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長妻昭

長妻昭の発言388件(2026-02-27〜2026-07-10)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 国旗 (50) 損壊 (39) 情報 (37) 非常 (37) 名前 (36)

所属政党: 中道改革連合・無所属

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
長妻昭 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
不快な念を持つ国民感情ということで、先ほども申し上げましたけれども、私も国旗を損壊されたら不快な気分は持ちますけれども、ただ、ほかのものを損壊されても、不快な気分を持つものというのはたくさんあります。それと憲法の二十一条の表現の自由や憲法十九条の思想、信条の自由との兼ね合いで、それでもこれはやるべきだということなのかどうか。その根拠が、今お伺いすると、非常に不安定だなというふうに言わざるを得ないんですね。  国旗・国歌法制定時に、先ほども階議員から紹介がありましたが、具体的な答弁もあるんですね。法務大臣から、一九九九年の六月の衆議院の本会議、国旗を汚すなどした人を罰するべきかという質問に対して、国家の威信の保護の在り方として、刑罰をもって強制することが適当かどうかという根本問題があるということで拒否されておられるんですが、急に今これが出てきた背景というのは、どういう事実があるんでしょうか
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長妻昭 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
それでは、SNSで国旗を損壊した映像というのは見た方はいらっしゃいますか、提出者の中で。
長妻昭 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
テレビニュースで見たというのは、器物損壊罪ではできなかったケースですか。いつのケースですか。
長妻昭 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
先ほどSNSをすごく強調されておられましたけれども、さっきも質疑がありましたが、ライブ配信は、公然とということで処罰対象、構成要件に当たり得るということだと思いますが、例えば、ビデオを撮って一分遅れで動画配信をする、これは当てはまらないんですか。
長妻昭 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
ちょっと矛盾だと思うんですね。保護法益については、別にライブ配信だろうがライブでなくても同じだと思うんですね、全く同じ映像ですから。違いが分からないわけです。  SNSを相当根拠にされておられるようでありますが、そうすると、附則に検討事項がありますけれども、検討事項の中で普通の動画配信も今後は認める可能性も出てくる、こういうことですか。
長妻昭 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
そして、もう一つ、一番大きいのが、今回の法案というのは、皆さんもおっしゃっておられますけれども、外国国章損壊罪とのバランスですね、それはあるのに自国の国旗はないということ。  高市首相も、二〇二一年にこういうことをおっしゃっておられます。外国国旗損壊と同等の刑罰をもってしっかりと対応することが重要であるというふうにおっしゃっておられる。  ただ、さっきの答弁にもあったとおり、外国国章損壊罪は、自己保有は処罰をしない、通説、かつ、公的な掲揚をする、公的な場所にそれが掲揚されている、掲げられているということでないと構成要件に当てはまらないということなんですが、国章というのが入っているんですね。  国章、これは国旗のみならず、いろいろな国家を象徴するようなものということだと思いますが、そうすると、例えば日本でいうと、お伺いすると、恐らく菊の御紋なども国章なのではないかというふうに聞きました
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長妻昭 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
例えば、菊の御紋のような、外国国章損傷罪とのバランスでいえば、これは国章も入っているわけですから、国旗のみならず、外国のシンボルも入っているわけですから、菊の御紋というのも検討対象として否定はされないということですね。
長妻昭 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
検討に入っているのか入っていないのか。
長妻昭 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
ちょっと曖昧な、今何かこの場で議論したということで、非常に私は今の答弁を聞いても、私ももちろん国章も損傷、損壊されれば不快になりますよ、ただ、それでは何でもかんでも、どんどんどんどん広がっていく可能性が否定できないような、非常に不安定な答弁だと思うんです。  外国国章損壊罪については、もう御存じだと思いますが、立法事実があるということで、一八九一年、明治二十四年の大津事件、ロシアの皇太子が来日されたとき大津で切りつけられたということで、これを契機に旧刑法に入れて、今引き継がれている。そのときの趣旨としては、他国の象徴である国旗や国章を損壊する行為は、深刻な外交摩擦、最悪、国際紛争、武力衝突に結びつく、外交上の危機管理の観点からこれを入れたというようなことが資料で残っているわけです、これは親告罪ではありますけれども。だから、親告罪なんですね。  ところが、今回の法案というのは、明確な立法
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長妻昭 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
ただ、表現の自由を規制できる場合は、内容中立規制は、例えば、夜中にいろいろな大きな音でいろいろなことをする、こういう内容にはかかわらず、手段、あるいは態様規制と言われておりますけれども、迷惑ということで、ただ、内容規制の場合は、見解などを、あるいは主題規制もありますけれども、これを規制していくということです。  今回、内容規制ではないとおっしゃいましたけれども、例えば、国旗を損壊する場合、そこに非常に好意的なメッセージを書く場合と、好意的でないメッセージをマジックインキで書く場合、これは本法案の構成要件というのは変わってくるわけですよね。