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宮本新吾

宮本新吾の発言43件(2025-04-16〜2025-06-05)を収録。主な登壇先は外務委員会, 外交防衛委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: フィリピン (60) 協定 (57) 協力 (40) ASEAN (37) 活動 (35)

役職: 外務省アジア大洋州局南部アジア部長

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
外務委員会 2 22
外交防衛委員会 2 21
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
宮本新吾 衆議院 2025-05-09 外務委員会
お答え申し上げます。  フィリピンは、シーレーン上の戦略的要衝に位置しておりまして、我が国と基本的な価値そして原則を共有する戦略的パートナーでありまして、近年、我が国との間での安全保障、防衛協力を強化してきております。  フィリピンとの間では、これまでも、能力構築支援、防衛装備・技術協力、共同訓練などを進めるとともに、OSAによる沿岸監視レーダーシステムなどの供与を決定してきております。また、昨年七月には、今まさに御審議いただいております日比RAAに署名したところでございます。  先般の総理訪問時には、日・フィリピン首脳間で、ACSAについても交渉開始をするということで一致してございます。また、情報保護協定の早期締結の重要性も確認するなど、安全保障、防衛協力を進めてきているところでございます。  今般の総理による御発言は、そうした安全保障面での二国間関係強化を踏まえたものでございま
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宮本新吾 衆議院 2025-05-09 外務委員会
お答え申し上げます。  この協定の第八条3、今御質問いただいた条文でございますけれども、これはフィリピンの憲法の規定も踏まえた上で策定されております。フィリピンの憲法には、第十八条といたしまして、ごく限定された特定の場合を除いてでございますけれども、外国の軍事基地、軍隊又は施設はフィリピン国内に認めない、このような規定が憲法に書き込まれております。  このことを踏まえた上で、この協定が、一方の締約国が他方の締約国の領域に軍事施設を設置するための根拠とはならないということを確認的に規定をしたものでございます。日豪、日英のRAAについても、日・フィリピンのRAAと同様に、一方の締約国の部隊が他方の締約国の領域において、その同意を得ることなく活動を実施するための根拠とはなりません。  RAAは、派遣国部隊が一時的に接受国に滞在する際の協力活動の実施を円滑化することなどを目的とするものでござ
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宮本新吾 衆議院 2025-05-09 外務委員会
お答え申し上げます。  日・フィリピン部隊間協力円滑化協定、RAAの第三条は、接受国において、接受国の法令を尊重し、及びこの協定の精神に反する活動、特に政治活動を慎むことは、訪問部隊、その構成員及び文民構成員の義務であると定めております。  日・フィリピンRAAの第三条に言うこの政治活動の一つの典型例としましては、訪問部隊の構成員や文民構成員が接受国において政治的な集会などに出席し、政治的な演説をすることが挙げられる、このように考えております。
宮本新吾 衆議院 2025-05-09 外務委員会
お答え申し上げます。  この協定の第八条3は、先ほどの審議でもございましたけれども、フィリピンの憲法の規定も踏まえた上で、この協定が、一方の締約国が他方の締約国の領域に軍事施設を設置するための根拠とならないことを、あくまで確認的に規定したものでございます。
宮本新吾 衆議院 2025-05-09 外務委員会
お答え申し上げます。  この協定及び日豪、日英のRAAの第十五条2は、いずれも秘密情報の取扱いについて規定してございます。また、適用可能な情報の保護に関する両締約国間の協定及び取決めに言及してございます。  日豪、日英間では、ここに言う適用可能な情報の保護に関する両締約国間の協定に該当するものとして、情報保護協定が存在いたします。他方、日・フィリピン間では、これに該当する協定、取決めが現時点で存在いたしません。  このような協定、取決めが存在しない中でも、秘密情報の適切な保護、取扱いを確保できるような文言を調整した結果、日豪、日英RAAと異なる規定ぶりとなったものでございます。
宮本新吾 衆議院 2025-05-09 外務委員会
お答え申し上げます。  武力攻撃事態における協力活動に関してでございますが、協定の規定上、協力活動の内容は特段限定されていないため、武力攻撃事態などの状況において協力活動を実施することとなる可能性は、協定上は排除されていません。  一方で、自衛隊の活動は、あくまで憲法及び自衛隊の活動根拠を定める法令の認める範囲内においてのみ実施されるものでございまして、この協定が、憲法を含めた法令を超えて自衛隊が何らかの活動を行うための根拠を与えるものではございません。  いずれにいたしましても、個別具体的な協力活動の内容は、両締約国の法令の定める範囲内で、その都度、両国間で適切に判断し、相互に決定することとなります。  なお、協力活動の認定の仕方について御質問がございましたけれども、両締約国が協力活動として相互に決定するに当たりましては、防衛当局間の調整を行いつつ、最終的には我が国の外務省も関与
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宮本新吾 衆議院 2025-05-09 外務委員会
お答え申し上げます。  まず、大前提として申し上げますが、この協定の下で協力活動を行うに当たりまして、訪問部隊の構成員などにより犯罪行為がなされることがあってはならない、このように考えております。  その上で申し上げれば、この協定の下でフィリピンを訪問中の自衛隊員が、我が国の法令及びフィリピンの法令のいずれによっても罰することのできる罪を犯した場合は、裁判権を行使する権利が競合することとなるため、我が国の当局とフィリピンの当局のいずれが裁判権を行使する第一次の権利を有することとなるかが協定の規定に従って決まることとなります。  具体的に申し上げますと、専ら派遣国たる我が国の財産、安全のみに対する罪や、専ら自衛隊員の身体、財産のみに対する罪、また、自衛隊員の公務執行中の作為又は不作為から生ずる罪であれば、派遣国たる我が国の当局が裁判権を行使する第一次の権利を有し、その他の罪であれば、接
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宮本新吾 衆議院 2025-05-09 外務委員会
お答え申し上げます。  他国の制度のことでございますので、政府として、御指摘のようなフィリピンの裁判制度の透明性について評価する立場にはございません。  他方、その上で、自衛隊員がフィリピンで裁判を受けるようなことがあってはならないことが大前提でございますけれども、仮に御指摘のような事態が生じた場合には、個別の事案に即して、協定の規定に沿って適切に対応がなされることとなります。また、政府としても、それを確保するために最大限努力してまいります。
宮本新吾 衆議院 2025-05-09 外務委員会
お答え申し上げます。  公務に関しては、協定上、きちんと規定されておりますけれども、その解釈について、フィリピン側と日本側で解釈の相違があって意見の不一致があった場合の対応でございますが、これは当然、それを解決するために双方で誠意を持って協議をするということになると思います。基本的にはそういった協議をもって解決をしていくということで、政府としてはそういうふうに取り組んでいくつもりです。
宮本新吾 衆議院 2025-05-09 外務委員会
お答え申し上げます。  ドゥテルテ政権が、当時、米比訪問軍地位協定、いわゆるVFAでございますが、この破棄を発表いたしまして、後にそれを撤回したということは我々としても把握しております。他方、政府として、御指摘のようなフィリピン政府による対応について評価する立場にはございません。  日本とフィリピンの間の関係は非常に良好でございますし、その良好な関係は、フィリピンでの政権が替わっても、常に維持するように我々としては努力してきておりますし、一定程度それは達成されていると思います。今後も、仮に政権が替わりましても、これは政府と政府の間の約束事ですので、それがきちんと守られるように努力していくつもりです。