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星屋和彦

星屋和彦の発言276件(2023-02-10〜2024-06-06)を収録。主な登壇先は財務金融委員会, 財政金融委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 申告 (119) 国税 (71) 課税 (70) 納税 (69) 政治 (62)

役職: 国税庁次長

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
財務金融委員会 21 117
財政金融委員会 18 73
予算委員会 20 72
予算委員会第三分科会 2 14
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-07 予算委員会
○星屋政府参考人 個別の事柄につきましてはお答えを差し控えさせていただきますが、政治資金が具体的に政治家個人に帰属するのか、政治家の関連団体に帰属するのか、これにつきましては、個々の事実関係を精査して判断することとしております。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-07 予算委員会
○星屋政府参考人 個別のことはお答えを差し控えさせていただきますが、政治家個人に帰属する政治資金が、仮にそれが政治活動に使われず残額がある場合には、その分につきましては雑所得として課税関係が生じるということでございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-07 予算委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  個別にわたる事柄につきましては、お答えすることは差し控えさせていただきます。  一般論として申し上げますと、国税当局におきましては、様々な機会を捉えて課税上有効な各種資料情報の収集に努め、これらの資料情報と提出された申告書とを分析いたしまして、課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うなどして、適正、公平な課税の実現に努めることとしております。  今後とも、このような考え方に基づき、適切に対処してまいりたいと思います。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-06 予算委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  国税当局といたしましては、個々の事実関係に基づき、課税上の取扱いを判断することとしております。  その上で、一般論として申し上げますと、政治家個人が政党から政治資金の提供を受けた場合には、所得税の課税上、雑所得の収入金額として取り扱っているところでございます。  政治資金の雑所得の金額は、一年間の政治資金の総額から必要経費として政治活動のために支出した費用の総額を差し引いた残額が課税対象となり、残額がない場合には課税関係は生じないこととなります。  仮に、その全額を政治活動のために支出していなかった場合には、必要経費として全額を差し引くことができず、残額については課税関係が生じるということでございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-06 予算委員会
○星屋政府参考人 個別の納税者に関する対応については、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。  国税当局におきましては、様々な機会を捉えて各種資料情報の収集に努めておりまして、政治資金収支報告書の記載状況等についても承知しているところでございます。  一般論として申し上げますと、こうして収集した情報と提出された申告書とを精査した上で、仮に、政治家個人に帰属する政治資金について適切な申告が行われておらず、課税上問題があると認められる場合には的確に税務調査を行うなど、適正、公平な課税の実現に努めているところでございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-05 予算委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  政治活動のための支出として必要経費に当たるかについてのお尋ねでございますが、国税当局といたしましては、個々の事実関係に基づき課税上の取扱いを判断することとしております。  お尋ねの、事務所で保管、未使用についてでございますが、一般論として申し上げますと、事務所で保管されている政治資金であれば政治家の関連政治団体に帰属する場合も多いと考えられますが、仮に、政治家個人に帰属し、それを使用せず、長年保管してきた場合には、政治活動のための支出はなく、必要経費として収入から差し引く金額はないということでございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-05 予算委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  お尋ねの政治活動費でございますが、個々の事実関係を精査する必要がございまして、御指摘のリーフレットでございますが、これは例えばということで、あくまで政治活動に該当するものの例でございまして、これに当たらないものであっても個々の事実関係に基づきまして判断していくということでございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-05 予算委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  不明、未回答についてでございますが、これにつきましても個々の事実関係を精査する必要があるということでございまして、一般論として申し上げますと、支出の事実が全く確認できない場合には必要経費に該当しないものとして取り扱うこととしております。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-05 予算委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  個別の納税者に関する対応についてはお答えを差し控えたいと思いますが、国税当局におきましては、様々な機会を捉えまして各種資料情報の収集に努めておりまして、政治資金収支報告書の記載状況等についても承知しているところでございます。  一般論として申し上げますと、こうして収集した情報と提出された申告書とを精査した上で、仮に、政治家個人に帰属する政治資金について適切な申告が行われておらず、課税上問題があると認められる場合につきましては的確に税務調査を行うなど、適正、公平な課税の実現に努めているところでございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
参議院 2024-01-29 予算委員会
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  政治団体は、一般的には、法人税法上、公益法人等又は人格のない社団等に該当するとされておりまして、これらにつきましては、収益事業から生ずる所得について法人税を課することとされております。この場合の収益事業とは、法令に規定された三十四の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいうとされております。  こうした法令の解釈は国税庁において行っているものでございますが、個々の事実関係によりますが、一般論といたしまして、政治団体が政治資金を集めることを目的とした政治資金パーティーを開催し会費を受け取る行為は、法令に規定された三十四種類の収益事業のいずれにも該当するものがないため、それに係る収入につきましては法人税の課税関係は生じないと解しているところでございます。