星屋和彦
星屋和彦の発言276件(2023-02-10〜2024-06-06)を収録。主な登壇先は財務金融委員会, 財政金融委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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政治 (62)
役職: 国税庁次長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 財務金融委員会 | 21 | 117 |
| 財政金融委員会 | 18 | 73 |
| 予算委員会 | 20 | 72 |
| 予算委員会第三分科会 | 2 | 14 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-02-16 | 財務金融委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
住宅又は家財にその価額の五〇%以上ということでございますので、全壊という場合には通常は五〇%以上にはなるかと考えてございます。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-02-16 | 財務金融委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
災害減免法による所得税の減免措置によりまして、住宅又は家財にその価額の五〇%以上の被害を受け、かつ、その被害を受けた方の合計所得金額が一千万円以下の場合には、その合計所得金額に応じて所得税を軽減又は免除することができるとされてございます。
これにつきましては、夫婦の場合にはそれぞれで適用されるということでございます。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-02-16 | 財務金融委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
事業所や主たる住居が別にある場合でありましても、被災した住居や家財が生活に通常必要な資産に該当するのであれば、その損失につきましては、雑損控除又は災害減免法による所得税の減免措置の対象となるということでございます。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-02-16 | 財務金融委員会 |
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○星屋政府参考人 先ほども申し上げましたが、事業所や主たる住居が別にある場合でありましても、被災した住居や家財が生活に通常必要な資産に該当するのであれば、その損失について、雑損控除又は災害減免法による所得税の減免措置の対象となるということでございます。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-02-16 | 財務金融委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
被災した資産が事業用資産と生活用資産に区分される場合には、事業用資産に生じた損失につきましては事業所得等の必要経費に算入され、生活用の資産に生じた損失につきましては雑損控除又は災害減免法による所得税の減免措置の対象となるということでございます。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-02-16 | 財務金融委員会 |
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○星屋政府参考人 御指摘のとおりでございます。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-02-16 | 財務金融委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
国税当局といたしましては、課税関係につきましては、個々の実態に応じ、法令等に基づき適正に取り扱うこととしております。政治資金につきましては、それが政治家の関連政治団体又は政治家個人のいずれに帰属するかによりまして課税関係が異なるため、個々の事実関係を精査する必要がございます。
その上で、政治資金の帰属を判断するに当たりましては、収支報告書の記載状況のほか、例えばその資金が誰によって実質的に管理、使用されていたのかなど、様々な状況を総合的に精査し、判断していくということでございます。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-02-16 | 財務金融委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
政治資金の帰属を判断するに当たりましては、収支報告書の記載状況も確認対象の一つでございますが、実質的に判断するということで、その資金が誰によって実質的に管理、使用されていたのかなど、様々な状況を総合的に精査して判断するということでございます。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-02-16 | 財務金融委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
それは個々の状況によりますので、一概には申し上げられないとも思っております。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-02-16 | 財務金融委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘の資料は、各都道府県の選挙管理委員会が発行したものでございまして、私どもが出したものではございませんので、国税庁といたしましては、政治団体が得た収入をその構成員に配分するなどした場合といった、この趣旨が必ずしも明らかではございませんので、お尋ねの点についてお答えすることは困難でございますが、その上で申し上げますと、一般論として、政治家個人が政治団体から政治資金の提供を受けた場合には、所得税の課税上、雑所得の収入金額として取り扱うということでございます。
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