星屋和彦
星屋和彦の発言276件(2023-02-10〜2024-06-06)を収録。主な登壇先は財務金融委員会, 財政金融委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
申告 (119)
国税 (71)
課税 (70)
納税 (69)
政治 (62)
役職: 国税庁次長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 財務金融委員会 | 21 | 117 |
| 財政金融委員会 | 18 | 73 |
| 予算委員会 | 20 | 72 |
| 予算委員会第三分科会 | 2 | 14 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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参議院 | 2024-01-29 | 予算委員会 |
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○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。
国税庁といたしましては、法令の規定に則して適正な執行に努めているところでございまして、収益事業とは法令に規定された三十四種類の事業ということでございます。
今委員御指摘の興行業でございますが、興行業とは、映画、演劇、演芸、舞踏、舞踊、音楽、スポーツ、見せ物などの興行を行う事業をいうとされておりますが、これも個々の事実関係にもよりますが、政治団体が政治資金を集めることを目的とした政治資金パーティーを開催する中で、政治家による講演が行われ、会費を受け取ったとしても、一般的にはその行為は興行業には当たらないものと考えてございます。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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参議院 | 2024-01-29 | 予算委員会 |
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○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。
個人が受領した金銭が所得税の課税上どのような取扱いとなるかにつきましては、個々の事実関係に基づき判断することとなります。
その上で、一般論として申し上げれば、所得税法上は、収入の基因となった行為が適法であるかどうかを問わず、現実に収入を得ている場合には、これにより生ずる所得が課税の対象とされております。
したがいまして、一般論として、法令に違反するものであっても、現実収入を得て、それにより所得が生じていれば課税の対象となるということでございます。
いずれにいたしましても、国税当局といたしましては、個々の事実関係に基づき、法令等に照らして適正に取り扱うこととしております。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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参議院 | 2024-01-29 | 予算委員会 |
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○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。
仮に政治資金が机の中に数年間保存されていた場合についてのお尋ねでございますが、国税当局といたしましては、あくまで個々の事実関係に基づき課税上の取扱いを判断することとしております。政治資金については、それが政治家個人又は政治家の関連政治団体のいずれに帰属するかによって課税関係が異なるため、個々の事実関係を精査する必要がございます。
その上で、一般論として申し上げますと、政治資金が政治家個人が受領したものである場合には、所得税の課税上、雑所得の収入金額として取り扱われ、一年間の総収入金額から必要経費として政治活動のために支出した費用の総額を差し引いた残額が課税対象となるということでございます。
政治家個人に帰属する政治資金につきまして、仮にそれを使用せず長年保存していた場合には、必要経費として差し引く金額がないこととなりますので、課
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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参議院 | 2024-01-29 | 予算委員会 |
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○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。
政治資金が政治家個人が受領したものである場合には、所得税の課税上、雑所得の収入金額として取り扱われ、総収入金額から必要経費として政治活動のために支出した費用の総額を差し引いた残額が課税対象となり、残額がない場合には課税関係は生じないこととなりますが、残額がある場合にはその額を確定申告する必要があるということでございます。
国税当局といたしましては、個々の事実関係に基づき、法令等に照らして適正に取り扱うこととしております。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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参議院 | 2024-01-29 | 予算委員会 |
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○政府参考人(星屋和彦君) 所得税法上、業務に係る雑所得については一定の場合には収支内訳書の提出義務があるところでございますが、政治資金に係る雑所得につきましてはこの業務に係る雑所得には該当しないということで、その対象とはされていないというところでございます。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-01-29 | 予算委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
一般論として申し上げますと、政治家個人が政党から政治資金の提供を受けた場合には、所得税の課税上、雑所得の収入金額として取り扱っているところでございます。
政治資金の雑所得の金額は、一年間の政治資金の総額から必要経費として政治活動のために支出した費用の総額を差し引いた残額が課税対象となりますことから、残額がない場合には課税関係を生じないこととなります。他方、残額がある場合には、その額を雑所得として確定申告していただく必要があるということでございます。
いずれにいたしましても、国税当局といたしましては、個々の事実関係に基づき、法令等に照らして適正に取り扱うこととしております。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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参議院 | 2023-12-08 | 予算委員会 |
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○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。
政治団体が他の政治団体に寄附をした場合、政治団体の代表者が死亡し、代表者の親族が代表者の地位を引き継いだ場合の相続税の課税関係でございますが、一般論として申し上げますと、相続税は原則として死亡した個人の財産を相続や遺贈によって取得した個人に対して課される税でございまして、ある政治団体の代表者が死亡した後、その親族が代表者になり政治団体を引き継いだとしても、その政治団体が保有する財産は代表者個人が取得したものではないことから、相続税の課税関係は生じないということでございます。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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参議院 | 2023-12-07 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、インボイス発行事業者の登録申請書と消費税課税事業者選択届出書を令和四年中に提出しております免税事業者である個人事業者の方が、令和五年中、令和五年分の申告におきまして二割特例の適用を受けるためには、法令上、その課税期間の末日、すなわち令和五年十二月三十一日までに消費税課税事業者選択不適用届出書を提出する必要がございます。したがいまして、令和五年中に当該届出書を提出していない場合には、令和五年分の申告について二割特例は適用できないことになります。
国税庁におきましては、こうした状況になり得る全ての事業者の方に対しまして、二割特例の適用に係る必要な手続等について留意事項をお知らせする書面の送付や電話による個別接触を行っているところでございまして、このほか、税理士の方へは日本税理士会連合会を通じたお知らせを行うなど、様々
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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参議院 | 2023-12-07 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。
免税事業者である個人事業者がインボイス発行事業者の登録申請を行った上で令和五年中に消費税課税事業者選択届出書を提出した場合には、その効果は令和六年一月一日から生じるため、令和五年の申告につきましては他の要件を満たす限り二割特例を適用することができるということでございます。
また、二割特例の適用に当たりましては、事前に届出書等の提出は必要ございませんで、確定申告の際に申告書に二割特例を適用する旨の付記を行うことでその適用を受けることができるということでございます。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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参議院 | 2023-12-07 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。
繰り返しになりますが、インボイス登録申請書と消費税課税事業者選択届出書を令和四年中に提出している免税事業者である個人事業者が令和五年分の申告において二割特例の適用を受けるためには、法令上、その課税期間の末日までに消費税課税事業者選択不適用届出書を提出する必要があると定められております。
したがいまして、消費税課税事業者選択不適用届出書を提出しなかった事業者の方につきましては、申告書の二割特例欄にチェックをしたとしても、令和五年分の申告段階で二割特例の適用を認めるといった対応は現行法令上はできないということでございます。御理解をいただきたいと思います。
国税庁におきましては、こうした状況で意図せず二割特例の適用を受けることができなくなる事業者が可能な限り生じないよう、様々な手段で周知あるいは個別の注意喚起を行っているところでござい
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