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坂井学

坂井学の発言850件(2024-12-03〜2025-06-18)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 学術 (59) 金属 (53) 指摘 (48) 必要 (47) 警察 (40)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

役職: 国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
坂井学 衆議院 2025-04-25 内閣委員会
この法案は、懇談会の報告書を踏まえて作成させていただいているものでございますが、学術会議を特別な法律により設立される法人、特殊法人とし、学術会議の独立性及び自主性、自律性を尊重し、学術会議にふさわしい固有の制度設計を行うこととしたものであります。  法技術的に、準用するということは、直接適用されない別の仕組みを当てはめるということを意味しており、準用という規定を設けていることは、まさに新法人が独法通則法に基づく独立行政法人とは別の法人類型であるということでありますが、しかし、国のお金が入るわけで、財政的支援を受けて運営される法人でありますので、その活動、運営が法律の定める目的に沿って適切に行われることを担保するための仕組みは必要だということでございますので、先ほど申し上げた準用をさせていただいたということでございます。
坂井学 衆議院 2025-04-25 内閣委員会
いや、監事は、基本的にはほかの法人と全く同じ扱いになっておりますので、特別、監事が、今回、学術会議の法人の監事が権限が強いというものではございません。
坂井学 衆議院 2025-04-25 内閣委員会
監事は、その職務の性質上、法人の業務執行機関に対して独立の地位を保持する必要がございます。その選任は、業務執行機関の選任とは別個に行われ、業務執行機関の長により選ばれることはないと承知をいたしております。  新法人においては、総会が業務全般及び経営に関する重要な意思決定を行います。業務及び経営に責任を負う総会が監事を選任することはできないと考えるものでございます。  国が学術会議の監事を任命するのは、国が設置し国の財政的支援を受けて運営される法人が適法、適正に運営されることを設置者として担保するためでございます。  なお、監事は、御指摘のとおり役員の一人でございますが、ほかの役員とは圧倒的に異なっておりまして、法人の運営に職務として直接携わることはできません。会長を補佐し、学術会議の意思決定に関与する役員会の構成員となることはできないものとされているところでございます。
坂井学 衆議院 2025-04-25 内閣委員会
監事は、法人の業務が適法に行われることを監査することを職務とするものであり、法案における監事の所掌事務に関する規定も、他の法人における監事と同じく一般的なものであることから、任期についても他の法人と同様に制限を設けていないものでありますが、特殊法人の役員の再任や任期に関しては様々な運用上のルールがあると承知しており、これらのルールも念頭に運用をしていく予定としております。  例えば、特殊法人の役員の選考についてにおいては、役員の長期留任は、これを避けることとし、原則として、その在職期間はおおむね六年を限度とすることとなっております。
坂井学 衆議院 2025-04-25 内閣委員会
監事は法人の役員であることから、政府又は地方公共団体の職員は、欠格条項の中で就任できないようになっておりますが、ですので、具体的な人選については法案の成立後に内閣総理大臣が適切に判断するものと考えているところでございまして、一概に頭からの決めつけで外すというものは、ここの場で申し上げない方がいいのではないかと私個人は思います。適切な方がいいと思います。
坂井学 衆議院 2025-04-25 内閣委員会
新法人の会長は新法人成立後に会員が互選することとされており、法人成立前の時点では会長が選任されておらず、役員会が構成されていないことから、業務方法書等の法人として必要となる規則についての案を会長職務代行者が作成し、提出することとしているものでございます。  同じく、運営助言委員会は、会長が任命するものであることから、成立時総会の議案の作成を行うに当たってその意見を聞くことは不可能でありますから、「運営助言委員会の意見を聴くことを要しない。」としているものでございます。  なお、かかる議案は、成立時に開かれる総会において決議することとなります。新法人の議案であり、新法人の会員となる者において必要な協議、検討をされるべきものと考えております。
坂井学 衆議院 2025-04-25 内閣委員会
作るのはこの会長一人ということになりますが、会長の職務代行者が作るということになりますが、必要な協議、相談等は、御本人が判断をして相談いただくことは、そこは妨げるものではないということでございます。
坂井学 衆議院 2025-04-25 内閣委員会
関わるものではありません。
坂井学 衆議院 2025-04-25 内閣委員会
これまでも答弁しているとおりでございますが、内閣総理大臣が、当時の内閣総理大臣が、俯瞰的な活動を確保する観点から判断を行ったものでございまして、憲法十五条第一項の規定に明らかにされているとおり、公務員の選定、罷免権が国民固有の権利であるという考え方に照らせば、国家公務員である日本学術会議の会員の任命に当たって、任命権者である内閣総理大臣が学術会議の推薦どおりに任命しなければならないというわけではないと考えており、このことは、これまでも答弁しているとおり、選挙制から推薦、任命という形に変わったその段階から、まさに一貫した考えであると認識をしております。  なお、個々の任命理由、手続などについては、日本学術会議の会員も政府の機関に所属する公務員であるので、通常の公務員の任命と同様に、その詳細については、人事に関することであり、お答えを差し控えたいと思います。
坂井学 衆議院 2025-04-25 内閣委員会
有識者懇談会の最終報告書においては、設立以来七十五年の学術の進歩と社会の変化を踏まえると、学術会議には拡大、深化する役割に実効的に対応していくことが求められており、国の機関のままの改革では限界があると法人化が提言されたところであります。  具体的には、海外アカデミーのように、国民や社会と向き合い社会的な役割を主体的に引き受けていこうとすると現在の組織形態のままではいろいろと制約があること、学術会議の設立時に比べて財政民主主義の要請は高まっており、国の財政的支援を受けて運営される組織として国民に対する説明責任を果たす必要があることなどが指摘をされております。  この法案は以上のような報告書の内容を踏まえて取りまとめたものでありまして、なお、先日発表された学術会議の外部評価有識者による評価書においても、例えば、「国民のアカデミアへの期待に応えるためには、喫緊の社会課題をしっかり取り上げて検
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