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萩原佳

萩原佳の発言222件(2024-12-12〜2026-04-22)を収録。主な登壇先は財務金融委員会, 法務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 制度 (70) 事業 (69) お願い (61) 意味 (58) 控除 (57)

所属政党: 日本維新の会

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
萩原佳
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-03-18 法務委員会
ありがとうございます。  今おっしゃっていただきましたけれども、物価動向を見ていく、あと、頻度についてもという話もされておりました。  必要ないと計算されたものに関しては、令和四年をベースに計算していたというふうにお聞きはしているんですけれども、この二年、非常に各種数字というのが伸びているという意味では、頻度というのが三年前でいいのかというところは是非御検討いただければなと思っております。  また、とはいえ、物価動向を見るとおっしゃっていましたけれども、四百円という昭和二十五年の数字、その中には逸失利益部分と慰謝料部分というものの組合せでこの数字になっていると理解しておりますが、その組合せというのも、どの時点で行うのか、二十五年当時の割合がそのままでいいのかというところも検討する必要があるのかなと思っています。設定当時は妥当な計算方法であったかもしれませんが、時代が変われば計算方法や
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萩原佳
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-03-18 法務委員会
ありがとうございます。  今おっしゃったとおり、基本的には運転者というのをベースに考えられている、そのようになっているんですけれども、今回、この事件に関しては、検察が自動車の所有者に対して求刑したのは不正改造の罪のみということで、道路運送車両法違反で罰金が二十万円のみということです。この結果が、御家族の気持ちを考えると、妥当かどうかというのは、妥当でいいのか、これでいいのかとはなかなか思えない状況です。  この事案のように、因果関係、これが一定認められる場合であれば自動車の所有者を処罰できるよう、法改正を行うことを検討していくことも考えられるかなと思っております。ぱくった車で死亡事故を起こしたとかそういうものではありませんので、オーナーを処罰すべきという話、そういう車で事故を起こしたという話をしているわけではなく、因果関係があるという話だと思っております。  大臣は、犯罪被害者に寄り
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萩原佳
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-03-18 法務委員会
証拠に基づいてということと、差し控えるということでした。  今回、過失運転致傷の話をさせていただきましたけれども、一定これはハードルがあるということはもちろん理解しておりますし、時間が必要な場合というのもあるケースであるとは理解していますが、ただ、先週質疑させていただいた、トラックに巻き込まれてお亡くなりになった事案もそうなんですけれども、やはりちょっと命に対する処罰というのが軽いんじゃないのかという問題意識がございますので、是非、被害者の方、そしてその家族の方に寄り添った御対応、これをお願いしたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。  それでは、本日最後の質問として、オンラインカジノについてお聞きしたいと思います。  最近、オンラインカジノの摘発が続いている状況です。プロ野球選手であったりお笑い芸人などの、任意での警察からの聴取が行われています。  オンラインカジノを
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萩原佳
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-03-18 法務委員会
ケースとしてはあるということでした。  オンラインカジノを検索すると、政府広報オンラインの、オンラインカジノによる賭博は犯罪ですというリンクが出てきますけれども、それより前にオンラインカジノランキングというページが表示されます。こうしたサイトは、オンラインカジノのサイトにリンクが張られていて、普通にアクセスをしてしまうという危険があります。  こうしたサイトの管理者、彼らは海外のサーバーでサイト運営をしているものと考えられますが、そもそもこうしたサイトの運営者は、単純賭博あるいは常習賭博の幇助罪として立件できるのでしょうか。立件できるとすれば、立件が進んでいる、まあ、ちょっと先ほどと質問はかぶるんですけれども、お願いいたします。
萩原佳
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-03-18 法務委員会
あり得るということですけれども、事案としてはない、立件されたケースはないということです。  このオンラインカジノ、アクセスした人から聞くと、本当に、日本語が載ってあって、普通のゲームを始めるように始めてしまう、非常にゲームとオンラインカジノの区別というのがなかなか難しいという話はお聞きしておりますが、それゆえに、いろいろな方がしてしまっているということになっているのかなと考えています。  警察庁が先日、実態調査を、この点について推計をまとめています。それによると、オンラインカジノの利用者は三百三十七万人、年間の賭け金額は一兆二千四百億円にも上るということです。一人当たり六十三万円をオンラインカジノに使っている計算になって、その中で、違法性の認識のない方が四割に達しているということでした。  ただ、この賭け額とか市場規模についてはかなりの過小評価になっているという専門家もいらっしゃる状
