宮本新吾
宮本新吾の発言59件(2025-04-16〜2026-06-18)を収録。主な登壇先は外務委員会, 外交防衛委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
フィリピン (78)
協定 (62)
協力 (51)
活動 (45)
ASEAN (38)
役職: 外務省アジア大洋州局南部アジア部長
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 宮本新吾 | 衆議院 | 2025-05-09 | 外務委員会 | |
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お答え申し上げます。
この協定及び日豪、日英のRAAの第十五条2は、いずれも秘密情報の取扱いについて規定してございます。また、適用可能な情報の保護に関する両締約国間の協定及び取決めに言及してございます。
日豪、日英間では、ここに言う適用可能な情報の保護に関する両締約国間の協定に該当するものとして、情報保護協定が存在いたします。他方、日・フィリピン間では、これに該当する協定、取決めが現時点で存在いたしません。
このような協定、取決めが存在しない中でも、秘密情報の適切な保護、取扱いを確保できるような文言を調整した結果、日豪、日英RAAと異なる規定ぶりとなったものでございます。
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| 宮本新吾 | 衆議院 | 2025-05-09 | 外務委員会 | |
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お答え申し上げます。
武力攻撃事態における協力活動に関してでございますが、協定の規定上、協力活動の内容は特段限定されていないため、武力攻撃事態などの状況において協力活動を実施することとなる可能性は、協定上は排除されていません。
一方で、自衛隊の活動は、あくまで憲法及び自衛隊の活動根拠を定める法令の認める範囲内においてのみ実施されるものでございまして、この協定が、憲法を含めた法令を超えて自衛隊が何らかの活動を行うための根拠を与えるものではございません。
いずれにいたしましても、個別具体的な協力活動の内容は、両締約国の法令の定める範囲内で、その都度、両国間で適切に判断し、相互に決定することとなります。
なお、協力活動の認定の仕方について御質問がございましたけれども、両締約国が協力活動として相互に決定するに当たりましては、防衛当局間の調整を行いつつ、最終的には我が国の外務省も関与
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| 宮本新吾 | 衆議院 | 2025-05-09 | 外務委員会 | |
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お答え申し上げます。
まず、大前提として申し上げますが、この協定の下で協力活動を行うに当たりまして、訪問部隊の構成員などにより犯罪行為がなされることがあってはならない、このように考えております。
その上で申し上げれば、この協定の下でフィリピンを訪問中の自衛隊員が、我が国の法令及びフィリピンの法令のいずれによっても罰することのできる罪を犯した場合は、裁判権を行使する権利が競合することとなるため、我が国の当局とフィリピンの当局のいずれが裁判権を行使する第一次の権利を有することとなるかが協定の規定に従って決まることとなります。
具体的に申し上げますと、専ら派遣国たる我が国の財産、安全のみに対する罪や、専ら自衛隊員の身体、財産のみに対する罪、また、自衛隊員の公務執行中の作為又は不作為から生ずる罪であれば、派遣国たる我が国の当局が裁判権を行使する第一次の権利を有し、その他の罪であれば、接
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| 宮本新吾 | 衆議院 | 2025-05-09 | 外務委員会 | |
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お答え申し上げます。
他国の制度のことでございますので、政府として、御指摘のようなフィリピンの裁判制度の透明性について評価する立場にはございません。
他方、その上で、自衛隊員がフィリピンで裁判を受けるようなことがあってはならないことが大前提でございますけれども、仮に御指摘のような事態が生じた場合には、個別の事案に即して、協定の規定に沿って適切に対応がなされることとなります。また、政府としても、それを確保するために最大限努力してまいります。
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| 宮本新吾 | 衆議院 | 2025-05-09 | 外務委員会 | |
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お答え申し上げます。
公務に関しては、協定上、きちんと規定されておりますけれども、その解釈について、フィリピン側と日本側で解釈の相違があって意見の不一致があった場合の対応でございますが、これは当然、それを解決するために双方で誠意を持って協議をするということになると思います。基本的にはそういった協議をもって解決をしていくということで、政府としてはそういうふうに取り組んでいくつもりです。
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| 宮本新吾 | 衆議院 | 2025-05-09 | 外務委員会 | |
