託する使命、目的を表現する用語は、より恒久的、普遍的なものとすることが適切であり、法制的な観点からこのような表現をしたものであります。  加えて、この法案の基本理念及び目的規定には、有識者懇談会での意見も踏まえて、国民、社会などの視点も加味しております。  あと、独立という言葉がありましたが、今までありましたのは国の機関でございましたので、通常の役所は、様々な役所同士で話をしたり、会を持って相談をしたりしながら政策を決めてまいりますが、つまり、学術会議は、国の機関ではあってもそういった関係省庁の影響を受けな
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坂井学 衆議院 2025-05-07 内閣委員会
河西委員も御指摘をいただいておりましたが、我々も学術会議側も、学術会議の機能強化というのは同じ方向を、目標を持っているということは認識をしておりまして、そのために、今日も幾つか説明をさせていただいてまいりましたが、事務局と学術会議側とも丁寧に今までもやり取りを行ってきて、法案や法人化自身に反対するものではないというところまでは御理解をいただくところまで来たということかと思います。  大事なのは、引き続きこういった対話を続けていくことだと思っておりますし、具体的に、この審議の中で、学術会議側が懸念をする点、懸念をされているとはおっしゃっても、我々は実質ちゃんと継続性、独立性、自律性は確保していると考える制度設計でございますが、ですから、そこの違いに関しましては、我々の考え方と認識を、今申し上げたように、丁寧に今後も対話をすることによって、学術会議と政府の信頼関係、そして、それを築いた後、そ
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坂井学 参議院 2025-04-25 本会議
災害対策基本法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨及び内容の概要を御説明申し上げます。  本法律案は、令和六年能登半島地震から得られた教訓を今後に生かし、国による地方公共団体の応援体制の強化、被災者援護協力団体の登録制度の創設、広域一時滞在等における被災住民への情報提供の充実、地方公共団体における物資の備蓄状況の公表の義務化、救助の種類への福祉サービスの提供の追加、災害時における日本下水道事業団の業務の特例の創設、内閣府の防災監の新設等の措置を講ずることで、災害対策の強化を図ることを目的としております。  このような趣旨から、この度、本法律案を提案することとした次第であります。  次に、本法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。  第一に、国による災害対応の強化についてであります。  国は、高度かつ専門的な技術、知識又は経験を有する人材の確保等を推進すること
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坂井学 参議院 2025-04-25 本会議
避難所における生活環境確保への支援についてお尋ねがありました。  避難生活における良好な生活環境を確保することは重要であり、昨年十二月に指針を改定するとともに、令和六年度補正予算におきまして、新地方創生交付金による避難所の生活環境の改善に向けた支援、避難生活支援リーダー/サポーター研修の拡充による避難所を運営するボランティア人材の育成支援などを行っております。  また、民間や自治体等が所有するトイレカー、キッチンカー等を災害時に円滑に活用するための登録制度を本年六月から開始できるよう準備を進めており、新技術も活用しながら、早期に良好な避難所環境の整備ができるよう取組を進めてまいります。  地方公共団体の備蓄についてお尋ねがありました。  災害に備えて、食料やパーティションなどの備蓄を自治体において進めることが必要です。このため、従来、これらの備蓄に要する経費につきましては地方財政措
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坂井学 参議院 2025-04-25 本会議
避難所の環境整備についてお尋ねがありました。  被災者の方々が避難所において発災直後から尊厳ある生活を営めるよう、トイレ、パーティション、ベッド、温かい食事等を速やかに提供することが大切です。  昨年十二月に避難生活に関する自治体向けの指針等を改定するとともに、炊き出し用の資機材やパーティション、簡易ベッド等の整備を新地方創生交付金により支援するとともに、トイレカーやキッチンカーを登録するデータベースの整備に取り組んでいます。  加えて、避難所となる公立小中学校の体育館の空調設備については、文部科学省において、令和六年度補正予算において新たに臨時特例交付金を創設し、整備のペースを加速することとしております。あわせて、補助要件となる断熱性の確保について後年度に実施することも可能とするなど、地域の実情に応じた支援に取り組んでいるものと承知しております。  在宅避難者等への支援についてお
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坂井学 参議院 2025-04-25 本会議
今般の改正法案の背景、狙い、意義についてのお尋ねがありました。  昨年一月に発生した能登半島地震は、高齢化の進んだ半島地域という地理的、社会的な制約の下で発生したものであり、これまでの災害対応と比較しても困難な状況が見られたところです。こうした災害対応から得られた教訓を今後に生かし、次なる災害に備えていくことが重要であり、政府として幅広く検討を行ってきた中、法制上の措置が必要なものについて改正を行うものです。  第一に、国による災害対応の強化について定めることにより、災害対応に当たる被災自治体を国がしっかりと支援していきます。  第二に、福祉サービスの提供を災害救助法に位置付けることにより、福祉的支援の充実を図るとともに、被災者援護協力団体の制度を創設することにより、被災者支援の実績や知見を有するNPO等と連携したきめ細やかな被災者支援を実現していきます。  第三に、インフラ復旧復
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