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星屋和彦

星屋和彦の発言276件(2023-02-10〜2024-06-06)を収録。主な登壇先は財務金融委員会, 財政金融委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 申告 (119) 国税 (71) 課税 (70) 納税 (69) 政治 (62)

役職: 国税庁次長

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
財務金融委員会 21 117
財政金融委員会 18 73
予算委員会 20 72
予算委員会第三分科会 2 14
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-27 予算委員会第三分科会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  御指摘の報道は承知をしております。  報道のありましたEUの包装廃棄物に関する規制案につきましては、現在、EU理事会、欧州議会及び欧州委員会の三者間で議論が行われているところと承知をしております。  政府の対応につきましては、海外の当局等との信頼関係に影響を及ぼすおそれがありますことから、その詳細は差し控えさせていただきますが、国税庁といたしましては、日本酒等の瓶は当該規制の対象とならないことが望ましいと考えておりまして、EUの関係当局に対して働きかけを続けているところでございます。  今後とも、国税庁といたしましては、関係機関と連携をいたしまして、EUを含む海外への日本産酒類の輸出拡大に向けて取り組んでまいりたいと考えております。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-26 予算委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  一般論でございますが、申告におきまして、必要経費の判断は、単に領収書等の書類の有無のみで判断するのではなく、その支出の事実の有無及び当該支出が必要経費に当たるかどうかの検討を行って判断するということでございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-26 予算委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  一般論として申し上げますと、収入金額や所得金額の記載欄に不明と記載された申告書が提出された場合に、税務署におきまして、納税者に対して電話や文書により申告内容の確認及び自主的な申告を依頼させていただくことがあるということでございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-22 予算委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、政治資金につきましては、それが政治家の関連政治団体又は政治家個人のいずれに帰属するかによりまして課税関係が異なるため、個々の事実関係を精査する必要がございます。  政治家の関連政治団体に帰属するということであれば、法人税の課税関係は生じない。他方、政治家個人が受領した政治資金につきましては、雑所得の収入として取り扱われ、一年間の総収入金額から必要経費として政治活動のために支出した費用の総額を差し引いた残額が課税対象となりまして、残額がない場合には課税関係は生じないということでございます。  いずれにいたしましても、国税当局といたしましては、個々の事実関係に基づき、法令等に照らし適正に取り扱うこととしております。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-22 予算委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  個別にわたる事柄につきましてはお答えは差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げますと、申告納税制度の下では、まずは納税者の方々において御自身の収入や必要経費を計算し、申告していただくこととなります。  国税当局におきましては、様々な機会を捉えまして、課税上有効な各種資料情報の収集に努めまして、これらの資料情報と提出された申告書とを分析し、課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うなどいたしまして、適正、公平な課税の実現に努めることとしております。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-22 予算委員会
○星屋政府参考人 先ほど申し上げましたが、まずは、申告納税制度の下では、納税者御自身が計算し、申告していただくということでございますが、課税上仮に問題がある場合には税務調査をするなどして、適正、公平な課税の実現に努めているところでございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-22 予算委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  一般論でございますが、国税当局といたしましては、様々な機会を捉えまして、課税上有効な資料の収集、分析に努めてございます。  仮に、政治家個人に帰属する政治資金につきましても、適正な申告が行われていないということで課税上問題があると認められる場合には税務調査をいたしまして、適正、公平な課税の実現に努めることとしております。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-22 予算委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  委員御指摘の報告書の内容につきましては、国税当局としてはコメントは差し控えたいと思いますが、政治家個人の所得税の雑所得の計算に当たりまして、ある支出が必要経費に該当するか否かにつきましては、個々の支出の事実関係を総合的に勘案して判断する必要がございます。  一般論として申し上げますと、例えば、専ら政治活動のために使用した秘書等の給与、専ら政治活動のために使用した通信費、旅費、事務所の備品代などは、政治活動のために支出した費用として必要経費に当たるものと考えてございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-22 予算委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  政治資金につきましては、それが政治家の関連政治団体又は政治家個人のいずれに帰属するかによりまして課税関係が異なるため、個々の事実関係を精査する必要がございます。  その上で、一般論として申し上げますと、政治家の関連政治団体に帰属する場合には法人税の課税関係は生じませんが、他方、政治家個人が受領した政治資金につきましては、その名目のいかんにかかわらず雑所得の収入として取り扱われ、一年間の総収入金額から必要経費として政治活動のために支出した費用の総額を差し引いた残額が課税対象となり、残額がない場合には課税関係は生じないということでございます。  いずれにいたしましても、国税当局といたしましては、個々の事実関係に基づき、法令等に照らして適正に取り扱うこととしております。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-22 予算委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  公的年金等に係る所得につきましては、所得税法上、雑所得に区分されるということでございます。