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お答え申し上げます。
ドゥテルテ政権が、当時、米比訪問軍地位協定、いわゆるVFAでございますが、この破棄を発表いたしまして、後にそれを撤回したということは我々としても把握しております。他方、政府として、御指摘のようなフィリピン政府による対応について評価する立場にはございません。
日本とフィリピンの間の関係は非常に良好でございますし、その良好な関係は、フィリピンでの政権が替わっても、常に維持するように我々としては努力してきておりますし、一定程度それは達成されていると思います。今後も、仮に政権が替わりましても、これは政府と政府の間の約束事ですので、それがきちんと守られるように努力していくつもりです。
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| 宮本新吾 | 衆議院 | 2025-05-09 | 外務委員会 | |
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お答えいたします。
フィリピンは、シーレーン上の戦略的要衝に位置し、我が国と基本的な価値や原則を共有する戦略的なパートナーでございます。近年、我が国との安全保障、防衛協力を強化してきております。
フィリピンとの間では、これまでも、能力構築支援、防衛装備・技術協力、共同訓練などを進めるとともに、政府安全保障能力強化支援、いわゆるOSAによる沿岸監視レーダーシステムなどの供与を決定しております。また、昨年七月には、今回まさに御審議いただいております日・フィリピンRAAに署名したところでございます。
先般、石破総理がフィリピンを訪問されましたけれども、その際に、首脳会談において、物品役務相互提供協定、ACSAの交渉開始でも一致しました。また、情報保護協定の早期締結の重要性を確認し、政府間で議論を行っていくことで一致したところでございます。
今後も、こうした取組を継続し、フィリピン
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| 宮本新吾 | 衆議院 | 2025-05-09 | 外務委員会 | |
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お答え申し上げます。
日・フィリピンRAAの第十五条2は秘密情報の取扱いについて規定しておりまして、また、「適用可能な情報の保護に関する両締約国間の協定及び取決め」に言及しております。
日・フィリピン間では情報保護協定が存在しておらず、そのほかにも、今申し上げた「適用可能な情報の保護に関する両締約国間の協定及び取決め」に該当するものは現時点で存在いたしません。
日・フィリピンRAAの第十五条2は、このような協定、取決めが存在しない中でも、秘密情報の適切な保護、取扱いを確保できるようにすべく規定したものでございまして、日・フィリピン双方が自国の法令に従い、この協定に従って提供された秘密情報を保護するための適切な措置を取ることになります。
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| 宮本新吾 | 参議院 | 2025-05-08 | 外交防衛委員会 | |
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お答え申し上げます。
ASEAN貿易投資観光促進センターは、貿易、投資、観光に関するセミナーの開催や人材育成事業等の様々な活動を通じまして、日本とASEAN諸国の間の経済関係強化に貢献してまいりました。
具体例を幾つか挙げて御説明申し上げます。
二〇二四年度でございますけれども、例えば、貿易促進に関しましては、十二回のASEAN産品の紹介などを含む輸入促進事業のほか、五回のワークショップ、四回のウェビナーを開催してございます。投資促進に関しましては、首脳級の参加する投資対話を含めまして、十回の投資促進事業を実施いたしまして、延べ千名が、約千名が参加しております。サミット関連行事であるASEAN投資フォーラム及びASEANビジネス・投資サミットの開催への協力も行っております。また、観光に関する人材育成事業なども行っております。こうした有意義な活動を実施してきているところでございま
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| 宮本新吾 | 参議院 | 2025-05-08 | 外交防衛委員会 | |
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お答え申し上げます。
日本アセアンセンターでございますが、こちら一九八一年のASEAN貿易投資観光促進センター設立の際、設立協定において、このセンターは日本からASEANへの一方向の投資、観光を促進すると、これが規定されてございました。
その後、日本・ASEAN関係の深化、ASEAN諸国の経済発展などを背景にいたしまして、二〇〇七年にこの協定が改正されました。この改正では、センターの目的、活動について日本とASEANとの間の双方向の投資、観光の促進とするとともに、人物交流を追加いたしました。
センターがこれまで果たしてきた機能でございますけれども、これまでこのセンターは貿易、投資、観光、人物交流の促進を通じまして、日本とASEAN諸国との間の関係強化に貢献してきたと認識しております。
今後の役割につきましては、政策的な重要性の高い事業に優先的に取り組むことを期待しております
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