星屋和彦
星屋和彦の発言276件(2023-02-10〜2024-06-06)を収録。主な登壇先は財務金融委員会, 財政金融委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 国税庁次長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 財務金融委員会 | 21 | 117 |
| 財政金融委員会 | 18 | 73 |
| 予算委員会 | 20 | 72 |
| 予算委員会第三分科会 | 2 | 14 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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参議院 | 2023-03-30 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。
国税通則法では、納税者に対して質問検査等を行う実地の調査を行う場合には、原則として、調査対象税目や期間、実地調査、実地の調査を開始する日時、場所等をあらかじめ通知することとしておりまして、その実施時期につきましては、事務運営指針におきまして、原則として調査開始日前までに相当の時間的余裕を置いて行うこととしております。
また、事前通知項目の一つであります質問検査等を行う実地の調査を開始する日時につきましても、事務運営指針において、事前通知に先立って納税者等の都合を聴取し、必要に応じて日程を調整した上で決定することとしております。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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参議院 | 2023-03-30 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。
法律の規定上、事前通知を行った後、納税者等から合理的な理由を付して調査開始日時等の変更の求めがあった場合には協議するよう努めることとされております。したがいまして、例えば納税者等の業務上やむを得ない事情がある場合など、納税者等からの求めに合理的な理由がある場合には協議を行いまして、調査の適正かつ円滑な実施に支障を及ぼさない限りにおいて調査開始日時等の変更の適否を適切に判断することとしております。
このように、調査を実施する日時につきましては、納税者等の都合を一切考慮せず国税当局が決定するといった運用は行っていないということでございます。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2023-03-29 | 財務金融委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘の事案は、不正指南者がSNSを利用して、正社員の人が受け取れる還付金等をうたい文句に勧誘いたしまして、納税義務者百九名の所得税の確定申告におきまして、各納税義務者とそれぞれ共謀の上、いずれも給与所得との損益通算の対象となる事業所得の損失が生じたように装い、所得を秘匿する方法によりまして、各納税義務者の平成二十七年分から令和三年分までの所得合計約七億二千九百万円を秘匿し、所得税合計約四千三百万円を免れたとして、令和五年二月二十八日に東京国税局が東京地方検察庁に逋脱犯として告発したものでございます。
それから、国税庁の取組でございますが、所得税の不正還付につきましては、虚偽の事業所得に赤字があるものとして、給与所得との間で損益通算し、給与所得について源泉徴収された所得税額の還付を受けようとする事案などが把握されているところでございます。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2023-03-29 | 財務金融委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
国税当局といたしましては、適正に納税を行っている方々が不公平感を抱くことのないよう、まずは、副業等収入がある方々を含め、納税者に自発的に納税義務を履行していただくことが重要と考えております。
このため、副業等収入がある納税者の方々による自発的な適正な申告に向けまして、申告等の税務手続や申告が必要な取引に関する課税上の取扱いにつきまして、国税庁ホームページへの掲載や報道機関に対する情報提供、仲介事業者や業界団体等を通じた適正申告の呼びかけ等の取組を行っているところでございます。
また、あらゆる機会を通じまして、課税上有効な資料情報の収集に努めまして、悪質な無申告者など、必要があると認められる場合には、税務調査を行うなど、厳正に対応しているところでございます。
こうした取組を通じまして、引き続き適正、公平な課税の実現に努めてまいりたいと考
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2023-03-29 | 財務金融委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
先ほど既にお答え申し上げましたけれども、副業等に対しましては、副業等がある方々を含めまして、納税者に自発的に納税義務を履行していただくことが重要と考えておりまして、こういった副業等収入がある納税者の方々による自発的な適正な申告に向けまして、申告等の税務手続や申告が必要な取引に関する課税上の取扱いにつきまして、国税庁ホームページへの掲載や報道機関に対する情報提供、仲介事業者や業界団体等を通じた適正申告等の呼びかけ等の取組を行っているところでございます。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2023-03-29 | 財務金融委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
納税意識を向上していくためには、学校教育から段階的に、租税の役割等について正しく理解していただくことが重要であると考えております。
そのため、国税庁におきましては、関係機関とも連携いたしまして、児童生徒を対象とした租税教室への講師派遣や租税教育用副教材を作成するなど、学校教育における租税教育の充実に努めております。
租税教育の内容につきましては、学習指導要領を踏まえ、納税の義務を取り上げているところでございますが、ユーチューバーや副業者の増加など社会環境の変化も踏まえながら、教育機関とも連携をし、継続的に工夫を重ねてまいりたいと考えております。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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参議院 | 2023-03-17 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。
国税当局といたしましては、輸出物品販売場制度を悪用した不正事案につきましては特に厳正な対応が必要と考えておりまして、これまでも輸出物品販売場に対する税務調査を実施をし、輸出物品販売場の許可の取消しも含めまして不適正な免税販売を是正するなど、必要な対応を行ってきたところでございます。
また、電子化された購入記録情報を含めまして、様々な市場情報の収集、分析等から、輸出物品販売場で免税購入した物品を国内転売するような事案につきまして、例えば令和三事務年度で三十件、追徴税額で十二億円の税務調査を実施をいたしまして、その購入者に対して消費税相当額を賦課決定するなどの取組を行っているところでございます。
引き続き、税関当局とも緊密に連携しながら、制度の適正な運用に努めてまいりたいと考えております。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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参議院 | 2023-03-17 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(星屋和彦君) 税関の場合もございますし、税務署、国税当局の場合もございます。両方ございます。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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参議院 | 2023-03-17 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(星屋和彦君) 国内で税務署等が対応する場合につきましては、例えば、輸出物品販売場で免税購入したけれども国内で転売をしたと。免税の要件といたしましては、非居住者であるというのが要件でございますけれども、実際は居住者であったという場合には税務署、国税当局の方で対応しますし、それから、海外に非居住者が、国内で転売した後に海外に出国するような場合には税関の方で対応するということでございます。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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参議院 | 2023-03-17 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。
令和二年度及び令和三年度におきまして滞納残高が増加した要因につきましては、新型コロナ感染拡大防止を図る観点から滞納整理事務を抑制していたほか、新型コロナの影響によりまして納付が困難な方を対象とした特例猶予制度が終了したことなども考えられるところでございます。滞納が発生する要因は、一般的に個々の納税者の事業の状態や資金繰りなど様々な事情によるため、今後の滞納の状況の見通しについて確たることを申し上げられないことは御理解いただきたいと思います。
国税庁におきましては、従来から適正かつ公平な徴収を実現するため、期限内納付に関する広報、周知など滞納の未然防止策を徹底する、それから、滞納となった場合には、個々の実情に即しつつ、法令等に基づき適切に滞納処分を行うなど、組織を挙げた対応を行ってきたところでございます。
今後も、必要な体制整備を
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