星屋和彦
星屋和彦の発言276件(2023-02-10〜2024-06-06)を収録。主な登壇先は財務金融委員会, 財政金融委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
申告 (119)
国税 (71)
課税 (70)
納税 (69)
政治 (62)
役職: 国税庁次長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 財務金融委員会 | 21 | 117 |
| 財政金融委員会 | 18 | 73 |
| 予算委員会 | 20 | 72 |
| 予算委員会第三分科会 | 2 | 14 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-02-21 | 予算委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
一般論でございますが、申告納税制度の下では、まずは納税者におきまして自身の収入や必要経費を計算し、申告することが基本ということでございます。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-02-21 | 予算委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
一般論として申し上げますと、いわゆる政策活動費も含めまして、政治家個人が政治資金の提供を受けた場合には、所得税の課税上、雑所得の収入金額として取り扱っているところでございます。
政治資金の雑所得の金額につきましては、一年間の政治資金の総額から必要経費として政治活動のために支出した費用の総額を差し引いた残額が課税対象となるということでございます。
いずれにいたしましても、国税当局といたしましては、個々の事実関係に基づき、法令等に照らし、適正に取り扱うこととしております。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-02-20 | 財務金融委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘の報道については承知しておりますが、まず、申告納税制度の下では、まずは納税者の方々において、御自身の収入や必要経費を計算し、申告していただくこととなります。
その上で、一般論となりますが、国税当局におきましては、課税上有効な資料情報の収集、分析に努めておりまして、課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うなどして、適正、公平な課税の実現に努めることとしております。
それから、二つ目のマル政案件ということでございますが、お答え申し上げますが、一般論として申し上げますと、繰り返しでございますが、国税当局におきましては、様々な機会を捉えまして、課税上有効な各種資料情報の収集、分析に努めまして、課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うなどして、適正、公平な課税の実現に努めることとしております。
こうした取扱いにつきまし
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-02-20 | 財務金融委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
税務執行におきましては、事実関係の認定や法令の解釈等につきまして専門的な知識に基づく客観的な判断が必要とされることなどから、国税当局においてこのような権限が与えられているものと承知をしておりまして、適切に実施をしてまいりたいと考えてございます。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-02-20 | 財務金融委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
個別の事柄につきましてはお答えは差し控えさせていただきますが、その上で、一般論として申し上げますと、仮に、ある任意団体が人格のない社団等に該当する場合には、法人税法上、収益事業から生ずる所得について法人税が課されることとなるということでございまして、この収益事業とは、法令に規定された三十四種類の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいうとされてございます。
個々の事実関係にもよりますが、一般論といたしまして、人格のない社団等が、政治家の応援を目的とし、興行に当たらない祝賀パーティーを開催し、会費を受ける行為は、この三十四の事業のいずれにも該当するものがないため、法人税の課税関係は生じないと解されているということでございます。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-02-16 | 財務金融委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
今般の能登半島地震を受けまして、石川県、富山県の被災者の方につきましては国税の申告、納付等の期限が自動的に延長されているほか、その他の地域の被災者の方につきましても個別の申請に基づき期限の延長が可能とされておりますことから、これらの期限延長措置と併せまして、確定申告につきましては、状況が落ち着いた後に行っていただくよう周知、広報を実施しております。
また、こうした周知、広報に加えまして、本法案に基づく雑損控除等の特例措置に関しましては、制度の概要と併せまして、状況が落ち着き次第、罹災証明書等の必要書類を準備の上、税務署に御相談いただくよう、地方自治体や関係団体とも連携しながら周知、広報を実施しているところでございます。
今後、法案が成立、施行された際に被災者の方々が円滑に特例措置の適用を受けることができるよう、引き続き周知、広報を実施する
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-02-16 | 財務金融委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
今般の能登半島地震によりまして、石川県、富山県の納税者の方は自動的に、それ以外の地域の方も申請により、確定申告等の期限延長が可能でありますので、状況が落ち着き次第、申告手続等を行っていただくよう周知しているところでございます。
その上で、本法案に基づく雑損控除等の特例措置の適用を受けるためには確定申告を行う必要がありまして、その際は、給与所得の源泉徴収票など、適用を受ける年分の所得金額が分かる資料や罹災証明書のほか、被災した資産に関しまして、取得した際の価額、支払いを受けた保険金などの情報が必要となります。
しかしながら、被災された方の中には、地震の影響によりまして必要書類を消失した方や、高齢のために手続に不安を抱えている方もいらっしゃると思われます。法案が成立、施行された際には、このような方々も含めまして、被災された方が適切に雑損控除等
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-02-16 | 財務金融委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
被災された納税者の方が税務署に御相談いただいた場合、入手可能な資料や被災状況等を基に家屋等の損失額について計算することとなります。その際には、損失額を確定申告書等作成コーナーに入力いただくことで、雑損控除又は災害減免法のいずれが有利となるかを自動で判定することが可能となっております。
また、国税庁におきましては、被災者の方々が円滑に本法案に基づく特例措置の適用を受けられるよう必要な周知、広報を実施しているほか、今後、地域の被災状況等も踏まえ、地方自治体や関係団体とも連携しながら個別相談や説明会を開催し、特例措置の手続を案内するなど丁寧に対応してまいりたいと考えてございます。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-02-16 | 財務金融委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
雑損控除の対象となる資産とは、生活に通常必要な資産とされておりまして、具体的には、別荘などを除いた住宅や日常生活に必要な家具、什器、衣服、書籍、車両その他の家庭用動産などが控除の対象となるということでございます。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-02-16 | 財務金融委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
災害減免法による所得税の減免措置の甚大な被害でございますが、住宅又は家財にその価額の五〇%以上の被害を受けた場合でございます。
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