本村伸子
本村伸子の発言1149件(2023-02-03〜2025-12-18)を収録。主な登壇先は法務委員会, 消費者問題に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 日本共産党
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 72 | 827 |
| 消費者問題に関する特別委員会 | 14 | 113 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 10 | 80 |
| 予算委員会 | 5 | 45 |
| 予算委員会第五分科会 | 1 | 17 |
| 予算委員会第四分科会 | 1 | 15 |
| 予算委員会公聴会 | 2 | 13 |
| 予算委員会第一分科会 | 1 | 12 |
| 内閣委員会 | 1 | 11 |
| 本会議 | 7 | 9 |
| 国土交通委員会法務委員会連合審査会 | 1 | 7 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
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○本村委員 ありがとうございます。
次に、仲裁人の忌避、そして仲裁判断の取消しが争われた件数、内容についてお示しをいただきたいと思います。
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| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
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○本村委員 そういうことも、利用者を含めて声を聞いていただきたいというふうに思うんです。
仲裁法の制度が十分機能しているかという点で不明である点が多々あるわけですけれども、別途、仲裁人の公正性、独立性を担保する、そうした対策を取るべきだというふうに考えますけれども、これは大臣にお願いしたいと思います。
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| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
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○本村委員 世界の中では、上訴仲裁制度を採用している国がある、イギリスですとかオランダ、スペイン、そして香港、米国の仲裁協会などがあるそうでございます。国連の国際商取引法委員会のワーキンググループでも、この上訴仲裁制度については議論を進めているそうです。
それは、なぜこういうふうに上訴仲裁制度を取っているかといえば、やはり、今メリットとかいろいろ言われている中でも、でも、不満があったりですとか疑問があったり、そういうものが存在するからこそ、上訴仲裁制度という形を取っているのだというふうに思っております。当然ながら、いいことばかりではないというふうに思うわけです。
先ほども民事局長さんが答弁してくださったんですけれども、仲裁に関するいろいろな実態が把握できていないわけでございまして、より制度を公正なものにしていくためにも、是非、利用者の方々の声を集めていただく、利用に至る経緯ですとか
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| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
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○本村委員 フェアなものになるように是非御努力いただきたいと思います。よろしくお願いします。
ありがとうございました。
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| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-04-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○本村委員 日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。
統一協会の被害者の救済、そして被害根絶が急務ですけれども、昨年成立をいたしました法人等の寄附の不当勧誘防止法の勧告、報告徴収など、処分基準等の案についてパブリックコメントが行われました。どのような意見が多かったのか、主な論点と、論点に対する消費者庁の考え、お示しをいただきたいというふうに思います。
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| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-04-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○本村委員 やる気は示していただいたというふうに思っております。
パブリックコメントに出されました、全国霊感商法対策弁護士連絡会の山口先生、木村先生、川井先生のパブリックコメントに出された意見については、資料で出させていただきました。長年被害者の皆さんの救済のために御尽力をされてこられた皆さんの御意見ということで、非常に重いものがあるというふうに考えております。
こういうパブリックコメントをしっかりと拝読をさせていただいて、そして考えて質疑もさせていただきたかったんですけれども、パブリックコメントは、一体公表はいつぐらいになるのか。
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| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-04-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○本村委員 もう一つお伺いしたいのが、消費者庁のホームページのところに、寄附の不当勧誘と考えられる行為に関する情報提供フォームが開設をされました。現在、数日しかたっておりませんけれども、何件来て、どのような情報提供がされているのか、お示しをいただきたいと思います。
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| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-04-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○本村委員 公表された折には、それをまた議論させていただきたいというふうに思っております。
消費者庁のホームページを見せていただきましたけれども、今、トップページに新着情報ということで情報提供フォームが見つけることができるんですけれども、もし新着情報でなくなった場合に分からないのではないかというふうに感じました。是非目立つように改善していただきたいと思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。
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| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-04-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○本村委員 ありがとうございます。
それで、やはり、情報提供フォームを作られたということで、情報提供が集中するであろう、集中して、あってほしいというふうに思っているんですけれども、そういう集中する情報に基づいて迅速に被害者の救済を図っていくためにも、定員の純増で体制強化を行っていくべきだというふうに考えますけれども、大臣、いかがでしょうか。
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| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-04-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○本村委員 いろいろやっていただきたいことがあるわけですから、もし足りないときは早急に定員増をしていただきたいというふうに思っております。
この防止法の処分基準の案なんですけれども、配慮義務違反の勧告についてお伺いをしたいというふうに思っております。
先ほど来御議論があったというふうに思いますけれども、私、ちょっと法務委員会の方にも所属をしておりまして、法務委員会に出席をさせていただいて、聞けていない部分もあるんですけれども。
「当該法人等から寄附の勧誘を受ける個人の権利の保護に著しい支障が生じていると明らかに認められる場合」とあります。ここで求められる、著しい支障が生じていることを客観的に認めることができる場合は、必ず判例がなければならないのか、改めて確認をさせていただきたいと思います。
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