山添拓
山添拓の発言1769件(2023-02-08〜2026-05-14)を収録。主な登壇先は外交防衛委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
米国 (65)
日本 (59)
攻撃 (56)
イラン (44)
トランプ (40)
所属政党: 日本共産党
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 外交防衛委員会 | 69 | 1073 |
| 予算委員会 | 18 | 419 |
| 国民生活・経済及び地方に関する調査会 | 14 | 56 |
| 法務委員会 | 4 | 45 |
| 憲法審査会 | 16 | 36 |
| 財政金融委員会、外交防衛委員会連合審査会 | 3 | 35 |
| 決算委員会 | 2 | 33 |
| 予算委員会公聴会 | 4 | 28 |
| 内閣委員会、総務委員会、外交防衛委員会連合審査会 | 1 | 19 |
| 政治改革に関する特別委員会 | 1 | 16 |
| 本会議 | 9 | 9 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 山添拓 |
所属政党:日本共産党
|
参議院 | 2023-03-09 | 外交防衛委員会 |
|
○山添拓君 沖縄県の調査で、在欧米軍司令部が置かれているドイツのラムシュタイン・ミーゼンバッハの市長は、市長や市の職員には年間パスが支給されており、適切な理由があれば基地内への立入りは可能である、一度に入れる人数や時間帯について制限はあるが、これまで市の立入りが認められなかったことはないと答えているそうです。
ベルギーのシエーヴル米空軍基地の広報官は、周辺自治体の首長が基地内への立入りを希望した場合には当然基地内に入ることを許可する、首長は電話で依頼するだけで基地に入る許可が得られる、首長だけでなく市役所の職員でも基地内には当然入ることができる、基地はベルギーの領土内にあるのだからと述べています。
この違いは何でしょうか。大臣、これはお答えいただきたいんですよ。この違いは何ですか。
|
||||
| 山添拓 |
所属政党:日本共産党
|
参議院 | 2023-03-09 | 外交防衛委員会 |
|
○山添拓君 これ、比較するまでもなくもう明らかだと思うんです。違いの理由は政治の姿勢ですよ。対米従属の日本政府のありようがここに表れていると思います。国民の命を守ると言いながら、命の水が米軍によって危険にさらされていても調査すらできないというのは異常だと思います。
運用の改善は当然必要ですが、補足協定を実効性あるものに改定するとともに、より根本的には日米地位協定の抜本的な改定を行うよう求めて、質問を終わります。
|
||||
| 山添拓 |
所属政党:日本共産党
|
参議院 | 2023-03-06 | 予算委員会 |
|
○山添拓君 日本共産党の山添拓です。
岸田政権が表明した敵基地攻撃能力、反撃能力の保有について伺います。
パネルを示します。(資料提示)
政府は、一九五九年三月、憲法との関係を次のように整理しています。誘導弾等による攻撃を防御するのに他に全然方法がないと認められる限り、誘導弾などの基地をたたくということは、法理的には自衛の範囲に含まれており、可能である、しかし、その危険があるからといって平生から他国を攻撃するような、攻撃的な脅威を与えるような兵器を持っているということは、憲法の趣旨とするところではないと述べています。これは、戦力を持たないとした九条二項に反するということにほかなりません。
では、その戦力とは何なのか。政府は、自衛のための必要最小限度の実力を超えるものだとし、保有が禁止される兵器を列挙してきました。
次のパネルを示します。
一九七〇年三月、次のような答
全文表示
|
||||
| 山添拓 |
所属政党:日本共産党
|
参議院 | 2023-03-06 | 予算委員会 |
|
○山添拓君 総理、この一九七〇年の答弁は変わっていないと思うんですね。ですから、他国の領域に対して直接脅威を与えるものは禁止されている。その中には総理が今おっしゃった戦略爆撃機なども含まれるでしょうが、基本的には、それらは例示であって、基本的にはこの他国の領域に対して直接脅威を与えるものは禁止、これが九条二項の政府としての解釈ではないですか。
|
||||
| 山添拓 |
所属政党:日本共産党
|
参議院 | 2023-03-06 | 予算委員会 |
|
○山添拓君 今いかなる場合においても許されないとおっしゃったように、この攻撃的な兵器、他国の領域に対して直接脅威を与えるものは禁止、これは相対的ではなく絶対的に禁止だとこれまで説明してきたわけですね。(発言する者あり)いや、今総理の後ろの方うなずいていらっしゃいました。
次のパネルを示します。
つまり、いろいろ限定を付けようとされるんですが、先ほどの答弁を変えたということはおっしゃっていません。他国の領域に対して直接脅威を与えるものは禁止、これは変わっていないわけです。
