本村伸子
本村伸子の発言1149件(2023-02-03〜2025-12-18)を収録。主な登壇先は法務委員会, 消費者問題に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 日本共産党
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 72 | 827 |
| 消費者問題に関する特別委員会 | 14 | 113 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 10 | 80 |
| 予算委員会 | 5 | 45 |
| 予算委員会第五分科会 | 1 | 17 |
| 予算委員会第四分科会 | 1 | 15 |
| 予算委員会公聴会 | 2 | 13 |
| 予算委員会第一分科会 | 1 | 12 |
| 内閣委員会 | 1 | 11 |
| 本会議 | 7 | 9 |
| 国土交通委員会法務委員会連合審査会 | 1 | 7 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-05-25 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○本村委員 では、子供さんが、こうやって家族が寄附をして、その子供さんの食費、食料ですとか学費が著しく事欠くような、そういう状況があるという場合は、どうやって情報を収集をして、どうやって勧告に結びつけるのかというのをもう少し具体的にお示しをいただきたいと思います。
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| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-05-25 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○本村委員 ですから、判決ですとか、民事調停ですとか、国民生活センターの重要消費者紛争解決手続においてのそうした手続以外でも、例えば、児童相談所と連携をしていくですとか、あるいは法務省のミニレターなんかの情報もあるかというふうに思いますけれども、そうした情報で勧告まで持っていくということができるということでしょうか。
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| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-05-25 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○本村委員 是非、ここに、処分基準に書いてある民事調停や国民生活センターの重要消費者紛争解決手続、あるいは判決、これ以外でも子供たちを救済するために動いていただくというお約束を大臣にしていただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
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| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-05-25 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○本村委員 それでは子供たちの苦境を救うことができないから申し上げているわけでございます。是非、消費者庁でこの部分を検討していただきたいというふうに思っております。
以前、質問をさせていただいて、消費者庁に、寄附の不当勧誘に係る情報提供のフォームを分かりやすくホームページに載せてほしいということを求めましたところ、大臣が御答弁いただいて、トップページに掲載されるということになって、それはよかったわけですけれども、この情報提供の受付の状況が四月の分発表をされました。
資料にお出しをしているわけですけれども、全体は百十六件の情報が寄せられ、そのうち、不当勧誘が疑われる内容が含まれた情報は十八件というふうになっております。この部分で、どのくらいの法人の数だったのかという点、そして、内容の分析についてお示しをいただきたいというふうに思います。
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| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-05-25 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○本村委員 情報開示が遅れて被害が出続けるという統一協会の被害のようなことがまた繰り返されるということがあってはならないというふうに思っております。
その点では、消費生活センターに寄せられた情報は件数を開示するということだったんですけれども、この情報フォームに寄せられました消費者庁に直接来た情報は、どのようなもので、どういうふうに対応したのか、しているのか、お示しをいただきたいというふうに思います。
二つ続けて御質問させていただきたいんですけれども、消費生活センター等へ来た情報提供、これはどういうふうに対応しているのかという点もお示しをいただきたいと思います。
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| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-05-25 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○本村委員 もう一つお伺いしたいのが、法テラスに設置をされております霊感商法等の対応ダイヤルへ情報提供されたケースがあるというふうに思いますけれども、端的に、どのように対応されているのか、お示しをいただきたいと思います。
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| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-05-25 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○本村委員 被害者の救済のためにも、是非引き続き対応していただきたいと思うのですが、被害者救済を更に充実をさせていくという観点から、寄附の不当勧誘が疑われる内容の分析、検証というのも必要だというふうに思いますけれども、それ以外の情報もしっかりと検証をし、次の施策に生かしていただくことが必要だというふうに思いますけれども、大臣、お答えをいただきたいと思います。
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| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-05-25 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○本村委員 もし可能でありましたら、不当勧誘が疑われる内容が含まれた情報以外の情報の分析結果について、もしあれば、お示しをいただきたいと思います。
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| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-05-25 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○本村委員 この表にあります寄附の不当勧誘が疑われる内容が含まれた情報以外のものの分析をお願いしたわけですけれども、時間が来てしまいましたので、是非、そうしたこともしていただいて、次の被害者救済のための施策に生かしていただきたいということを強く求めまして、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
〔委員長退席、井原委員長代理着席〕
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| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-05-24 | 法務委員会 |
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○本村委員 日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。
五月十七日のこの法務委員会で、不同意性交等罪の八号の部分、経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又は憂慮していることについて、行為者が、憂慮させるまでの地位とは思わなかった、憂慮しているとは知らなかったなどと、処罰されないことになるのではないかという質問をさせていただきました。そのときに、法務大臣は、行為者が憂慮という評価にわたる認識がなくても、それを基礎づける事実の認識があれば故意は認められ得ると考えていますというふうに答弁をされました。
その点なんですけれども、基礎づける事実の認識とは何かという点、伺いたいと思います。
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