山添拓
山添拓の発言1769件(2023-02-08〜2026-05-14)を収録。主な登壇先は外交防衛委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
米国 (65)
日本 (59)
攻撃 (56)
イラン (44)
トランプ (40)
所属政党: 日本共産党
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 外交防衛委員会 | 69 | 1073 |
| 予算委員会 | 18 | 419 |
| 国民生活・経済及び地方に関する調査会 | 14 | 56 |
| 法務委員会 | 4 | 45 |
| 憲法審査会 | 16 | 36 |
| 財政金融委員会、外交防衛委員会連合審査会 | 3 | 35 |
| 決算委員会 | 2 | 33 |
| 予算委員会公聴会 | 4 | 28 |
| 内閣委員会、総務委員会、外交防衛委員会連合審査会 | 1 | 19 |
| 政治改革に関する特別委員会 | 1 | 16 |
| 本会議 | 9 | 9 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 山添拓 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-06-18 | 外交防衛委員会 |
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○山添拓君 目的は環境保全です。したがって、着工後に規模を拡大することになって、環境に及ぼす影響が大きいと判断される場合に、事業者が着工後にアセスを実施することも禁止されるわけじゃありませんね。
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| 山添拓 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-06-18 | 外交防衛委員会 |
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○山添拓君 つまり、今からでも防衛省はアセスをやることはできるんですよ。なぜかたくなに拒まれるんですか。
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| 山添拓 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-06-18 | 外交防衛委員会 |
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○山添拓君 いや、別々だとおっしゃるんですけど、その排水対策施設ですけど、駐屯地がなくても造るつもりだったんですか。
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| 山添拓 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-06-18 | 外交防衛委員会 |
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○山添拓君 ですから、駐屯地の工事がなくてもその排水施設だけ造るつもりはあったんですか、元々。
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| 山添拓 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-06-18 | 外交防衛委員会 |
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○山添拓君 つまりね、一体なんですよ、双方の事業というのは。工期も同じですよ。大体、その排水施設を造る、そこから出た土を盛土のために使うんだということまで言われておりますから、一体なわけですね。要するに、アセス逃れだと、期限ありきで工事を進めるからだと言わなければなりません。
これは佐賀だけではありません。石垣駐屯地の建設に当たっても、全体の僅か一・七%、〇・五ヘクタールの用地造成の段階で着工を通知し、二十ヘクタール以上の工事を対象とする……
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| 山添拓 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-06-18 | 外交防衛委員会 |
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○山添拓君 アセス条例の適用を逃れました。私は、こうしたアセス逃れで工事を進めていくということは、少なくともやるべきじゃないと。
防衛省は、かつて、米軍の沖縄の北部訓練場三・六ヘクタールのヘリコプター着陸帯の建設時には、これ十分かどうかはともかく、自主的にアセスを実施していたんですね。
極めて恣意的です。アセスも無視して工事を強行することは許されないということを指摘して、質問を終わります。
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| 山添拓 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-06-12 | 憲法審査会 |
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○山添拓君 日本共産党の山添拓です。
二〇二一年改定の改憲手続法附則四条は、広告放送やインターネット有料広告の制限を検討事項としています。
まず、公選法の規定について法制局に伺います。
インターネット選挙を解禁した際、選挙運動としての有料広告は罰則付きで禁止されました。東京江東区長選をめぐる公選法違反事件で発端となったのもインターネット有料広告でした。
公選法は、なぜネット有料広告を禁止しているのでしょうか。
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| 山添拓 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-06-12 | 憲法審査会 |
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○山添拓君 ネット広告は、選挙区内のユーザーに絞って配信するターゲティング広告も可能です。資金が豊富な候補者や陣営が多くの広告を出せば公平性を保てない。そこで、政治活動としての政策広告ではなく、選挙運動としてのネット有料広告を禁止するのは必要な措置と言えると思います。
そこで、次に審査会事務局に伺います。
改憲手続法では、先ほど来ありますように、国民投票の期日前十四日以降のCM放送を禁止していますが、それまでの間は有料広告の総量規制などはなく、資金力のある者が大量の広告を発することも可能です。その理由について、議論の中ではどのように説明されてきたでしょうか。
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| 山添拓 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-06-12 | 憲法審査会 |
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○山添拓君 国民投票運動の主体として、企業や団体は排除されていないかと思います。
事務局に念のため伺いますが、少なくとも十四日前以前のCM放送が可能とされる期間中に企業や団体が有料広告放送を大量に行うことも現行法では可能ということになるでしょうか。(発言する者あり)
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| 山添拓 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-06-12 | 憲法審査会 |
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○山添拓君 国民投票運動におけるネット広告については、先ほども発言がありましたが、規制がありませんので、組織力、資金力次第で何でもやれることとなります。
一方で、改憲手続法が厳しく制限しているのが公務員や教員の国民投票運動です。意見表明を可能としながら、地位利用を禁止し、しかもどういう行為が地位利用に当たるのかは示されていません。制定時の議論では、特別の地位を利用して運動を行う可能性もあるので影響は特段に高いなどと説明されました。ただ、社会的影響という意味では、大企業の幹部など広く影響を及ぼし得る立場というのは多々あります。
この法律では、公務員と教員を特出しにして制限しています。公務員や教員は、合計すれば約五百万人近くに上ります。これほどの規模の主権者、国民投票の有権者について、自由な意見表明が最も尊重されるべき国民投票で個々人の運動を萎縮させるような規定を設けておきながら、投票
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