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星屋和彦

星屋和彦の発言276件(2023-02-10〜2024-06-06)を収録。主な登壇先は財務金融委員会, 財政金融委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 申告 (119) 国税 (71) 課税 (70) 納税 (69) 政治 (62)

役職: 国税庁次長

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
財務金融委員会 21 117
財政金融委員会 18 73
予算委員会 20 72
予算委員会第三分科会 2 14
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-14 予算委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  政治資金につきましては、それが政治家の関連政治団体又は政治家個人のいずれに帰属するかによりまして課税関係が異なるため、個々の事実関係を精査する必要がございます。  個人に帰属する場合には雑所得の収入ということでございますけれども、その場合には、収入金額から必要経費を差し引いた残額が課税対象となるということでございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-14 予算委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  一般論で申し上げますが、政治資金の帰属を判断するに当たりましては、その資金が誰によって実質的に管理、使用されていたかなど、様々な状況を総合的に精査して判断することとしております。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-14 予算委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  一般論として申し上げますが、必要経費の該当性の判断につきましては、個々の支出の趣旨や内容等の事実関係を総合的に勘案して判断するということでございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-13 予算委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  お答えの資金は、国の歳出として支出されるものと承知しておりますので、基本的にはそういうものとして理解をしてございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-13 予算委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  繰り返しで恐縮でございますが、お答えの支出につきましては、国の支出として行われているものと理解してございますので、そのように理解してございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-08 予算委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  個別にわたる事柄についてはお答えすることは差し控えたいと思いますが、一般論として申し上げますと、国税当局におきましては、様々な機会を捉えて課税上有効な各種資料情報の収集に努め、これらの資料情報と提出された申告書とを分析いたしまして、課税上問題があると認められるような場合には税務調査を行うなどして、適正、公平な課税の実現に努めることとしております。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-08 予算委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  個別の事案についてはお答えを差し控えさせていただきますが、国税当局におきましては、様々な機会を捉えまして各種資料情報の収集を行っておりまして、いわゆる政策活動費等につきましても、その資料情報の一つとして認識をしてございます。  こうした情報の活用に当たりましては、単に支給された政策活動費の金額が多いという事実のみならず、様々な情報を総合勘案いたしまして、政治資金を私的に使用しているなど非違が想定される場合には、税務調査を実施することといたしております。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-07 予算委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  御指摘の政治資金につきましては、それが政治団体に帰属するのか政治家個人に帰属するのかによって課税関係が異なるということでございますが、これにつきましては、事実関係に即して個別に判断するということでございます。  その判断に当たりましては、収支状況の報告書、状況のみならず、その管理の状況とか、あるいは支出がどうなったかとか、それらを総合的に判断するということでございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-07 予算委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  所得税につきましては、実質所得課税の原則ということでございますので、事実関係に基づいて判断するということでございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-07 予算委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  実質課税と今申し上げましたが、実質的にその資金が誰が管理をしていたのか、実態に即して判断をするということでございます。