星屋和彦
星屋和彦の発言276件(2023-02-10〜2024-06-06)を収録。主な登壇先は財務金融委員会, 財政金融委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
申告 (119)
国税 (71)
課税 (70)
納税 (69)
政治 (62)
役職: 国税庁次長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 財務金融委員会 | 21 | 117 |
| 財政金融委員会 | 18 | 73 |
| 予算委員会 | 20 | 72 |
| 予算委員会第三分科会 | 2 | 14 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-02-16 | 財務金融委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
個別の事柄につきましてはお答えを差し控えさせていただきますが、国税当局といたしましては、政治資金の課税関係については、個々の実態に応じて、法令等に基づき適正に取り扱うこととしております。
政治資金の帰属を判断するに当たりましては、収支報告書の記載状況のほか、その資金が誰によって実質的に管理、使用されていたのかなど、様々な状況を総合的に精査し、判断するということでございます。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-02-16 | 財務金融委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
個別にわたる事柄についてはお答えすることは差し控えさせていただきますが、申告納税制度の下では、まずは、納税者の方々において御自身の収入や必要経費を計算し、申告していただくということでございます。
その上で、一般論として申し上げますと、国税当局におきましては、様々な機会を捉えまして課税上有効な各種資料情報の収集に努め、これらの資料情報と提出された申告書等を分析いたしまして、課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うなどいたしまして、適正、公平な課税の実現に努めることとしております。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-02-16 | 財務金融委員会 |
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○星屋政府参考人 個別の納税者に関する対応につきましてはお答えを差し控えさせていただきますが、国税当局におきましては、様々な機会を捉えまして各種資料情報の収集、分析に努めておりまして、これによりまして、仮に、政治家個人に帰属する政治資金につきまして、適切な申告が行われておらず、課税上問題があると認められるような場合には的確に税務調査を行うなど、適正、公平な課税の実現に努めているところでございます。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-02-16 | 財務金融委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
政治資金に係る課税関係につきましても個別に応じて判断するということでございますが、国税当局におきましては、様々な機会を捉えまして各種資料情報の収集に努めておりまして、これにより課税上問題があると認められる場合には的確な税務調査を行うなど、適正、公平な課税に努めているということでございます。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-02-16 | 財務金融委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
個別の事柄につきましては、お答えを差し控えさせていただきます。
国税当局といたしましては、政治資金の課税関係につきましても、個々の実態に応じまして、法令等に基づき適正に取り扱うこととしております。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-02-16 | 財務金融委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
一般論で申し上げますが、仮に、政治家個人に帰属する政治資金につきまして、政治活動のために支出した費用、これは費用のみが必要経費として認められるということでございますが、それ以外に使用している場合など課税上問題がある場合には税務調査を行うなどによりまして、適正、公平な課税の実現に努めてまいりたいと考えております。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-02-16 | 財務金融委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
申告納税制度の下では、まずは、納税者の方々において御自身の収入や必要経費を計算し、申告していただくこととなります。
その上で、一般論として申し上げますと、国税当局におきましては、様々な機会を捉えまして、課税上有効な各種資料情報の収集に努めまして、これらの資料情報と提出された申告書等を分析いたしまして、課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うなどして、適正、公平な課税の実現に努めているところでございます。
なお、国税庁は、財務省設置法上、内国税の賦課及び徴収に関する事務をつかさどるとされておりまして、個別事案につきましては、その下で、一義的には、国税局で行う税務調査は国税局長、税務署で行う税務調査は税務署長の判断の下で行われているということでございます。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-02-16 | 財務金融委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
国税当局におきましては、課税上有効な資料情報の収集、分析に努めておりまして、課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うなどして、適正、公平な課税の実現に努めているところでございます。こうした取扱いは、対象が一般の納税者であっても、国会議員であっても同様でございます。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-02-16 | 財務金融委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
一般論でございますが、税務調査の実施につきまして、金額の多寡のみでその要否を判断するということはしていないということでございます。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-02-16 | 財務金融委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
繰り返しで恐縮でございますが、国税当局におきましては、様々な機会を捉えまして、課税上有効な各種資料情報の収集、分析を行いまして、課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うなどして、適正、公平な課税の実現に努めているところでございまして、税務調査の実施に当たりまして、金額の多寡のみでその要否を判断することはしていないということでございます。
なお、一般論として、納税者への対応について申し上げますと、実地の税務調査に加えまして、申告内容の確認のために当局からお尋ねを行ったり、あるいは、軽微な非違につきましては納税者による自主的な修正を促すなど、様々な手法を組み合わせて対応しているところでございます。
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