安保三文書で政府が導入するというスタンドオフミサイルは、一二式地対艦誘導弾を射程千キロ以上に延伸、迎撃困難な高速滑空弾は二千キロとか三千キロと言われます。極超音速誘導弾も三千キロなどと言われます。沖縄を基点とした場合、アジア全域が射程に入ります。
これらは、まさしく他国の領域に対して直接脅威を与える、憲法九
全文表示
|
||||
| 山添拓 |
所属政党:日本共産党
|
参議院 | 2023-03-06 | 予算委員会 |
|
○山添拓君 相手の国を直接攻撃できる兵器を配備しようとしているわけです。それが今、自衛のための必要最小限を超えるものではないと答弁なさいました。
しかし、自衛のために使うという意思さえあればよいのか。
一九六九年四月の閣議決定ではこう述べられています。自衛権の限界内の行動の用にのみ供する意図でありさえすれば、無限に保持することが許されるというものでもない、自衛のため必要最小限度という憲法上の制約があるので、当該兵器を含む我が国の防衛力の全体がこの制約の範囲内にとどまることを要するからである、このような閣議決定がされています。
つまり、自衛のためだと言いさえすれば、どんな兵器でも持ってよいということにはならない、これが政府のこれまでの見解です。この見解も変更はされていません。
軍事費を倍増し、長射程ミサイルなど敵基地攻撃能力の保有を進めれば、自衛隊全体を攻撃型の部隊に変えてい
全文表示
|
||||
| 山添拓 |
所属政党:日本共産党
|
参議院 | 2023-03-06 | 予算委員会 |
|
○山添拓君 相対的な面があるのだと、だから、今度は相手の国まで届くようなミサイルを持っても必要最小限の範囲内なのだと、そういう説明を今されていたわけですね。これからスタンドオフミサイルを持っても必要最小限の範囲内なのだと。
しかし、これまでの政府の説明は、そのような攻撃型の兵器、相手の国まで直接届くような兵器は、それを持たないことが大事なんだと、持たないことが憲法九条二項の下での制約の表れだという立場で来たと思うんですね。
元内閣法制局長官の阪田雅裕氏は、量的な意味でも、反撃能力を持つという質的な意味でも、日本の自衛隊は既に専守防衛の組織ではなく、戦争に参加できる普通の国の軍隊と何ら変わりはありません、このように述べています。相手の国を直接攻撃できる兵器を保有しながら、陸海空軍その他の戦力でないとどうして言えるのでしょうか。
総理は、先日、我が党の小池晃議員の質問に、問題はこれ
全文表示
|
||||
| 山添拓 |
所属政党:日本共産党
|
参議院 | 2023-03-06 | 予算委員会 |
|
○山添拓君 今も運用という言葉を使われました。
他国の領域に直接脅威を与えるような兵器を一たび保有すれば、権力者次第で運用はいかようにも変わり得るわけですね。恣意的な判断で戦争の惨禍が引き起こされることのないように、戦力の保持そのものを禁止したのが憲法です。その自覚もなく、今安易に運用の問題だといって保有に突き進んでいく、これは既に権力の暴走と言うしかないと思うんですね。
総理が言う運用のルールというのは、安保法制で集団的自衛権も認めた武力行使の三要件ということになろうかと思います。この場合の三要件、集団的自衛権の場合の三要件ですね、これは、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し存立危機事態に至ること、他に適当な手段がないこと、必要最小限度の実力行使、この三要件だとされています。
第三要件、必要最小限度の実力行使について伺います。
日本が攻撃された場合、つまり
全文表示
|
||||
| 山添拓 |
所属政党:日本共産党
|
参議院 | 2023-03-06 | 予算委員会 |
|
○山添拓君 今、第三要件の集団的自衛権行使の場合、まあ存立危機事態の場合と整理をされました、それで構わないんですけれども。
安保法制の審議に先立つ二〇一四年の国会で、当時の安倍総理からこのような答弁があります。新三要件に言う必要最小限度とは、我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆される原因をつくり出している、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃を排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るための必要最小限度だと。これはこういう考え方ですね。
|
||||
| 山添拓 |
所属政党:日本共産党
|
参議院 | 2023-03-06 | 予算委員会 |
|
○山添拓君 我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃を排除しとあります。これは例えば、同盟国アメリカが勝利するまで共に戦うという意味ですか。
|
||||