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萩原佳
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-03-18 法務委員会
ありがとうございます。  三点、把握されているものと今後の話をしていただきました。  その中で、警察庁については今話されたような対応を取るということですけれども、総務省では、それに関しては、オンラインカジノ利用の広がり、これが問題になる中で、サイトにアクセスできないようにするブロッキングの在り方については、有識者とともに検討を始める方針を明らかにしています。早急に検討を開始できるよう進めたいということですけれども、ただ、有識者を交えて論点を整理すると、事業者などからも意見を聴取するというところで、一定時間がかかるのかなとも考えています。ただ、海外ではブロッキングを行っている国もある状況です。  以前、ブロッキングとなると、漫画村などの海外サイトが問題になって、二〇一八年に政府は、三つの海賊版サイトをブロッキングすることが適当という緊急対策を発表して、民間事業者サイドの自主的な取組とし
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萩原佳
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-03-18 法務委員会
ありがとうございます。  二〇一八年当時とは政治の状況も異なっていますので。法的な問題、これを十分検討せずに対応するということに関してはもちろん課題があると思っています。ただ、今回のように被害が大きくて緊急性が認められる場合はそうした対応、ブロッキングも考えられるんじゃないのかと思っています。賭け金の額は一兆二千四百億円にも達しているという意味で、影響は大きいのかなと思っています。賭博は被害者のない犯罪と言われて、犯罪に利用された資金は被害額ではありませんが、影響額は二〇一八年の漫画村よりも大きいと評価できます。鳥畑与一静岡大学名誉教授などは、ブロッキングの導入、これを急ぐべきだとしていらっしゃいます。そういう識者もいらっしゃいます。  そういう中で、今回のケース、緊急避難に当たると考えられますので、緊急対策としてブロッキングについて発表する、これはどのように考えられているのか、お願い
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萩原佳
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-03-18 法務委員会
もう時間がということなので、一言だけ言うので。  本当は法務大臣にお聞きしようとは思っていたんですけれども、対応策というところ、また、そういう対応を取ったとしても、結局はイタチごっこみたいなところもありますので、まずは法意識の醸成というところが大事かなと考えておりますので、法務省としてどのように考えますかというのを言おうかと思ったんですけれども、是非、四割の方が違法性がなかったというところがかなり減るような対応を、法務省としてもできることを、警察庁若しくは、小さいときからということなので文科省等と協力して、対応を取っていただくことをお願いして、私からの質問とさせていただきます。  ありがとうございます。
萩原佳
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-03-12 法務委員会
日本維新の会、萩原佳でございます。  まずは、鈴木大臣は、所信の中で、犯罪被害者の方々に寄り添うということでございましたので、これに関連して質問いたします。  具体的には、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律、通称、自動車運転処罰法の、まずは過失運転致死傷罪についてお伺いいたします。  検察統計によると、過失運転致死傷罪の令和五年の件数は二十八万一千三百四十六件、うち不起訴件数が二十四万一千九百八十五件、結果、起訴件数は三万九千三百六十一件で、起訴率は約一四%となっている状況であり、起訴率はそれほど高くない状況です。  資料一を御覧ください。  これは最高裁判所の資料を基にしております。令和四年に過失運転致傷罪で第一審で有罪となった件数のうち懲役、禁錮になった件数は二千百三十五件であるのに対し、罰金にとどまった件数は九十六件、同じく過失運転致死罪のうち懲役、禁
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萩原佳
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-03-12 法務委員会
個々の事案ごとにケースは異なるでしょうけれども、今回のケースのように、事実、証拠収集するとその判断が変わっていくようなこともあろうかと思いますので、個々についての対応というのは慎重な対応が必要ではあるものの、適宜対応していく必要があるのかなと考えています。  不起訴になった場合、この場合は理由が示されますが、書面に言う理由は、嫌疑なし、嫌疑不十分、起訴猶予になっていて、その理由というのは明確になっておりません。関係者の名誉、プライバシー等を侵害するおそれや、捜査、公判に支障を生じるおそれがあるということで、刑事訴訟法四十七条で、公開しないことが原則となっているためだとは理解しております。  とはいえ、不起訴で抽象的な理由しか明らかにされないとすれば、御遺族の方としては納得できないと思います。名誉やプライバシーを侵害するおそれや、捜査、公判に支障を生じるおそれがないと認められるのであれば
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