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山添拓

山添拓の発言1930件(2023-02-08〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は外交防衛委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 緊急 (43) 日本 (40) 防衛 (35) 軍事 (34) 事態 (33)

所属政党: 日本共産党

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
山添拓
所属政党:日本共産党
参議院 2026-05-21 外交防衛委員会
日本共産党の山添拓です。  今日は、自衛官のハラスメントに関わって伺います。  まず、大臣に伺います。  自衛官の年間の自殺者数と、その十万人比に換算すると何人か。これは一般に比べて高い値ではないかと思われますが、大臣の認識を伺います。
山添拓
所属政党:日本共産党
参議院 2026-05-21 外交防衛委員会
今御答弁がありましたように、十万人当たり二十六人と。  全体の自殺者数というのは、減ってきたとはいえ二万人前後という数ですから大変なものですが、その中で、小学生、中学生の自殺が減るどころか増えると、こういうことも言われております。それでも、十万人当たりの自殺者、十六・四人という数字です。ですから、いかに自衛隊内での自殺が多いかということを示しているかと思います。  もちろん、その全てがハラスメントに起因するものではありませんが、任用されるときには厳しい身体検査をクリアしたはずの十代から五十代、その自死というのは大変痛ましいものです。  五月十三日、都内で、自衛官の人権と生命を守るためのシンポジウムが行われ、私も出席しました。ここで違法配転、パワハラを理由に提訴した現役自衛官の事件を中心に、自衛官の置かれる実態や権利保障の在り方について議論がありました。  この事件の原告は、二〇二二
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山添拓
所属政党:日本共産党
参議院 2026-05-21 外交防衛委員会
回覧文書が回ってこない、ほかの隊員との接触が許されない、あるいは共有データのアクセスも許されない。そして、倉庫内には、原告と同じように情報本部に苦情申立てをした隊員など三人だけ。原告は、意見陳述で、まさに追い出し部屋と表現しています。それだけではないんですね。半年後には、倉庫からも追い出され、官舎での在宅勤務を命じられたと。業務はほぼ与えられず、現在に至っているといいます。  こうした扱いというのは、自衛隊では普通のことなんでしょうか。
山添拓
所属政党:日本共産党
参議院 2026-05-21 外交防衛委員会
原告の意見陳述によれば、情報本部では、原告の着任の前の年に一名、着任の二週間後に一名自殺者があり、精神疾患による休職者も多数いたといいます。そもそも、理不尽な配置転換です。その是正を求める訴えを無視し、休職に追い込み、復職に際しても不当な仕打ちをしたと。二重、三重に苦しめているわけですね。  原告は、二〇二二年九月に始まった特別防衛監察でも、調査と是正を申告しました。ところが、原告が事情を聞かれることはなく、何の対応もなかったといいます。  防衛省に伺います。特別防衛監察で申出があったハラスメント事案のうち、監察本部が当事者から直接事情を聴取したのは何件でしょうか。
山添拓
所属政党:日本共産党
参議院 2026-05-21 外交防衛委員会
実地監察と言われたのは二件。千四百十四件の申出のうち、実際に実地で監察をしたのは二件だという話でした。そして、その他の多くが現場の所属しているところへ回されると。原告の事案も、実地監察の必要はなしと判断されたということだろうと思います。つまり、せっかく申し出ても、ブーメランのように所属部署に回され、四年たってなお事態は是正されていないということです。  原告は、その後、外部の弁護士に相談し、代理人として情報本部との協議を申し入れました。すると、情報本部は原告に対して、弁護士に頼むのはやめるよう求めたといいます。これは、なぜでしょうか。
山添拓
所属政党:日本共産党
参議院 2026-05-21 外交防衛委員会
情報本部、自衛隊との協議に当たって、代理人弁護士を通じて協議を行うということも禁止はしていないということですか。
山添拓
所属政党:日本共産党
参議院 2026-05-21 外交防衛委員会
私が聞いているのは申出だけではありません。情報本部と今後の対応などについて協議をしたいと、そういうことで代理人を通じて申入れをしているんですね。情報本部と自衛隊、どこの部署でもいいんですが、代理人との間で協議を行う、これも禁止はしていないですね。  事情によるがとおっしゃったんですけれども、否定している場合もあるんですか。
山添拓
所属政党:日本共産党
参議院 2026-05-21 外交防衛委員会
では、速やかに対応願いたいと思います。  一般の国家公務員の場合は、労働基本権制約の代償として人事院があります。例えば、人事院規則一三―一に基づいて、不利益処分に対しては審査請求ができます。人事院規則の一三―五は苦情相談を定めています。  ところが、自衛隊というのは特別職ですから、その適用がありません。あるのは、苦情の処理に関する訓令というものです。なぜ自衛隊法や施行規則ではなく、訓令が根拠なのでしょうか。
山添拓
所属政党:日本共産党
参議院 2026-05-21 外交防衛委員会
今少し答弁されかけたこの苦情処理訓令に基づく苦情調査委員会、この間、何件設置されたでしょうか。
山添拓
所属政党:日本共産党
参議院 2026-05-21 外交防衛委員会
件数言えないぐらいなんですよ。訓令に基づくもので、ほとんど周知もされていない。本来であれば、確かに、簡易迅速に苦情申立てから六十日以内に調査を行い、調査が済めば三十日以内に苦情を処理する、隊員は再度の苦情申立てもできる、制度はつくっているようなんですが、活用はされていない。ですから、把握もされていないということでした。  この苦情処理の訓令は、苦情申立てを理由とする不利益取扱いを禁止しています。当然のことです。  大臣も、先日、我が党の吉良よし子議員の質問に、ハラスメントの相談をした隊員が、相談したことを理由として報復的な処分や不利益取扱いを受けることは決してあってはならないと答弁されました。私も当然だと思うんです。  ただ、大臣、本件の原告のように不可解な配置転換、異議を唱える、ところが対応されない、休職に追い込まれ、復職しようとしたら追い出し部屋、在宅勤務、業務を与えない、これ不
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