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星屋和彦

星屋和彦の発言276件(2023-02-10〜2024-06-06)を収録。主な登壇先は財務金融委員会, 財政金融委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 申告 (119) 国税 (71) 課税 (70) 納税 (69) 政治 (62)

役職: 国税庁次長

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
財務金融委員会 21 117
財政金融委員会 18 73
予算委員会 20 72
予算委員会第三分科会 2 14
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
星屋和彦
役職  :国税庁次長
参議院 2024-02-21 財政金融委員会
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  個別にわたる事柄につきましてはお答えは差し控えさせていただきますが、その上で、一般論として申し上げますと、国税当局におきましては、様々な機会を捉えまして課税上有効な各種資料情報の収集に努め、これらの資料情報と提出された申告書等を分析いたしまして、課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うなどして、適正、公平な課税の実現に努めることとしております。  いずれにいたしましても、政治資金の課税関係につきましても、個々の実態に応じまして、法令等に基づき適正に取り扱うこととしております。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
参議院 2024-02-21 財政金融委員会
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  申告納税制度の下では、まずは納税者の方々において、御自身の収入や必要経費を計算し、申告していただくこととなります。その上で、一般論としては、国税当局におきましては、課税上有効な資料情報を収集、分析いたしまして、政治資金につきましても、適切な申告が行われておらず、課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うなどいたしまして、適正、公平な課税の実現に努めることとしております。  こうした取扱いは、対象が一般の納税者でありましても国会議員でありましても同様でございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
参議院 2024-02-21 財政金融委員会
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  本法案に基づきます雑損控除等の特例措置に関しましては、閣議決定を踏まえまして、法案の成立前の段階から、制度の概要と併せまして、状況が落ち着き次第、罹災証明書等の必要書類を準備の上、税務署に御相談いただくよう、国税庁ホームページ等で周知広報を実施しているところでございます。  その上で、被災者の方が特例措置のほか各種減免措置の適用を円滑に受けることができるよう、法案成立、施行後におきましても、地方自治体や関係団体とも連携しながら雑損控除に関する説明会を開催するなど、適切に周知広報を行ってまいりたいと考えてございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-21 予算委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  個別にわたる事柄につきましてはお答えは差し控えさせていただきますが、お尋ねにつきましては、個別の事実関係を精査する必要があるということで、まず、一般論として申し上げますと、政治資金の帰属を判断するに当たりましては、収支報告書の記載状況のほか、その資金が誰によって実質的に管理、使用されていたのかなど、様々な状況を総合的に精査する必要があるということでございます。  いずれにいたしましても、政治資金の課税関係につきましては、個々の実態に応じまして、法令等に基づき、適正に取り扱うこととしております。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-21 予算委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  確定申告に際しまして、国民の皆様から様々な声が寄せられていることは承知しております。  その上で、まず、個別にわたる事柄については、お答えを差し控えさせていただきます。  所得税は申告納税制度でございますので、まずは納税者におきまして自身の収入や必要経費を計算し、申告していただくことが基本でございます。  その上で、一般論として申し上げますと、国税当局におきましては、様々な機会を捉えまして課税上有効な資料情報の収集に努めまして、これらの資料情報と提出された申告書とを分析いたしまして、課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うなど、適正、公平な課税の実現に努めることとしております。  政治資金の課税関係につきましても、個々の実態に応じまして、法令等に基づき、適正に取り扱うこととしております。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-21 予算委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  確定申告に際しまして、納税者の方々から様々な声が寄せられていることは承知をしております。  個別にわたる事柄につきましてはお答えは差し控えさせていただきますが、その上で、一般論として申し上げますと、国税当局におきましては、様々な機会を捉えまして、課税上有効な各種資料情報の収集に努め、これらの資料情報と提出された申告書とを分析いたしまして、課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うなどして、適正、公平な課税の実現に努めることとしております。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-21 予算委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  一般論で申し上げますが、政治資金につきましては、それが政治家の関連政治団体又は政治家個人のいずれに帰属するかによりまして課税関係が異なるため、個々の事実関係を精査する必要がございます。  政治資金の帰属を判断するに当たりましては、収支報告書の記載状況のほか、その資金が誰によって実質的に管理、使用されていたのかなど、様々な状況を総合的に精査することとなってございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-21 予算委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  一般論でございますが、まず、申告納税制度の下では、納税者の方々において御自身の収入や必要経費を計算し、申告していただくこととなります。  その上で、国税当局におきましては、課税上有効な資料情報の収集、分析に努めまして、適切な申告が行われておらず課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うなどいたしまして、適正、公平な課税の実現に努めているところでございます。  いずれにいたしましても、政治資金の課税関係につきましては、国税当局におきまして、個々の実態に応じて法令等に基づき適正に取り扱うこととしております。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-21 予算委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  あくまで、委員御指示の前提に基づいた、一般の納税者に係る機械的な試算となりますが、仮に、平成三十年分から令和四年分の当初申告といたしまして、給与所得二千万円、新たに追加される雑所得が各年それぞれ四百万円といたしまして、ここから、通常様々な控除がございますが、基礎控除のみを考慮して機械的に計算をいたしますと、修正申告により納めるべき税額は、五年間で合計八百万円となるということでございます。  なお、政治家個人に帰属する政治資金を含めまして、個人の雑所得につきましては、収入金額から必要経費を控除した後、残額がない場合には課税関係は生じないほか、税額の計算は、個人の一年間の全ての所得や、基礎控除以外の各種控除の適用等、個々の状況により決まるものでございますので、先ほどお示しした金額は一定の仮定の下で機械的に計算したものであることに御留意いただきたいと
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星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-21 予算委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  委員御指示の前提に基づきまして、先ほどの機械的な試算に基づく各年の納めるべき税額を、仮に、本日、二月二十一日の時点で申告や納付がされたといたしますと、加算税や延滞税を機械的に計算しますと、まず、自主的に修正申告をされた場合でございますが、五年間の合計で、延滞税は十九万六千八百円となり、過少申告加算税は課されないということでございます。  次に、税務調査の結果といたしまして修正申告がされた場合は、五年間の合計で、過少申告加算税八十万円、延滞税は十九万六千八百円となります。  さらに、仮に、過少申告加算税に代えまして重加算税が課されるとした場合には、五年間で、重加算税二百八十万円、延滞税は五十七万三千三百円となるということでございます。